向井康二
向井康二の発言158件(2024-04-02〜2025-11-21)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
取引 (250)
事業 (161)
法律 (127)
価格 (103)
禁止 (86)
役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 12 | 147 |
| 国土交通委員会 | 4 | 5 |
| 財政金融委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 財務金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
|
お答え申し上げます。
この法律の規制の対象につきましては、規模の大小に応じまして規制が決まってくるということでございまして、現行法では資本金という基準を設けているところでございます。
しかしながら、事業規模が大きいんですが、資本金の額は少額というような事業者もあるわけでございます。そして、自ら減資をするということによりましてこの法律の適用を逃れるケース、相手方に対しまして増資を求めるということでこの法律の適用を逃れるというような問題がございました。
ということで、検討の段階では、資本金基準に比べて適切な基準を設けるべきではないかという議論がなされておりまして、その中に、委員御指摘のような、売上げとか取引依存度とか従業員とか、いろいろなものが提案されたわけでございます。
その中で、一番安定的で分かりやすいものということで、資本金基準に加えまして、従業員、これにつきまして導入を
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
|
お答えします。
委員御指摘のとおりでございまして、適切な価格転嫁を進めていくためには、この法律の対象取引だけではなく、サプライチェーンを構成する取引全体、そちらでの価格転嫁や取引適正化を進めていくというのが極めて重要ということでございます。
大企業同士の取引ということになりますと、この法律の対象には入ってこないわけでございますが、この法律は元々、独占禁止法の優越的地位濫用規制の補完法ということでございまして、その大本の規制法に戻りまして、そちらを踏まえまして、例えば取引の相手方が優越的地位にある、取引の内容が不利益行為だということになりますと、そこは独禁法上、優越的地位の濫用ということで違反になるということでございますので、今回の改正法の内容も踏まえまして、新たに独禁法上のガイドラインというものも、どういうものが適当なのかというのを検討させていただきまして、改定を行っていきたいとい
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
|
お答え申し上げます。
現行の法律でございますが、物流事業者間の取引、これは役務提供委託ということで対象になるわけでございますが、御指摘のとおり、発荷主と運送事業者の取引、これにつきましては、現行法の法律では対象になっていないということで、従来は、独占禁止法の不公正な取引方法の一種ということで物流特殊指定というものを明確に規定をいたしまして、それに基づきまして対応をしてきたということでございます。
今回の法改正で、発荷主と運送事業者の取引が対象になるというもので考えられる効果といたしましては、次のようなものがあるかと思われます。
例えば、この法律は、発注者に対しまして、取引条件を明確にするために、発注書面を交付するという義務が課されております。特殊指定ではそういう義務は課されないものでございますが、そういう義務が課されることによりまして、例えば、どういう運送をするのか、場合により
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
|
お答え申し上げます。
型の無償保管、これにつきましても、平成二十八年の十二月に、いわゆる運用基準にこういうものが問題だということで明記をしたところでございます。
御指摘のような、所有権を持っていて、それを貸与して長期に保管させるというものが問題だという事例が書かれておりますが、一方で、所有権は受注者にあるんですが、捨てさせられない、管理は発注者がやっているというような問題もございますので、そういうものについても問題となり得るということを運用基準に今後明記していきたいと考えてございます。
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
|
お答え申し上げます。
御指摘の点でございますが、公正取引委員会におきましても、知的財産やノウハウ、そういうものに関しまして独禁法上の問題が生じるということは認識しているところでございまして、過去にも、実態調査を行ったり考え方を示してきているということでございます。
御指摘のように、たくさんのそういう問題があるのかもしれませんので、今後、実態調査を改めて実施いたしまして、それを踏まえまして、新たな問題が発生しているということがありましたら、既存のガイドライン等も含めて見直しを行うということを考えているところでございます。
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
|
お答えします。
これまでも、この法律の執行を公正取引委員会と担っております中小企業庁、その間で人事交流や調査担当者の定期的な連絡会議、そして、各種情報そして調査のノウハウ、そういうものの共有を行ってきたところでございます。
そして、国土交通省との間でございますが、トラック・物流Gメンに対しましてこの法律につきまして研修を行うとか、どういう問題があるのかというのをお互い情報交換をしようというようなスキームを設けて、連携を強化しているということでございます。
そして、御指摘のように、今回の改正法案の中には、国交省を始めといたしました事業所管省庁が調査をいたしまして、違反があれば直接指導ができるという権限もございますし、関係機関間で相互の情報提供をするというようなスキームも盛り込まれておるところでございます。
改正法案が可決、成立をした場合には、このような既存の連携を、中小企業庁
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
公正取引委員会におきましては、これまでも、例えば緊急増員がなされるとか取引適正化担当の官房審議官が新たに新設されるなど、この法律を担う中小企業庁とともに、調査、執行体制の強化、そういうものに努めてきたところでございます。
そして、先ほど申し上げましたように、今後、関係省庁との連携も強化されるということでございますので、そういう連携強化も進めるとともに、公正取引委員会におきましても、関係当局などとともに相談しながら必要な体制の確保を図りまして、更なる価格転嫁、取引適正化の推進に取り組んでまいりたいと考えてございます。
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
今回の改正法によりまして、取引上の立場の弱い中小の受注者が価格交渉をしやすくなる、その結果、賃上げをするための原資の確保につながるというような観点から、改正法の施行につきましては来年の春闘に間に合わせるべきであるというような御意見、委員の御指摘の御意見というものを承知しているところでございます。
他方で、改正法案につきましては、仮に成立、可決した後におきましても、政令、規則、運用基準という下位法令の整備も必要ということでございまして、その内容につきましても一定の期間をかけましてしっかり周知、広報していくことも必要ということもございます。
改正法案が可決、成立した場合には、このような事情も勘案しながら適切な施行期日を判断することとし、速やかに施行に向けて尽力していきたいというふうに考えてございます。
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
現場の従業員がこの法律を認識、理解するというのが極めて重要でございます。従来から我々もそのような認識を持っておりまして、周知に努めているところでございます。
具体的に、毎年この法律を詳細に解説したものがございまして、いわゆる講習会テキストと言われているものですが、そういうものも広く周知を図っております。そして、動画も作成いたしまして、ウェブで流しておりまして、この法律を分かりやすく解説をする。さらに、事業者団体がいろいろな研修会とかを開催しておりますが、そこに現役の職員を講師として派遣をいたしまして、この法律の内容を説明をする。そして、日々の業務で困った場合にすぐ相談ができるように、公正取引委員会は相談電話も受け付けておりまして、例えば、令和六年につきましては二万件を超える相談を受けておるということでございます。
このようなことを通じまして、現場の従業員の認
全文表示
|
||||
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
|
衆議院 | 2025-04-16 | 経済産業委員会 |
|
お答えいたします。
違反事業者が勧告に従ったというような場合には、この法律の規定に基づきまして、独占禁止法に基づく排除措置命令とか課徴金納付命令、そういうものを命じないというような規定がございます。現在のところ、事業者が勧告に従わないというような理由でこのような命令を行った事例はないわけでございまして、実務上も、勧告の内容につきましては、適切に報告をしたり、再発防止策というものを講じていただいているというように認識をしておるところでございます。
|
||||