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竹詰仁

竹詰仁の発言993件(2023-02-08〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (110) 発電 (87) 電気 (69) 電力 (63) 投資 (55)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
竹詰仁 参議院 2024-05-07 内閣委員会
○竹詰仁君 もう一つ、原参考人の御意見の中に、過度に企業に求められてしまうと、それがむしろ使い勝手が悪くなって拒否してしまうと、過度な要件を重ねてはいけないということだったんですが、この過度な要件というのは具体的に、どこまで行っちゃうともう、それはもう、ちょっとやらされ過ぎだというか、無理だよという、どんな具合なんでしょうかね。
竹詰仁 参議院 2024-05-07 内閣委員会
○竹詰仁君 ちょっともう一度確認ですが、それは、ですので、運用基準とかにがっちり定めるとかそういうことをお望みではなく、コミュニケーションはしっかり図るけれども、あとはそれぞれの企業、労使関係で任せるべきだという、そういったことでよろしいでしょうか。
竹詰仁 参議院 2024-05-07 内閣委員会
○竹詰仁君 以上で終わります。ありがとうございました。
竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。  初めに、質問しても同じ答弁だと思ったので通告はしなかったんですけれども、やはり、宮澤博行議員、前議員がお辞めになったということですけど、これまで私も、本会議でも政務三役についての適性評価は必要じゃないですかという話をさせていただきました。まさに防衛副大臣という特定秘密を多く扱う省の副大臣でありましたので、今回のことは本当にこの適性評価必要だと、私はそう思いますということだけまず冒頭申し上げておきたいと思います。  それで、この法案についてですけれども、今、片山委員からこの適合事業者の外国の影響というのを、私も同じことを質問させていただきたいと思うんですが、ちょっともう一点、追加で、同様なんですけど追加でお聞きしたいのは、この適合事業者が外国からの影響を受けているかどうかというのは、これから政令で定める運用基準という今大臣の答弁は聞いたん
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竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 続いて、適性評価を受ける本人の同意についてお伺いします。  本人の同意というのは、言うまでもありませんが、任意かつ真摯なものでなければなりませんけれども、そのような真の同意を得るには、あらかじめ本人に対して、どのような調査が行われるかを含めて、同意の判断に必要なことが、事項が知らされるということが重要だと思います。  これまでの委員会でも確認したんですけれども、適合事業者は従業者に対して適性評価の同意を得た上でリストを提出すると、リストを受け取った行政機関が評価責任者、担当者にそのリストを提供して、評価責任者、担当者がまたリストに掲載された対象者に連絡をし、その際に告知、同意確認するというふうに私は理解しているんですが、こうなりますと、事業者が行う同意と評価責任者、担当者が行う同意ということで、その本人からしてみれば二回同意が確認されるかという、こういった理解でいいのか。
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竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 是非、事業者の人が説明するための例示をしていただきたいと思います。  続いて、適合事業者が従業者のプライバシーを保護して目的外利用をしない仕組みについて質問させていただきます。  一般的には、その企業の従業者の数が多ければ多いほど、例えば総務とか労務とか人事を担う人も多くなります。数人の担当者で何千人もいる企業あるいは何万人もいる企業でそういった労務とか人事とかできませんので、従業員の数が多ければ多いほどそういうことを担当する人も多くなると、つまり個人情報を扱う人も多くなるというのが一般的だと私は思います。  政府の有識者会議には労働組合の連合の方も入っているんですけれども、この連合の方も、適性評価を受ける従業者のプライバシーの保護、不利益扱い、取扱いの禁止をこれ繰り返し主張していたと私は認識しています。  この企業が適性評価を受けた従業者のプライバシーを保護して目的外
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竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 分かりました。  続いて、罰則についてお尋ねしたいと思います。  様々な罰則が第二十二条から二十七条までに定められているんですけれども、この罰則が科されるということになると、民間人の精神的な負担というのは非常に大きいと思います。一方で、罰則がなければ、情報が漏えいしてしまうという、これを防ぐことは難しいと思いますので、この辺が難しいというふうに思うんですけれども、この罰則の内容が定められているんですけれども、罰則が科されるまでのプロセスについては、ちょっとここを確認していきたいんですね。  民間人の立場からすると、情報漏えいをする意図はなかったんだけれども、つい誰かに言ってしまったとか提供してしまった、あるいは、不正に取得する意図はなかったんだけれども聞いちゃったと、提供を受けてしまったと、こういったことが考えられるんですが、漏えいしたとかですね、即罰則ということになるの
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竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 起訴されると裁判になるということだったと思うんですけれども、そうすると、裁判になったときは、民間人はそれが仮に勝訴したとしても負担は大きいですし、敗訴した場合はもちろん負担も大きいわけですけれども、私が思うこの裁判は、裁判なので公開の場で行われるので、そうすると個人情報もそこの裁判で明らかにされてしまうんじゃないかと思うんですが、この裁判になった場合の、重要経済安全情報の漏えいあるいは提供の有無が争われることになると、この個人情報の公開、され得るのかどうか、ちょっとその辺も確認させてください。
竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 分かりました。  続いて、第二十二条と第二十三条についてお伺いいたします。  この第二十二条は、情報を持っている人がそれを漏えいしたときに五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金又は両方ともということであります。二十三条は、これ、持っている人ではなくて、違う人が外国の利益若しくは自己の不正な利益を図り云々とあって、これを不正に取得した場合という、そのときも五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金あるいは両方ともということなんですが、この二十二条と二十三条、行為は全く違う行為なんですけれども、同じ量刑に今回定めようとしている、この理由を教えてください。
竹詰仁 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○竹詰仁君 今、説明は理解したつもりです。  そうすると、二十三条の場合は、不正な目的や行為で情報を取得したときということだったんですけれども、取得をして、さらに、その取得をした情報をまた漏らしたり、あるいは別の悪用をしたりするということも考えられるんですが、その場合はこの二十三条の取得の罰則に加えて更に罰則が適用されるのか、そこをちょっと解説してください。