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鈴木義弘

鈴木義弘の発言608件(2023-01-26〜2025-11-26)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 鈴木 (50) そこ (37) 令和 (34) とき (33) 使用 (32)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木義弘 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 義弘なんですね。やはり山田さんの印象が強いのかな。委員長辞任かな。
鈴木義弘 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 それで、さらに、入会金等の契約金の総額が五万円を超えるものが対象になるんだそうですね。政令で定められているんだそうです。  五万円を超えるものとした理由についてなんですけれども、結論からいけば、もっと下げてもいいんじゃないかとか、今物価がどんどん上がっちゃっているから五万円なんて大したことないかもしれないんですけれども、その辺の考えをお示しいただきたいと思います。
鈴木義弘 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 今のところ、この金額を引き下げる考えはないということですかね。  じゃ、もう一点お尋ねします。  最近では、店舗でスタッフやトレーナーと対面することのない無人のスポーツジムやオンラインレッスンなど、新しいサービスに関する相談も国民生活センターに寄せられていると聞くんです。ネットが普及していますからね。コロナもあって、リモートでいろいろなことを商売にしようと。  でも、このようなサービスは、インターネットで手続が完了しちゃって、比較的安価で気軽に利用することができるんですが、サイト上での解約手続がうまくできない、問合せをしたが事業者の電話がつながらないなどのトラブルが見られる。一回申し込んでしまって何回かやると、もう解約したいんだけれども、どういうわけだかつながらないとか、解約できない。  だから、大臣の所信のときに私質問したと思うんですけれども、行儀の悪い業界とか
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鈴木義弘 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 それと、いいと思って入会して、スポーツジムでもやるんですけれども、結局、一回お金を払って何回か使ってしまうと、クーリングオフの制度は使えないんだと思うんですね。入ってすぐにやめるとか、買ってすぐに戻すとかというんだったら十日間のクーリングオフの制度があるんだけれども、途中でやめられないんです。だから、そこが一番の元なんですね。  だから、解約のところをどうするかというのを周知徹底して、これは国民ばかりじゃなくて事業者にそれを義務づけるようなものをしないと、多岐にわたっていろいろな業界に、じゃ、法律の改正で、経産です、農水です、国交です、何ですといったら何年もかかりますよ、これ。  そうじゃなくてやるやり方を消費者行政なり内閣府の中でやらないと、これはいつになっても、消費者契約法については、過去を見ると二年ぐらいでころころころころ法律を変えているんですよね、後追い行政に
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鈴木義弘 衆議院 2024-06-04 消費者問題に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 今、御決意を聞いたので。  時間が来ました。終わります。ありがとうございました。
鈴木義弘 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 国民民主党の鈴木義弘です。  今回の政治と金で、いただいたものはきちっと計上して使ったものは支出とすればただそれだけでよかったのが、いろいろな話が展開してしまって。私たち国民民主党は公約の一つに正直な政治というのを掲げているんですね。何をもって正直かは分かりませんけれども、私たちは私たちの考えでやっています。  ちょっと順番が前後するかもしれませんけれども、そこのところはお許しいただきたいと思います。  今日も前任の人が質問されていた五十万円のところなんですね。この文章を普通に読むだけで、五十万を超えたものは規制をかけるけれども、それ以外は報告の義務も何もないよと。  これは一つの例えです。政党というのと政党の支部、私も国民民主党の埼玉県十四支部の支部長で、そこが政党の支部で、県の選管に届けが出ているわけです。ここにいる国会議員はみんな何らかの形で支部を持っている
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鈴木義弘 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 今御答弁いただいた中で、過去にいろいろ政治と金で不祥事が起きてきて、最後に残ったのが政党から個人への寄附を認めていることなんですね。それを、名目は何でもいいですよ、収支報告書を見させてもらうと組織活動費(政策活動費)となっている。だから、ここの政策活動費という名称は、何に使っちゃったって、別に法律の定義は何もないんだ。政務調査費でもいいんです、何でもいいんです、大会費だとか、交際費だとか、行事費だとか。私たち、私もそうですけれども、自分の収支報告書を自分で作ったときもあります。どこに振り分ければいいのか、その中に、政策活動費というふうに。  では、例えば党本部から、一千万でもいいですよ、支部に寄附をやったときに、政党から政党です。その一千万が、今の答弁でいくと、本部から私に五十万いただいたのは報告する義務はないですよ、渡し切りでいいんですよ。でも、この一千万から、例えば
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鈴木義弘 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 過去に党の支部から自分のところに三千万を寄附してその支部を解散したというのがあったんですけれども、それは合法的ですよ。法律の改正前なんですけれどもね。そこは今回、縛りが全然ないんです。一番問題になっているのは、政党から個人に寄附するのが全然規制がなかったんです。上限規制はありますよ。でも、その範囲内であればできるんです。私たち三会派で出しているのは、百五十万を上限にしましょうとか、幾つかの規定を設けている。だから、そこが今問いかけられているわけです。  政党から政治家個人に寄附をしていいのか。この政党の中には支部も含まれるというふうに通常言われているんですけれども、支部からも出せるんです。政党の本部からも出せるんだ。政党の支部が幾つあっても、そこからもらう分には合法的なんです。それの上限が五十万で設定しているだけの話。それはそこの政党がどう考えるかになるんですけれども。
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鈴木義弘 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 では、先ほども質問になった十年後の公開というところなんですね。今の、見直しは三年以内にやりますよと言って答弁をいただいているわけですから、五年でやらなかったということは今回はないということで確約いただけたと思います。それで、十年後の公開をする政策活動費の関係なんですけれども、五十万円以下の支出については規定していないんですね、超えるものと。以下はいいのか。人件費だとか光熱費だとか政令で定める何条の何項というのがあるんですけれども、それもそうですね。結局、領収書の徴収義務も保存義務も付していないんです。  だから、なかったと言っちゃったら、十年先になって公開するときに紛失しちゃったと言ったら誰も何もできない。そこが問題なんですよ。だって、証拠を出せと言ったって、いや、私も生まれて初めて見ました、収支報告書で不明と書いてあるもの。これでいいんだったら、一千万、私、企業・団体
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鈴木義弘 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(義)委員 お言葉を返すようですけれども、もし震災でなくなっちゃった、分からなくなったと言ったら罹災証明書を出すとか、盗難に遭ったと言うんだったら警察の被害届を出すとかと言わなければ金額は確定できないじゃないですか。そういうことを言っていくと、政治不信がどんどんどんどん増幅していくだけなので。  有権者に対して、国民に対して、ちゃんとやっているんだ、もうこれは二度と、こういうお金と政治の、これは与党ばかりじゃなくて野党も、私なんかも地元でさんざん言われましたよ、おまえもいいことやっているんだろう、キックバック幾らもらっているんだって。いや、うちの党は金がないからそういうのはないんですと言っても、言葉で言っているだけじゃ信用してくれないんですよね。どこで信用してもらうかといったら収支報告書しかないから、その信憑性なり信用度を上げていくしかないんだ。それが今回の政治資金規正法の改正で一
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