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門山宏哲

門山宏哲の発言81件(2023-03-07〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 必要 (75) 法務省 (73) 経費 (57) 関係 (51) 推進 (48)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務副大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
門山宏哲
役職  :法務副大臣
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○門山副大臣 検察当局は、今般、政治資金規正法違反の事実で自民党所属議員らを起訴した際、政治資金規正法の虚偽記入の事件の処理につきまして、動機、犯行態様、虚偽記入の額、被疑者の供述内容、他事案との比較、その他もろもろの事情を総合的に考慮して判断しており、機械的に金額を基準と考えているものではない旨、会見で説明したものと承知しているところでございます。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
参議院 2023-12-12 法務委員会
○副大臣(門山宏哲君) 同様、個々の政治団体や個人の政治活動に関するお尋ねにつきましては、政府の立場としてはお答えを差し控えさせていただきます。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
参議院 2023-12-07 法務委員会
○副大臣(門山宏哲君) お答えさせていただきます。  個々の政治団体や個人の政治活動に関するお尋ねにつきましては、やはり政府の立場ではお答えを差し控えさせていただきます。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
参議院 2023-12-07 外交防衛委員会
○副大臣(門山宏哲君) あくまで一般論として申し上げれば、捜査機関においては、刑事事件として取り上げるべきものにつきましては、法と証拠に基づき、厳正公平、不偏不党を旨として対処するものと承知しております。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
参議院 2023-12-07 外交防衛委員会
○副大臣(門山宏哲君) 国務大臣は国家賠償法第一条の公務員に該当するところから、一般論として申し上げれば、国務大臣の行為によって国が同条第一項に基づいて賠償責任を負う場合に、当該国務大臣に故意又は重大な過失があったときは、国は当該国務大臣に対し求償権を有することになると考えられます。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
衆議院 2023-12-05 環境委員会
○門山副大臣 刑法上の緊急避難の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断される事柄でございますので、この場ではお答えは差し控えさせていただきます。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
衆議院 2023-12-05 環境委員会
○門山副大臣 委員御指摘のように、刑法上の緊急避難に当たるかというのは、現在の危難であるとか、避難の意思があって、あるいは行為の相当性、いわゆる補充性とか法益権衡といった要件を満たせば緊急避難に当たるということは、これは一般論として申し上げられるんですけれども、それぞれの要件の検討ということは、これは、やはり本当に、収集された証拠によって個別具体的に判断される事柄であるというふうなことでございます。  したがいまして、緊急避難に当たるケースが、それはこの要件に当てはまるのであれば、これは緊急避難に当たるということは申し上げられるんですが、個別具体的な判断になるということを御理解いただければと思います。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
衆議院 2023-12-05 環境委員会
○門山副大臣 大変、繰り返しで申し訳ないんですが、緊急避難に当たるかどうかというのは最終的には裁判所が判断するわけで、特に法務省を所管する立場としては、捜査機関が収集された証拠に基づいて個別的に判断することでございますので、そこは本当に御理解いただければというふうに思います。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
参議院 2023-11-14 法務委員会
○副大臣(門山宏哲君) 田中委員御指摘のとおり、再犯防止施策の一層の推進の観点から、我が国の再犯防止を支える保護司、更生保護施設など、多くの民間協力者の方々に対する支援等を着実に進めていくことが重要であると考えております。  これまでも保護司の活動実態を踏まえた保護司実費弁償金の充実や更生保護施設に対する更生保護委託金の拡充等に努めてきたところではございますが、今後も、保護司を始めとする民間協力者や民間事業者の活動に対する支援、更生保護施設等の施設整備など、再犯防止施策の推進に必要な予算の確保に努めてまいります。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
参議院 2023-11-14 法務委員会
○副大臣(門山宏哲君) 来年四月から始まる相続登記の申請義務化は、過去に相続した未登記の不動産にも適用対象となるなど国民に大きな影響を与えるものであるため、新制度の内容を広く国民に周知することが重要であります。  そのため、法務省では、本年七月を相続登記の申請義務化の広報強化月間と銘打ち、新制度に関するポスターを公共施設や公共交通機関等で一斉に掲示するなど、全国的な周知、広報に取り組んでおります。また、附帯決議の趣旨を踏まえ、司法書士会などの専門資格団体と共同でリーフレットを作成、配布したり説明会を実施したりするなど、専門資格団体と連携した広報にも力を入れているところでございます。  法務省といたしましては、新制度の施行に向けて、専門資格団体とも緊密に連携し、幅広い国民に新制度に関する情報が行き渡るよう、引き続き効果的な周知、広報に努めてまいります。