門山宏哲
門山宏哲の発言81件(2023-03-07〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
必要 (75)
法務省 (73)
経費 (57)
関係 (51)
推進 (48)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 法務副大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 18 | 31 |
| 内閣委員会 | 4 | 8 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 8 |
| 外務委員会 | 4 | 7 |
| 外交防衛委員会 | 3 | 4 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 4 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 3 |
| 環境委員会 | 1 | 3 |
| 議院運営委員会 | 2 | 2 |
| 財務金融委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会 | 1 | 2 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 経済産業委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○門山副大臣 現在御審議いただいている性犯罪に関する二つの法案は、いずれも性犯罪に適切に対処するため、所要の法整備を行うものでございます。
性犯罪は、被害者の尊厳を著しく傷つけ、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続けるものであって、決して許されるものではございません。こうした性犯罪への適切な対処は喫緊の課題であり、そのための法整備を行うこれらの法案は、大変重要な意義を有するものと考えております。
今後の御審議におきましても、引き続き、これらの法案の趣旨や内容をしっかりと説明してまいります。その上で、十分に御審議いただき、速やかに成立させていただきたいと考えております。
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○門山副大臣 性犯罪につきましては平成二十九年六月に成立した刑法の一部を改正する法律により罰則等の改正が行われましたが、その際、改正法附則第九条におきまして、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加えるということとされておりました。
法務省におきましては、これに基づき、様々な調査を行いつつ幅広い観点から検討を行ってきたところではございますが、その検討の結果、例えば、性犯罪の処罰規定をより明確で分かりやすい規定に改め、安定的な運用と適正な処罰を実現する必要があるとか、いわゆる盗撮事案の検挙件数が大きく増加しているという実態があるといった近年における性犯罪をめぐる状況に鑑みると、この種の犯罪に適切に対応できるようにするため法整備を行う必要があると考えられるところから、今般、二つの法案を提出させていただいたところでございます。
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○門山副大臣 少年院においては、在院者の非行名が性非行に該当する者などに対しては、性非行防止指導として体系的なプログラムを実施し、自己の性非行に関する認識を深め、性非行をせずに社会で適応的な生活を送る方法を身につけさせる指導を行っているほか、非行名が性非行以外の在院者につきましても、社会での生活状況など、在院者の実情を踏まえ、各少年院ごとに性に関する指導を行っているところでございます。
委員御指摘のとおり、少年院在院者には、性や性暴力に関する知識や認識が乏しい者が少なくないものと承知しており、福岡少年院のような、関係機関と連携した取組について、各少年院が実施し、在院者に性に対する正しい知識を身につけさせることは、出院後、健全な社会生活を送るために重要であると認識しております。
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○門山副大臣 平成二十八年に議員立法により成立したいわゆるヘイトスピーチ解消法は、憲法で保障された表現の自由に配慮し、一般的な表現行為に対する萎縮効果を避けるため、いわゆる理念法という形で、禁止規定や罰則の定めをあえて設けないこととして制定された経緯があるものと認識しております。
先生御指摘の罰則を設けるなどの規制の強化につきましては、こうした法律の制定経緯等を踏まえ、その要否も含めて慎重に検討される必要があるものと考えているところでございます。
もっとも、特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。
そのため、法務省の人権擁護機関においては、例えば、インターネット上での誹謗中傷等の被害を受けた方から相談があった場合には、相談者の意向に応じて、削除依頼の方法等を助言したり、任意の調査を行い、個人の権利利益を侵害する違法な書き
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○門山副大臣 先生が御指摘された個別の事案についてはコメントを差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げるならば、選挙運動等の自由の保障は民主主義の根幹を成すものである一方、不当な差別的言動は、それが選挙運動等として行われたからといって、直ちにその言動が違法性が否定されるものではないという認識をしているところでございます。
そのため、法務省の人権擁護機関におきましては、その言動が選挙運動等として行われていることのみをもって安易に人権侵犯性を否定することなく、その内容、態様等を十分吟味して、人権侵犯性の有無を総合的かつ的確に判断した上で対応するようにしているところでございます。
また、法務省の人権擁護機関では、選挙運動等に名をかりたヘイトスピーチの解消に向けた取組として、各種人権啓発活動を実施しているほか、関係省庁や地方公共団体を構成員としたヘイトスピーチ関連の専門部会
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2023-05-09 | 内閣委員会 |
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○副大臣(門山宏哲君) この死者に対する性暴力が死者を冒涜するものであって、御遺族や国民一般の感情を害するものであるという点においては、委員の問題意識は私としても本当によく理解できるところでございます。
その上で、先日大臣が答弁したとおり、お尋ねの死者に対する性的行為を刑罰の対象とすることにつきましては、まず、その保護法益を具体的にどのようなものと捉えるか、そして、その保護法益を前提に処罰すべき行為を的確に捕捉し得る規定を定めることができるのか、また、死体損壊等の罪は死者に対する社会風俗としての宗教的感情が保護法益とされているところでございますが、そうした死者を客体とする既存の罪との関係をどのように捉えるかといった検討をしているところでございますが、更に十分な検討が必要であると考えております。
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2023-05-09 | 内閣委員会 |
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○副大臣(門山宏哲君) 委員が御指摘されたこのイギリスでございますが、イギリスの二〇〇七年法人故殺罪法では、法人等の組織について、組織活動の管理方法又は組織方法が人の死を惹起し、かつ被害者に対し組織が負う関連する注意義務が重大な違反に至ったという事情のいずれも満たす場合、法人故殺罪として有罪である旨の処罰規定が設けられていると承知しております。
もっとも、このイギリスにおきましては、同法の制定以前から判例法、いわゆるコモンロー法上、法人も義務違反の犯罪を犯すことができ、具体的な自然人の行動を認定せずに法人を処罰できるとされていたものと承知しております。
これに対し、我が日本の業務上過失致死傷罪の規定する我が国の刑法は、自然人のみを主体にしていると解されている上、我が国は、従業員等の違法行為がないのに法人自体の過失により法人に刑事責任を問い得る法制度にはなっていないという点で、イギリ
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○副大臣(門山宏哲君) いわゆる両罰規定は、法人等の代表者や従業者がその業務に関して罪を犯したときに、行為者を罰するほか、法人等も罰する旨の規定でございますが、法人等を処罰する根拠は、一般に、行為者の選任、監督を尽くさなかった過失が推定されることにあると解されているところでございます。
過失犯である業務上過失致死傷罪につき両罰規定を設けることについては、法人を含む事業主の業務遂行の過程で従業員等の過失による、生じる様々な死傷事故について、それが業務において発生したことをもって幅広く事業主の刑事責任が問われることになればその処罰範囲が相当程度広く、広いものになり得ることになりますが、その点をどのように考えるか。
また、一般に、両罰規定は、事業主の業務遂行の過程で行われることが通常の形態である特定の犯罪について設けられておりますが、事業活動に限られない業務上過失致死傷罪を対象に設けるこ
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○副大臣(門山宏哲君) 過失犯である業過について両罰規定を設けることについては、先ほど申し上げたように、様々な課題があるところでございます。
委員が御指摘のように、仮に公共交通機関等一定の業務の業務過程における死傷事故に限定して両罰規定を設けるということにしたとしても、先ほど申し上げた課題のうち、前者の課題、これ処罰範囲がやはり相当程度広がるということは、若干は解消されるにしても、解消されない部分があるということがありますし、また、後者の課題、すなわち事業活動に限られない業務上過失致死傷罪を両罰規定の対象に設けることが現行法上の一般的な両罰規定の在り方と整合するかということについても、本来は業務一般に適用されるはずの業過、業務上過失致死傷罪について、両罰規定により事業主を処罰する場合だけ特定の業種に限って適用するということに合理性があるか、また、両罰規定の対象となる業種とそうでない業種
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○副大臣(門山宏哲君) これまで、御指摘の組織罰を実現する会の方々とは、平成三十年に当時の山下法務副大臣、あっ、法務大臣が面会しているほか、担当部局である刑事局の担当者において意見交換をしてきたところでございます。
最近におきましても、同会の方々から刑事局の担当者との面会の申入れがあったと承知しておりまして、同局において日程を調整し、適切に対応しているものと承知しているところです。その日程調整に当たり、国会において先生が御質問したことが影響を与えたものではないというふうに聞いております。
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