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依田学

依田学の発言196件(2023-03-09〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 食品 (326) 表示 (277) 機能 (185) 届出 (125) 消費 (120)

役職: 消費者庁審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  繰り返しになりますけど、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われると、これを、ある意味その表示をして実質的には入っていないという表示をすることになっておるんですが、これは、全く遺伝子組換え農産物が混入しないと、その科学的な検証が確認できない限りそれは不正確ということでその表示をやめるというような制度を導入したわけでございますけれども、一方で、単に分別生産流通管理というふうに表記するだけでは遺伝子組換え農産物の関係が不明瞭というような御批判もありましたので、私ども、事業者の方には、遺伝子組換え混入防止管理済みとか、何らかの形で遺伝子組換え農産物に言及した上で管理済みとか分別生産流通管理という表示をすることによって、ある意味、消費者の方に遺伝子組換え農産物の関係においてはきちっと分別生産流通管理をしているという表示をするこ
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  我が国の考え方を申し上げますけれども、この食品表示の義務表示とする場合には、当方、行政における監視可能性が確実に確保される必要があるかと思います。委員御指摘のようなおしょうゆとか油の類いについては、事後的に遺伝子が組み換えられているかどうかというものを科学的に検証することができないということでございます。この点はEUにおいても同じだと思われます。  こういう状況下において、私どもとしては、やはり科学的検証ができない製品につきまして義務表示にするということは、それが正しいかどうかということの監視ができなくなりますので、こういう製品については義務表示の対象外ということで整理をさせていただいているところでございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) あくまでも、義務表示としては、先ほど、科学的検証が事後的にできる製品に限るということではございますけれども、実態論を申し上げますと、おしょうゆのメーカーなども原料の大豆につきましては遺伝子組換え分別管理ということを最近表示してございますので、そこは事業者の任意といいますかマーケティングの関係で、ある意味それが消費者の方に訴求するという御判断で事業者がそういう表示にすることはあり得ると思っております。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) その点、この制度導入のときにもそういうような議論があったというふうに認識しておりますけれども、一方で、遺伝子組換えが全く混入していないと、これはEUのように〇・九%にしたところで考えは同じだと思います。可能性として混入している以上、それが遺伝子組換えでない表示というのは、これはやはり、社会的なあるいは科学的に検証ができない限りそれは事実誤認の可能性があるという当時の消費者団体の御指摘も踏まえながらこういう制度改正にしたわけでございます。  一方で、単なる分別生産流通管理という表記がこれは分かりにくいという御批判は真摯に受け止めなければならないと考えておりますので、遺伝子組換え農産物混入管理済みとか、あるいは何らかのもう少し分かりやすい、遺伝子組換え農産物の関係でもう少し分かりやすいような表現ぶりなどは、これは不断に、先生の御指摘なども踏まえまして検討していきたい
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) この遺伝子組換え表示制度につきましては、まさに分別生産流通管理して本当に遺伝子組換え農産物を使っている場合には、それは義務付けになります。ただ、そういった事業者の方は余り想定されないわけでございまして、ほとんどの事業者の方はきちっと分別生産流通管理を行っているということでございます。  付言すれば、大豆、トウモロコシの自給率、日本は相当低うございます。大豆とかトウモロコシを原料とした加工食品、これは輸入に頼らざるを得ないという中で、EUなどと違いまして、原料の調達先というものがアメリカ等、遺伝子組換え栽培国に限定されているという我が国の事情もございます。その中で、そういった調達の面からこの分別生産流通管理をしっかり行うということを、これを表示を義務付けているわけでございまして、ある意味これが、ほぼ日本国内においてはこの分別生産流通管理が行われている製品だけがある
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) 消費者庁としましては、研究段階におけるゲノム編集技術の生物、そういったものを持ち出してはいけないとかそういうような規制措置については、ちょっとコメントすることは差し控えたいと思いますけれども。  いずれにしましても、このゲノムについて、今厚労省から御答弁ありましたように、安全性審査を要しないいわゆるゲノム食品に関しての表示につきましては、これ事後的に科学的検証がなかなか難しいということもございまして、これはるる、なかなかその義務表示の対象とすることは様々な課題があるという答弁をさせていただいているところでございまして、引き続き、こういった科学的検証の手法が確立されるとかそういう情報につきましては、不断に情報収集に努めてまいりたいと存じます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) まず、ゲノム編集技術応用食品、この中で、今厚労省から御答弁ありましたように、安全性審査の要否のプロセスがございます。仮に、このいわゆる広義のゲノム編集技術応用食品の中で遺伝子組換え食品に該当するもの、こちらは先ほど議論させていただいたとおり、食品表示基準に基づきます遺伝子組換え食品に関する表示制度の対象になっているということでございます。  一方、安全性審査を要しないといった残りのゲノム編集技術を用いた食品につきましては、これは従来の育種技術を用いたものか、あるいはゲノム編集技術を用いたものなのか、これを判別するための実効的な検査法の確立が現時点においては科学的知見はないということでございまして、そういう観点から、表示監視における科学的な検証が困難であるといったことを踏まえまして、現時点においてその義務対象とすることはなかなか難しいというふうに考えてございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  ただいま委員御指摘いただきました食品ロス削減推進法に基づきまして、令和元年度の末に閣議決定されました食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針におきまして、食品の提供等に伴う責任の在り方について、外国の事例の調査等を行い検討するということを閣議決定してございます。  これを踏まえまして、消費者庁中心となりまして、令和二年度におきましては米国、フランス、英国、オーストラリアを対象とし、令和四年度におきましては韓国を対象としまして、食品を寄附、提供した場合の税制上の優遇措置、あるいは寄附、提供した食品に起因する事故、損害等が発生した場合の免責のルール、あるいは食品廃棄物自体の廃棄規制について調査を実施しております。  こういった海外調査の結果も踏まえまして、我が国における食品の寄附に当たっての法的責任などの在り方につきまして、関係省庁と連携
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、特定原材料、こちらの方は食品表示基準に基づいた義務表示ということでございます。表示を、間違った表示をする場合には罰則を伴う可能性もあるということでございますが、一方で、これに準ずるものとして、消費者庁次長通知によって表示を推奨する食品というものがございます。これらにつきましては、おおむね三年ごとに全国のアレルギーを専門としておりますお医者さんを対象にしまして実施しております即時型食物アレルギーによる健康被害の全国実態調査の結果を踏まえまして、食物アレルギーの症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数や症例数に占める割合あるいは病状の重篤度、こういったものを勘案しながら該当する食品を決めていくというスタンスで判断したいと考えてございます。  そういう観点から、今御指摘のような話も踏まえまして、まずはこの近年
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-13 農林水産委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  平成二十七年度から施行されております食品表示法におきましては、内閣総理大臣が食品表示に関する基準の策定からその遵守等の執行に至るまで制度を一元的に所管することとされておりまして、同法による食品表示の適正確保に関する事務は消費者庁設置法により消費者庁が所掌することとされてございます。  他方、農林水産省は、農林物資の品質や生産、流通、消費の増進、改善、調整、あるいはJAS規格との整合の観点から、食品表示法第四条の規定に基づく食品表示基準の策定、変更に当たって内閣総理大臣から事前協議を受けることとされておりますほか、内閣総理大臣に対しまして、酒類を除く食品の品質に関し食品表示基準の策定を要請することができることとされております。  また、同法に基づく執行に関する内閣総理大臣の権限は消費者庁長官に委任されておりますけれども、消費者庁は御案内
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