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依田学

依田学の発言196件(2023-03-09〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 食品 (326) 表示 (277) 機能 (185) 届出 (125) 消費 (120)

役職: 消費者庁審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-03-21 農林水産委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  いわゆる培養肉を含む細胞性食品につきましては、現段階では生産方法も多様でございまして、様々な可能性につきまして食品企業や研究機関においてチャレンジが行われているという状況と認識しております。また、各国の当局におきましても、食品としての取扱いについて様々な検討が続いているという状況というふうに認識してございます。  消費者庁といたしましては、まずは、政府内の安全性に関する科学的知見の収集状況などや、また国際的な動向を踏まえながら、食品の表示の在り方を含め、まずは消費者の皆様が理解を深める機会の提供など、関係省庁とともに連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-03-21 農林水産委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  まずは培養肉とは何かというものの定義自体も、規制措置も含めて固まっていない段階で、その表示の定義も含めて、技術的な話でございますけれども、なかなか難しい状況というふうに認識しております。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-03-21 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  まず、この乳児用液体ミルクを含みます母乳代替食品につきましては、乳児用調製乳として健康増進法に基づく特別用途表示の許可が必要でございます。この許可に当たりましては、必要的表示事項として、医師、管理栄養士等の相談指導等を得て使用することが適当である旨の表示を求めておるところでございます。  この乳児用調製品の消費者啓発のためのリーフレット、委員御指摘のリーフレットにつきましては、消費者啓発用に作っているわけでございますけれども、その際に、使用前にという文言を加えたと、趣旨は、母乳代替食品の適正使用を促すためには、この購入時の販売時はもとより、使用前にも医師、管理栄養士等の相談指導を受けることが望ましいという判断で、今回明確化の観点から追加させていただいたところでございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-03-21 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) まず、販売に当たって、特定用途表示として健康増進法に基づく許可が必要となりますこの乳児用調製乳、この表示に当たりましては、使用者の健康、栄養状態などを踏まえまして、医学的、栄養学的知見に基づき適切に用いられる必要があるので、医師、管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当である旨の表示を必要的表示事項として求めているところでございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-03-21 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  この乳児用調製乳につきましては、先ほど来申し上げております健康増進法に基づく特別用途表示の許可を要する食品として、これは一般の特別用途表示の対象、一般論としまして、あくまでも使用者の健康、栄養状態などを踏まえて、医学的、栄養学的知見に基づき適切に用いられる必要があることから、表示許可に当たってこのような指導を得て使用することが適当である旨の表示を求めているところでございます。  他方で、液体ミルク等の乳児用調製乳につきましては、こうした指導事項に加えまして、乳児にとって母乳が最良である旨の表示も必要的表示事項として表示することを事業者に求めているところでございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-11-17 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  ただいま委員御指摘の施策パッケージにつきましては、政府検討の場として、こちらの消費者担当大臣が会長を務めます食品ロス削減推進会議の枠組みを活用してございます。  本年七月には、同会議の閣僚委員として民事基本法制を所管する法務大臣やこども政策担当大臣を総理から追加指名いただきまして、食品関連事業者、フードバンクなど、各方面の有識者の意見をお聞きしながら検討を進めているところでございます。  先月開催しました同会議におきまして、この施策パッケージの検討案の中間報告を行うとともに、食品寄附や食べ残しの持ち帰りに係る法的責任の在り方について論点を提示し、確認をいただいたところでございます。  食品寄附の議論だけちょっと御紹介いたしますと、食品寄附の促進につきましては、アメリカのように善意の食品提供について一律に民事、刑事上の法的責任を問わな
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-11-17 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、食品衛生基準行政を消費者庁に移管した後においても、科学的知見に基づいた衛生規格基準を策定するという食品安全基本法に基づく基本的な政府内の枠組みを継続していくことが重要であると考えておりまして、移管に伴う消費者庁の組織体制につきましては、かかる観点から、必要な機能が十分に発揮されるように、必要な定員体制の確保、整備、現在、令和六年度の要求を今、今まさに折衝中ということでございます。  また、消費者庁に設置いたします食品衛生基準審議会の人選につきましても、科学的知見に基づいた衛生規格基準を担保する観点から、現在の厚生労働省に設置されている薬事・食品衛生審議会の構成を参考としつつ、同様の科学的知見を有する者により構成されるように検討してまいりたいと存じます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-11-17 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  まず、本年五月に成立されました関連整備法によりまして、食品衛生法あるいは消費者庁設置法が改正されてございます。これによりまして、来年四月から食品等の規格基準の策定を始めます、始めとします食品衛生基準行政に関する権限あるいは所掌事務は消費者庁に移管されることになります。  これらの移管される権限、所掌事務につきましては、移管後も間断なく円滑に遂行されることが重要だというふうに考えておりまして、関連する事務事業に必要となるデータ等についても、移管後も消費者庁が有効活用すべきだというふうに考えておりますし、従来厚生労働省が連携してきた関係機関、委員御指摘の国衛研といった機関との関係も、消費者庁として引き続き維持していくべきだというふうに考えてございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-11-17 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  食品衛生に関する研究につきましては、現在、委員御指摘のとおり、行政経費あるいは厚生労働科学研究費によりまして、国立医薬品食品衛生研究所などにおいて行われております。  消費者庁への移管後も、消費者庁に食品衛生基準行政が移管された後も消費者庁において有用な科学的知見が得られるように、令和六年度予算要求におきまして必要な研究費等の予算を要求しているところでございますし、こういった予算をしっかり確保してまいりたいと存じます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-11-17 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  食品衛生基準行政を消費者庁に移管することによりまして、委員御指摘のような国際食品基準、コーデックスなどにおける国際的な対応につきましては、ある意味、移管によりますシナジー効果を期待しているところでございます。  従来消費者庁が所管してきました食品表示の基準に関する議論、これは現在の消費者庁が行っているわけでございますけども、今度移管される食品衛生に関する基準、こちらの方もまさに一体的にコーデックス等で対応することが可能になるというふうに考えておりまして、こういった国際対応がしっかりできるような、そういう庁内の組織体制の整備に努めてまいりたいと思いますし、そういった組織を通じましてコーデックスを始めとした海外の機関との連携を図ってまいりたいと、こういうふうに考えております。