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田中健

田中健の発言1211件(2023-02-09〜2026-06-22)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国民 (85) 防災 (67) 議論 (58) 必要 (53) 是非 (52)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田中健 衆議院 2024-06-06 本会議
○田中健君 国民民主党の田中健です。  私は、立憲民主党・無所属、国民民主党・無所属クラブ及び有志の会共同の政治資金規正法等改正案について賛成、自由民主党提出の修正案、また、各野党提出のいずれの案についても反対の立場から討論を行います。(拍手)  今回の政治資金規正法改正の議論は、自民党派閥の裏金問題に端を発するものです。しかし、この間、問題の真相は何も明らかにされておらず、これでは、再発防止や法整備として十分な内容かどうかの判断がつきません。火の玉になって取り組むと言った総理はどこへ行ったのでしょうか。国民は納得していません。  修正された中身については、我が党の訴えた政党交付金の交付停止等の制度の創設は入ったものの、パーティー券の外国人購入規制は検討、その他も検討、検討のオンパレードです。信頼回復からはほど遠い内容と言わざるを得ません。実際にやるのかどうかも担保されない規定が並び
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田中健 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○田中(健)委員 国民民主党の田中健です。よろしくお願いいたします。  これまでの議論を聞いておりますと、政策活動費、領収書全面公開と思いきや、そうではないようです。  十三条の二にありますが、人件費、事務所費等、総務省令七条三項に規定されている経費は全て公開の対象から外れています。すなわち、政党から支出する経費は全て公開の対象から外れる。  よって、政党から支出する際に、それが人件費だと言い切れば、一切公開義務が免除されるということになります。適用除外が残っているということになりますが、これでしっかり透明性が確保できるのか。対象外にした理由をまず伺います。
田中健 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○田中(健)委員 私がやはり懸念するのは、人件費や事務所費の経常経費となるものと、今おっしゃられました政治活動費なるものの区別が不明確な場合があるということです。現時点では経常経費になるという認識の下に、つまりはオープンにしない、計上しない、そしてそれを通告しないということが起こるのではないかということです。  先ほど議論がありましたけれども、例えば、故意にそれをやった場合は虚偽記載だということですが、あくまでその結果が出るのは十年後ですから、十年後に公開されたときに、その区分が脱法なのかどうかというのは、確認することは困難です。  さらに言えば、政治資金規正法の時効は五年ですから、十年後にこれは問題だと言われても、それをどのように、先ほど虚偽記載として罰するということを言っておりましたが、できるんでしょうか。
田中健 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○田中(健)委員 それでは、政治活動に関連しない支出ということでありますけれども、政治の世界も法律上も、政治活動、また選挙活動というのは明確に区別をされていますが、今回の再修正法案では、公開義務がかかるのは、あくまで政策活動費のうち政治活動に関連した支出です。  ですので、例えば陣中見舞いなどは、選挙に関わる名目で渡せば、領収書も要らなければ、十年後の公開対象にもなりません。これでよろしいでしょうか。
田中健 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○田中(健)委員 やはり選挙活動に関連した支出が、つながっておりますから、全て公開対象から外れるというのは、私は、大きな抜け穴になる可能性があるということは指摘をさせていただいております。  いずれにせよ、例外を設けることなく、シンプルに、やはり全面公開ということが一番ではなかったかと思いますが、このように様々な細かいことまで一々説明しなければ分からないようなことでは、私は、とても国民の信頼や、また、透明性を確保することはできないと思っております。  その上で、領収書のお話に移ります。  提出、保存義務は、法案にはありません。先ほど、議論の中で、附則十四条に書かれているということが言われました。本当にこれで担保できるのでしょうか。先ほどは担保できるというお話でありましたが、であるならば、しっかりと法案の条文に明記してください。いかがですか。
田中健 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○田中(健)委員 それでは、附則十四条の施行日は公布の日となりますので、この法案が施行されますれば、速やかに、現行の政治活動に係る領収書の提出、保存義務がその日からかかるということでよろしいでしょうか。
田中健 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○田中(健)委員 それではちょっとおかしくて、先ほど、ピン留めしていますからもうこれは担保されているというお話だったんですけれども、施行されても検討課題だと。  検討では、では、この新しい制度が始まった後、この結論はいつまでに出るんですか。早期に検討が加えられ、結論を得るものとする、これの結論が出なければ、では、この領収書義務は必要ないということですよね。それが五年でも十年でもということは、これまでも例がありましたので。そういう理解でよろしいでしょうか。
田中健 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○田中(健)委員 それでは、保存も、また、そのための提出も、必要だけれども、いつやるかは分からないということですね。それがよく分かりました。つまり、領収書はいつまでたっても提出、保存義務はかからないということであります。  さらに、そもそも、政治資金法第十六条に基づいて、領収書は三年の保存とされています。今回は十年後公開ということでありますけれども、これはどのような整理がされたんでしょうか。他の支出は三年間保存で、この政策活動費の領収書だけ十年以上保存しておく。  そもそも、前提が、今、領収書がいつから保存されるのか、提出義務があるのかも分からないということですから、この質問も成り立たないのかもしれませんが、いかがでしょうか。
田中健 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○田中(健)委員 ごめんなさい、ちょっと今、二つ入れてしまったんですけれども、そもそもの質問で、他の領収書は三年でよくて、政治活動費だけ十年以上保存する、そういう理解でよろしいんでしょうか。
田中健 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○田中(健)委員 十年のそもそもの根拠というのが、この議論を聞いていても分かりません。今も、なぜ、ほかのものは三年でよくて政策活動費だけ十年、この理屈を設けたかであります。  所得税の時効は、不正があっても時効は五年です。領収書が公開されたとしても、控除対象の政治活動じゃないのか等、第三者機関に例えば指摘をされたとした場合、もはや納税する義務は、十年後ですから、ありません。さらに、十年後に不正であるということが発覚をした場合も、政治資金規正法は、先ほど言いましたように時効が五年ですから、これは誰も罰せられません。つまり、脱税しても何もおとがめもなければ罰則もないということで、単なる焼け太り法案と言われても仕方がないんじゃないかと私は考えます。  もう一度、なぜ十年なのか、その合理的な理由と、十年でなければなぜ駄目なのかということを国民の皆さんに説明をいただきたいと思います。