大島九州男
大島九州男の発言914件(2023-01-24〜2026-01-22)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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所属政党: れいわ新選組
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 58 | 583 |
| 行政監視委員会 | 12 | 71 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 9 | 60 |
| 予算委員会公聴会 | 3 | 50 |
| 予算委員会 | 4 | 43 |
| 財政金融委員会 | 4 | 27 |
| 国土交通委員会 | 4 | 21 |
| 災害対策特別委員会 | 3 | 18 |
| 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 7 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 7 |
| 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 6 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 4 |
| 国民生活・経済及び地方に関する調査会 | 1 | 4 |
| 憲法審査会 | 1 | 2 |
| 経済産業委員会、内閣委員会連合審査会 | 1 | 2 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大島九州男 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
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○大島九州男君 だから、そういう部分が一番大きいのかなという個人的な考え方なんですよ。
ちょっとまた違う視点でいうと、個人情報保護法ができたときにプライバシーマークというのを、JIPDECというところがその業務を行っているんですね。要は、その個人情報を取り扱うためのその資格があるかどうかというのを企業とか団体とかが審査していただくと。今回も企業の適合性とか個人の適性評価を審査してもらうわけですよね。話によると、その企業の適合性というのは内閣府が見て、そして適性評価は各省庁がやりますよと言っていますが、そういうことが本当にできるのかと、いろんな。
そうすると、このプライバシーマークのように、JIPDECがやっているように、そういう、これは財団、一般社団、一般財団か、がやるようになっているわけですよね。この団体の中には元次官とかの人材がいるというふうに認識しているんですけど、ここ、省庁
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| 大島九州男 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
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○大島九州男君 会長とか専務理事ですよね、それから常務理事、理事と。それで、あと評議員に一人ぐらいいるので、じゃ、それは厚労省かどこかということだったんですかね。
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| 大島九州男 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
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○大島九州男君 じゃ、評議員でしょうね。
要は、何が言いたいかというと、結局こういうような形態で、そのうち、今は想定していないけれど、適合性とか適性評価をそういう外注するようなことになるんじゃないかなと思うんです。そこら辺はどうですか。
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| 大島九州男 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
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○大島九州男君 それは五年、十年たつと、時代が変われば分からないんじゃないかと。
さっきも言いましたけど、今回のこの制度は、国の機微な情報を提供して、いただいた企業がそれを活用するというのもあるかもしれないけど、多くは、さっき大臣がおっしゃった、それぞれの外国との企業とのやり取りや外国との政府のやり取りのときに、あなたの企業はそれぐらいのガバナンスができる、クリアランス制度の中でのこのレベルねと。分かりやすく言うと、宮内庁御用達の印籠を持っているねと。それを与えるのがもう最大の目的だというと、ああ、経済を発展するためにそういう制度をつくって、グローバルな社会に企業を送り出すための通行手形を出しているのかなというと、さっきも言うようにすごく腹に落ちるんですよ。だって、特定秘密保護法あるんですから、そういうやつはそこでやればいいわけです。あえてそういうふうに分けるということは、どこかに何か
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| 大島九州男 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
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○大島九州男君 最後に、これはもう何度も言いますけど、国内企業が外国企業と共同開発や共同研究を行う場合に、この信用の担保としてこの制度は必要になるということはあるんだろうなというふうに思うわけでありますが、政府の持つ特定秘密は秘密保護法で担保され、防衛、外交の部分で、経済も含めて十分だと。その視点で見ると、企業が自らの企業の信頼性を高めるために、その役割のための制度として国からの情報が欲しいというのは若干あるかもしれないけれども、企業の信頼性を高めて、そして国際社会の競争に打ち勝っていこうとするのが第一の目的だというふうに私自身は受け取るんですけど、最後に大臣、見解をどうぞ。
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| 大島九州男 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
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○大島九州男君 終わります。
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| 大島九州男 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。
早速、法務省、民法における除斥期間と消滅時効期間の違いについて教えていただければ。
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| 大島九州男 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○大島九州男君 平成二十九年の民法改正により、民法第七百二十四条の定める長期の権利消滅期間を消滅時効期間に改めたということがございます。まあ簡単に言うと、除斥期間というのがなくなって消滅時効期間というふうに統一したというふうに理解しているんですけど、その理由を教えてください。
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| 大島九州男 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○大島九州男君 非常に分かりやすく理解をしました。まあ簡単に言うと、やはり被害者を救済する立場に立った私は改正だったと、このように理解をしますね。
国定政務官も法務省もこれからよく聞いていただきたいんですけど、水俣の判決で、大阪判決では、被告は、昭和三十五年一月以降、水質二法に基づく規制、制限を行使しなかったことにつき国賠法一条一項の責任を負い、被告県は、同じく昭和三十五年一月以降、県漁業調整規則に基づく規制、制限を行使しなかったことにつき国賠法一条一項の責任を負うということで、国と県の責任をこれ認めたんですよ。
そして、その中ではっきり言っているのが、何を言っているかというと、改正前民法七百二十四条所定の期間制限は除斥期間を定めたものであると解されると。慢性水俣病の場合、損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生するから、当該損害の全部又は一部が発生し
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| 大島九州男 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○大島九州男君 答弁はそういう答弁で、まあまあ、私の理解はこういうことがないように改正したんだというふうに受け止めました。
国定さんは、それこそ新潟にいらっしゃった。新潟水俣病、私は、熊本よりも新潟の方が国の責任が重いという、これ私の持論、私の持論。で、政務官は新潟にいらっしゃって、新潟水俣病の患者さんのことも御存じだと思うんですけれども、こういう判決が出て、で、これを控訴して、また国が自分で、ああ、納得できるようなものが出なかったら最高裁まで行ってしまうというようなことは非常に不幸だと、国は国民の生命と財産を守らなくちゃいけない、もう間違いなくですよ、この公害によって被害を受けていることは間違いないんですから、こういう人たちを早く救わなきゃいけないと、そういうふうに思いますよね。どう思います。
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