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松山泰浩

松山泰浩の発言284件(2023-02-16〜2023-06-15)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 原子力 (120) 事業 (117) 発電 (106) 松山 (100) 必要 (66)

役職: 資源エネルギー庁電力・ガス事業部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松山泰浩 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  委員から御指摘がございましたように、GX基本方針の中では、今回法案としております運転期間の話とともに、建て替えの話、具体的に言えば、廃炉を決定した原子力発電所の敷地内での次世代革新炉への建て替えということを方針としてお示ししているところでございます。  ただ、これを具体的に進めていくに当たりましては、委員からの御指摘にもございましたが、三つほどの要素、この条件をクリアしなければならないわけでございます。一つには、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉であるということ、そして、地域の理解を得るということが大前提であるということ、そして、何より、原子力規制委員会が厳格な安全審査を行い、認可を得られているものであるということというものでございます。  そうなりますと、委員から御指摘がございましたように、今現在、二十四基、廃炉としたところがある
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松山泰浩 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  太陽光、再エネにおけるペロブスカイトということと同じような形で、原子力の中でも、次世代を担う革新炉というものの開発というのを今進めているところでございます。まずは、同時に、政府としてもこれを積極的に応援していかなければならないと考えているところでございます。  現在、革新軽水炉について言いますと、今までにない新たな安全メカニズムを導入した取組というのを進めておるところでございます。現時点において、一定程度開発が進んだ部分も、世界を見渡してあるわけでございますが、これを更に商用化という形での、商用炉に進めていく上での技術開発を現在進めているところというふうに認識しているところでございます。  実用化のめどについてのお尋ねでございますが、実際に実用化となりますと、商用炉の建設における立地地域の方の御理解をいただくことが大前提となりますので、具体的
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松山泰浩 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  原子力の革新炉の開発ということにつきましては、今委員から御指摘いただきました予算による支援措置に伴う技術開発も含めまして、様々、民間の中でされているのがベースでございますが、政府も踏まえて、より先のものを応援するものも含めて、複数のものに対して取組が進んでいるものでございます。  さきに御指摘いただきました革新軽水炉、これは、具体の、民間の企業の中で開発が進められておりまして、立地がいつになるかというのは、商用化がいつになるか、これはなかなか申し上げにくいところではございますが、技術開発そのものは、先ほど御指摘を頂戴しましたような半地下構造の話、若しくは、溶融炉心を自然冷却するコアキャッチャー、若しくは、パッシブと呼んでいますけれども、燃料冷却が人、電力を介さずにできるような仕組み、いざというときのための対応策というものの技術開発、その実装に向
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松山泰浩 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  原子力の安全の確保ということにつきましては、私どもは、東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓ということをしっかりと踏まえていかなければならないと考えてございます。  この委員会での、さきの大臣からの答弁もございましたように、この教訓を決して忘れてはならない、事故は決して起こらないということではなく、しっかりと、もし起こったときの対応ということを、備えをしていくということは大変重要なことかと思ってございます。  ですので、先ほどの安全性のところについて申し上げましても、原子炉自体について、起こらないということでは、もし炉心の溶融が起こったときにどう対応していくのか、そのときに、放射性ガスというものをどう収集して外に出さないようにしていくか、様々な積み重ねをしていくことは大変重要なことだと思いますし、いざというときのための避難の計画、対応体制と
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松山泰浩 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  二〇二一年に行われました発電コストの検証の中におきまして、二〇三〇年に新たな発電設備を更地に建設、運転した際のコストというものを一定の前提の下で試算したものが、委員御指摘の発電コストでございます。  その中で、原子力の発電コストにつきましては、一キロワットアワー当たり十一・七円以上と、御指摘のとおり、試算しているわけでございますが、これは、建設費、運転維持費に加えまして、追加安全対策費用、事故リスク対応費用、核燃料サイクル費用、政策経費などを全て織り込んだものでございます。  そうなりますと、事故リスクの対応費用という部分が、今、現時点におきましては、東京電力福島第一原子力発電所事故における見積り可能な廃炉、賠償等の費用二十一・五兆円というのを前提といたしまして、〇・六円・パー・キロワットアワーということで試算しているわけでございますが、これ
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松山泰浩 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  今お尋ねのフランスで計画中のフラマンビルの革新軽水炉の件でございます、原子炉の開発の件でございますが、世界原子力協会のウェブサイトの中身について御説明を申し上げますと、フランス電力公社、EDFが二〇〇七年に建設を開始しておるわけでございますが、このフラマンビル原子力発電所三号機につきまして、時期でいいますと、当初、二〇一二年の運転開始、費用では総費用三十三億ユーロを見込んでいたというところだと承知しております。  一方で、現時点のお話として申し上げて、直近で申し上げますと、二〇二二年十二月に掲載されました記事によりますと、同じくフラマンビル三号機については、二〇二四年第一・四半期に燃料の初装荷を予定しており、総費用については百三十二億ユーロを見込んでいるというふうに記載されているものと承知しております。
松山泰浩 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  現時点におきます現存します原子炉自体のランニングコストというものは、各社が算定、公表しているものではございませんものですから、政府としては承知、把握しておりません。  また、ランニングコストも含めまして、革新軽水炉については、まだ研究開発段階であるため、試算としてお示しすることもなかなか難しいところでございます。  一方で、御質問を頂戴しました発電コストの検証というのを我々もやっているところでございまして、その中での私どもの想定、試算というもので御説明を申し上げますと、この検証の中では、百二十万キロワットの原子力発電所を一基新設した場合の運転維持費としてということで御答弁を申し上げますけれども、一キロワットアワー当たり三・三円と試算しています。  算定の方式の根拠でございますが、人件費について年二十二・二億円、修繕費について言いますと建設費
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松山泰浩 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねを頂戴しました令和三年度まででお答え申し上げます。令和三年度までに支払われた福島第一原発事故に伴う廃炉、賠償等の費用は、全体で約十二兆円でございます。  内訳で申し上げます。廃炉費用として一兆七千十九億円、被災者賠償として七兆一千四百七十二億円、除染費用として二兆九千九百五十四億円、中間貯蔵施設費用として二千六百八十二億円であると承知してございます。
松山泰浩 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  原子力発電のコストにつきましては、先ほど御答弁で申し上げました発電コストについて言いますと、確かに事故時対応リスクのところについての上昇分というのがこれからまだ見込まれるところ、この可能性があるかと認識してございます。一兆円増加しますと、キロワットアワー当たり〇・〇一円から〇・〇三円の増加ということが見込んでございます。また、今後、建設費の増大ですとか、様々な面もあると認識しております。  いずれにいたしましても、原子力というベースロードとして安定供給ができるという電源と、再エネのような変動性の電源と、それぞれのよしあしがあろうかと考えております。日本の国内における安定供給と地球温暖化を考えた脱炭素化を両立できるようなベストミックスを進めてまいりたいと考えております。
松山泰浩 衆議院 2023-04-19 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会
○松山政府参考人 お答え申し上げます。  ちょっと技術的な面でございますので私の方から御説明申し上げますと、委員から御指摘がございましたように、改正後の電事法第二十七条の二十九の二第四項第五号というところで、認可の基準といたしまして、延長しようとする運転期間が二十年を超える場合にあっては、その二十年を超える期間が次に掲げる期間、「(平成二十三年三月十一日以降の期間に限る。)」を合算した期間以下と規定してございます。ただ、合算した期間の詳細についてはこれ以上規定をしてございません。  ただ、基本的な認識からしますと、期間というのは何日から何日までということになるものでございますので、理由はともあれ、何月何日から何月何日までということになる、単純な期間の足し算になるものではないというふうに認識してございます。