依田学
依田学の発言196件(2023-03-09〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 消費者庁審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 消費者問題に関する特別委員会 | 13 | 88 |
| 厚生労働委員会 | 15 | 81 |
| 決算委員会 | 2 | 12 |
| 農林水産委員会 | 6 | 10 |
| 環境委員会 | 3 | 3 |
| 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-05-18 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
消費者庁におきましては、令和四年十月一日現在でございますが、官民人事交流法等に基づいて、民間企業から三十三名の職員を受け入れております。このうち、委員御指摘のような食品関係企業は七名となっております。いずれの職員につきましても、この官民人事交流法等に基づいて適正な配置を行っているところでございます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-05-16 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
消費者庁におきましては、民間企業の業務経験を行政の運営に効果的に生かすために民間企業から職員を受け入れておりますのは事実でございます。ただし、これらの職員につきましては、官民人事交流法等に基づくルールに基づいて、公務の公正な執行に疑念を招かれることのないように配置しているところでございます。
その上で、食品安全行政の関係について御指摘ございましたのでお答え申し上げれば、食品安全行政につきましては、食品安全基本法の規定に基づきまして、国際的な共通のリスク分析、この考え方に基づいて、国際動向、国民の意見に十分配慮しつつ、科学的知見に基づき確保することとされております。
この枠組みに基づきまして、現在は、食品衛生に関する規格基準の策定、こちらはリスク管理を行う厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の食品衛生分科会等で、科学的知見に基づいて調査
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-26 | 厚生労働委員会国土交通委員会連合審査会 |
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○依田政府参考人 続きましては、消費者庁の役割としてお答え申し上げます。
消費者庁におきましては、消費者安全法等に基づきまして、関係行政機関や地方公共団体等から、いわゆる御指摘の健康食品の健康被害を含む消費者事故等の情報を収集してございます。この収集しました消費者事故等の情報につきましては、消費者被害の再発、拡大防止を図るために、自発的に、定期的に公表しております。また、消費者への情報提供のみならず、必要に応じて消費者安全法に基づいて注意喚起を行っているところでございます。
また、健康食品QアンドAなどのパンフレットなどを作成いたしまして、一つ、健康食品は薬ではなくて、病気を治したりする効果が期待できるものではないこと、食品表示法や健康増進法に基づく保健機能食品を除きまして、販売前に安全性や有効性がほとんど確認されておらず、どの程度の有害な作用があるかは事前に分からないということ、
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-26 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のように、消費者庁におきましては、現行でも、食品の安全の確保に関する施策について、例えば食品安全基本法第二十一条第一項に基づく基本的事項、こちらの案を作成しまして閣議決定の調整をするとか、あるいはリスクコミュニケーションにおける関係行政機関の事務の総合調整を行っているところでございます。
今般、食品衛生基準行政を厚労省から消費者庁にということになるわけでございますけれども、移管後の消費者庁の組織体制につきましては、いずれにしましても、この法案を通していただいた後に、令和六年度の組織・定員要求の過程で詳細を決定していくことになりますけれども、今回移管されます食品衛生基準行政を含め、政府内の食品安全行政の機能が十分発揮されるように消費者庁として、必要な定員、体制の確保、整備に努めてまいりたいと存じます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-21 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
今回の移管後も、先ほど厚労省の方から御答弁ございましたように、科学的に裏打ちされた衛生規格基準の策定が担保されるように、今回の法律におきまして、食品衛生基準行政に関する調査審議を行う審議会は、消費者庁の方に食品衛生基準審議会として設置することといたしております。
一方、今委員御指摘の、どのような課を設置するかということにつきましては、今後、令和六年度の組織・定員要求の過程で決定するということでございますので、どのような課の名称にするかということも含めて、現時点ではお答えすることができないということを御理解いただければと思います。
いずれにしましても、食品安全行政について、消費者庁としても、必要な定員、体制の確保、整備に努めてまいりたいと存じます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2023-04-21 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
消費者庁におきましては、消費者安全法に基づきまして、関係行政機関や地方公共団体等から、いわゆる健康食品の健康被害を含む消費者事故等の情報を収集しているところでございます。収集した消費者事故等の情報につきましては、消費者被害の発生、拡大防止のために定期的に公表いたしまして、消費者への情報提供、必要に応じて注意喚起を行っているところでございます。
また、いわゆる健康食品につきましては、健康食品QアンドAなるものを、パンフレットで作成しておりまして、健康食品は薬ではなくて、病気を治したりする効果が期待できるものではないこと、保健機能食品以外のいわゆる食品につきましては、販売前で人での安全性や有効性がほとんど確認されていない、したがってどの程度の有害な作用があるかは分からないこと、こういったことを、リスクコミュニケーションの一環としまして、SNS等の
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
委員御指摘の制度の詳細に入る前に、この制度創設の趣旨、経緯をちょっと御説明させていただければと思います。
加工食品の原料原産地表示につきましては、この制度改正までは、それまで一部の加工食品にしか表示義務がなかったところでございます。一方で、原産地といいますのは商品選択の際の消費者の重要な情報源であるということもありまして、TPP大筋合意を踏まえて平成二十七年に策定されました総合的なTPP関連対策大綱におきまして、実行可能性を確保しつつ対象の拡大に向けて検討を重ねるべしという提言を踏まえまして、平成二十八年一月から検討を重ねました。消費者団体も含め、利害関係者、十回にわたる検討を行いまして、同年十一月に一定の取りまとめを行いまして、委員御指摘のとおり、平成二十九年九月に食品表示基準を改正され、そして四年間の経過措置、準備期間を経て、よう
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
この新たな原料原産地制度におきましては、対象原材料、加工食品の対象原材料、つまり一番原材料として重量が重い原材料が仮に加工食品の場合は、これは、その当該原料の加工食品の製造地を原産地として書くことができるということにしてございます。これは、中間加工原材料を使用している場合には、その原材料の調達先が結構変動するということもありますし、その原材料の個別の生鮮まで遡って産地を特定することは困難、実質的には困難だという事情を踏まえて、検討の結果こういう制度にしたわけでございます。
他方で、対象原材料となる加工食品の原材料のうち最も重量割合が大きい、その生鮮の原材料の原産地が仮に企業さん、事業者の中で客観的に確認できる場合においては、あくまでも国内製造という原則を押し付ける必要もないということから、そのような場合には、日本製造ということに代えて
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、この制度導入に当たりましては、平成二十八年の制度検討時において、有識者検討会におきまして相当な議論を行ってまいりました。その中には事業者とか消費者団体の方も入っていただきまして、先ほども申し上げたとおり、十回にわたるヒアリング等、徹底的な議論を行っておったところでございます。
その中で、確かに、消費者への情報提供の観点からは、できるだけ多くの原材料を義務表示の対象とするということが望ましいんじゃないか、つまり、製品に占める重量割合が一位だけではなくて、二位、三位、これもその義務対象とすべきという意見も確かにございました。ただ一方で、これ義務表示にするということで、我が国の場合はその執行可能性というのを相当重視しておりますので、事業者の実行可能性も勘案しますと、最も重い重量の原材料、これをまず義務対象とするという制度でこ
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-14 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
まず前提としまして、この遺伝子組換えの表示制度、まず義務表示の制度から御説明しますけれども、遺伝子組換えの農産物、これが混入しない形で分別生産流通管理をしているということを前提に、その場合には、そもそもその当該原材料をそのまま表記する、つまり遺伝子組換え農産物であるということを言及しなくてもいいですし、又は遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨を表示する、このどちらか表示しろと、これが義務表示の前提でございます。
それで、このうち、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示につきましては、要はその分別管理がされているという趣旨を表示すればいいということで、今まで事業者はこれを遺伝子組換えでないという表示をしてきたのが実態でございます。
他方で、この遺伝子組換えでないという表示に
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