戻る

第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
発言件数
70661件
登壇議員
1434人
会議体
49種
主な論点キーワード: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
栗原渉 衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
今のお尋ねについては、私も聞いておりませんので、コメントは差し控えたいと思います。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
常任顧問を福岡県連でされておりますので、これは是非する必要があると思いますので、幹事長代行もおっしゃっておりますから、県連の常任顧問ですから、是非していただきたいと思います。いかがですか。
栗原渉 衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
それは県連として考えられることであると考えておりますので、私からのコメントは差し控えます。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
ですから、あなたも県連の一人、常任顧問ですからね、これは是非していただきたいと思います。しっかり調査するとなぜ言えないのか、非常に疑問ですね。これは、就任パーティーで元が取れるというような発言も出てきておりますので、収支報告がどうなっているのかということも今後注目をしていきたいというふうに思います。  さて、今日は、兵庫県の齋藤元彦知事の公益通報者保護法違反についても確認をしていきたいと思います。  昨年三月、知事のパワハラや公益通報者保護法違反について、百条委員会の調査報告に続いて、文書問題に関する第三者調査委員会による調査報告書が公表されました。知事のパワハラを十六件中十件で認定、さらに、告発文書が外部の公益通報に当たり、側近らが文書の作成者を捜した行為は公益通報者保護法違反だと断罪をいたしました。  ここで、厚生労働大臣に確認をしたいと思います。  パワーハラスメント対策が雇
全文表示
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
我が国では、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等について、事業主に対し、相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講じることを義務づけており、本年十月からは、新たにカスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントについても措置義務の対象となります。国家公務員に関しても、人事院規則において、同様の措置を講ずることが求められております。  厚労省においても、職場全体でハラスメントの防止に取り組むため、相談窓口の設置や相談員の配置、研修の充実などを図り、ハラスメントのない職場環境づくりに努めてまいりたいと考えております。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
ハラスメントのない職場づくりは、トップとして当然だと思います。  ところが、兵庫県に戻りますけれども、齋藤知事は、驚愕の態度に出ております。元局長の告発をいまだに公益通報とは認めておりません。本年六月、齋藤知事は県議会において、次のように答弁をいたしました。  文書問題に関する対応につきましては、私自身が文書に書かれた当事者として、事実と異なる記載があること、また個人名や企業名も多数含まれており、放置しておくと多方面に著しく不利益を及ぼす内容であると認識したがため、幹部職員に対してしっかり調査、対応するように指示をいたしました。このように、県の正当な利益、信用などが不当に害されるおそれがあるほか、真実相当性が不明確な場合に作成者を特定して更なる事実関係の調査、確認を行うことや、文書内容が真実と信じるに足りる相当な理由があるかどうかを確認することは、法及び法の趣旨に照らして、法律上禁止さ
全文表示
飯田健太 衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  通報者探索でございますけれども、現行法に基づく法定指針というものがございます。この中において、やむを得ない場合について、公益通報者保護法第十一条におきまして、事業者に対して、公益通報に応じて適切に対応するための必要な体制の整備を求めております。  その具体的な措置を定める法定指針におきまして、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取るというふうに規定しているところでございます。  その上で、同じくその指針におきまして、事業者に対しまして、範囲外の共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置を取るよう求めているところでございま
全文表示
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
原則禁止されている。ただし、やむを得ない場合を除いてという言葉があるわけですね。  確認しますけれども、そのやむを得ない場合というのは、これは事業者が示す義務があるということですね。
飯田健太 衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  繰り返しでございますが、現行の法定指針におきましては、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取るというふうに規定されているところでございます。  事業者の方が、仮に、やむを得ない場合であるとして通報者の探索を行う場合には、自らその適切性を判断する必要がありますけれども、この規定の趣旨といたしましては、その場合であっても事業者において慎重な判断がなされるよう、事業者が遵守すべき措置として定めたものでございます。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2026-07-15 厚生労働委員会
そもそも、第三者調査報告書は、通報者を探索したこの知事の行為については、保護法第十一条四項及び指針第四の二の趣旨に反するものであり、通報者探索禁止の例外として指針第四の二(二)ロが規定するやむを得ない場合に当たると言うことはできず、違法であるとの判断を下しているんですね。  知事は、県民の血税で自ら設置した第三者委員会の調査結果をも完全に無視しているわけですよ。真実相当性云々も、種々の告発対象において、当該第三者の調査報告書で認められているんですね。ですから、本来であれば、知事が第一義的に、やむを得ない場合は何なのかということを、第三者調査委員会報告書以外のものを示さない限り、この探索行為というのは禁止やと、説明ができていないということになるわけですよ。  昨年、公益通報者保護法が改正をされまして、本年十二月一日に施行されます。改正では、第十一条の二で、通報妨害の禁止が初めて法律に明記
全文表示