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鈴木義弘

鈴木義弘の発言608件(2023-01-26〜2025-11-26)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 鈴木 (50) そこ (37) 令和 (34) とき (33) 使用 (32)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木義弘 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○鈴木(義)委員 国民民主党の鈴木義弘です。  今日、家を出てくる前に、神棚にある榊を二か所替えてきて、いつも私の家族が、自分のところにある仏壇にお茶と御飯をお供えして線香を上げてくれるんです。孫が、何も私からやれと言わなくても、自分の御先祖様なんでしょうか、仏様に線香を上げてくれる姿を見て、ありがたいなというのが正直な話です。  だから、今議論を聞いていて、信教の自由って何なのかといったときに、人それぞれやはり捉え方が違うのかなというふうに思います。そこの家のしきたりもあるし、そこのうちの習わしもあるし、地域の習わしもあります。それを認めようじゃないかというのが私は信教の自由かなというふうに思っています。  そのために、昭和二十六年に宗教法人法を制定して、もう一回、この宗教法人法に書いてあることはどういうことなのかと見直したんですね。  今ずっと議論をされていることの中で、文化庁
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鈴木義弘 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○鈴木(義)委員 これだけ国内で問題を起こしていて、被害を被っている人がいらっしゃるから昨年も法律ができたし、今日もこの委員会になっているんだと思うんですね。  だったら、では、解散命令請求が出ていて、それが実行されるかどうかは別としても、旧統一教会がどのぐらい財産を持っているのかというのは、この場でオープンにできませんか。できないものなんですか。
鈴木義弘 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○鈴木(義)委員 では、例えば、裁判所に文化庁から解散命令請求を出したわけですね、ということは、裁判所から、その財産目録、一切合切出してくれと言えば、もう出しているということでよろしいんですか。
鈴木義弘 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○鈴木(義)委員 答えないということは、出しているということで承知してもいいのかなというふうに逆に推測します。  もう一つ、宗教法人法の七十九条のところに、公益事業以外の事業の停止命令という規定があるんですね。過去にこの規定を用いて停止したことがあるのかどうか、確認したいと思います。  今後、旧統一教会を含めて、ちょっと社会によくない影響があるんじゃないかという情報がもし文化庁の方に上がってきたときに、この七十九条の規定で、発令というのかな、やめてください、それは駄目ですというふうに言えるものなのかどうか、もう一度確認したいと思います。
鈴木義弘 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○鈴木(義)委員 今つらつら言ったんですけれども、宗教法人法の一番最後のところに「罰則」という文面があるんですね。罰則。第十章の八十八条のところ。ここで規定しているのは、以下の一から十一までに該当した場合には過料に処するとなっているんですけれども、例えば、今の、財産目録を出さない法人があったときに、それはあれですか、十万円以下ですから、一万円とか二万円の、一万円でも千円でも二千円でもいいんですけれども、その過料で終わっちゃっている団体が日本中の中でどのぐらいあるのか、教えてください。
鈴木義弘 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○鈴木(義)委員 先ほども答弁の中で非公開ということが幾つか出てきたんですけれども、例えば、第二、第三の統一教会みたいな団体が出てきたときに、公開をしなければ、どこの団体が危ないのかどうか、一般の私たち国民は分からないということです。それを今まで怠ってきたから事件がどんどんどんどん大きくなったので。  大半の宗教団体、私が地元でお世話になっている、お寺さんの総代もやらせてもらっています、神社の祭礼にも呼ばれるから行きます、そうやって一般にオープンにしているところは全然問題ないんだと思うんですね。  ただ、過料を科しているような宗教法人がもしあったならば、なぜそれを行政権を執行してきちっと正すということをしないのかどうか。そこをやってこなかったから今回みたいな事態に私はなったんじゃないかというふうに思うんですけれども、今までやってきたのか、やってこないのか。  都道府県ごとに上がってき
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鈴木義弘 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○鈴木(義)委員 数字が出てこないというのは悲しいかなというふうに思いますが。  やはり、国民に注意喚起を起こさせるのも、一歩手前で、どうしようかと考えてもらうということに私はつながっていくんじゃないかと思います。  せっかく法案を二つ提出していただいていますので、立憲、維新案の提案理由の説明において、本法律案による、極めて異例かつ特別なものであり、決してこれを前例とするものでないことを付言させていただきますというのが説明資料の中で出ているんですね。これをあえて、ここのペーパーに、前の委員会のときに、この文面が載っているんですけれども、なぜこれをあえて入れているのか、御説明いただきたいと思います。
鈴木義弘 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○鈴木(義)委員 以上で終わります。
鈴木義弘 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○鈴木(義)委員 国民民主党の鈴木義弘です。  午前中に引き続いて、同じ質問をもう一度確認したいと思います。先ほども議題になりました宗教法人法の八十八条について、中途半端な討論になってしまったものですから。  だから、過料を科した団体の名前を公表するということをしなければ、同じことが繰り返されるんです。それを今後、まあ、今できるか分かりませんけれども、やる気があるかどうか、文化庁にまずお答えいただきたいと思います。
鈴木義弘 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○鈴木(義)委員 私の選挙区の地元に、オウム真理教の別団体の施設があるんです。今でも公安調査庁の対象地域になっている。だから、解散命令が出て、宗教法人自体が解散したとしても、信者の人たち、教義、教典は変わるかもしれませんけれども、そこで活動しているんです、いまだに。  難しいところは、宗教団体に信者として加盟した人方が、幾ら、これはまずいよな、自分の人生を壊されるよなといっても、そうじゃない人たちも残るということです。全員が被害者意識を持つかといったら、持たない。だから、きちっとやるところとそうじゃないところとを日頃から宗教法人法に基づいて管理監督をしていれば、こういうことが起こらないだろうということを言っているんです。  それを、一万円、二万円の過料で、先ほどもありましたけれども、億以上の金を集めているところが一万円払って、財産目録だとか収支計算書を出さなくても、一万円過料です、ああ
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