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向井康二

向井康二の発言174件(2024-04-02〜2026-05-13)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 取引 (296) 事業 (162) 価格 (118) 法律 (94) 公正 (83)

役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
向井康二 衆議院 2025-04-18 経済産業委員会
お答えいたします。  委員御指摘のように、きめ細かい普及啓発というのは極めて重要というふうに考えてございます。  公正取引委員会といたしましては、例えば法の趣旨や規制内容を分かりやすく説明した動画を作成しておりまして、ウェブ上でも公開しておるところでございます。そして、事業者団体が開催する研修会、いろいろなものがあるわけですが、職員を講師として派遣いたしまして周知を図っているところでございます。これについては、小規模の会合でありましても、申出がありましたら職員を派遣するということでございます。そして、電話相談にも丁寧に対応しておりまして、令和六年度には二万件を超える相談にも対応しておるということでございます。  今回の改正法では、事業所管省庁の指導助言権限が新たに付与されるなど、関係省庁間での執行連携が強化されるということもございますので、関係省庁、中小企業庁や事業所管省庁と連携いた
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向井康二 衆議院 2025-04-18 経済産業委員会
お答えいたします。  改正法案では、資本金基準に加えまして、従業員基準の導入も盛り込んでおるところでございますが、今委員御指摘のとおり、小規模な事業者間同士の取引につきましては、引き続き、この法律の規制の対象とはならないということでございます。  これにつきましては、本法律、この法律でございますが、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完するという位置づけがございまして、簡易迅速に取引適正化を図るというような制度でございまして、取引上の立場の弱い受注者を保護するよう、対象となる取引につきましては形式的に資本金や従業員といった基準で定めておりまして、そこでこの法律の適用関係が決まってくるということでございます。  一方で、こうした本法律の対象外の取引でありましても、価格転嫁を進めていくということは当然望ましいということでございまして、独占禁止法の優越的地位の濫用が認められる事例がございま
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向井康二 衆議院 2025-04-18 経済産業委員会
お答えします。  本法律では、受注者が安心して情報を提供することができる環境を整備するために、受注者が申告したことを理由に取引を打ち切るなど、報復措置を禁止をしておるということでございます。また、改正法案では、事業所管省庁に対して申告したことを理由とする報復措置の禁止も新たに規定をするということでございます。  加えて、公正取引委員会及び中小企業庁におきましては、毎年、発注者、受注者の双方に対しまして大規模な定期書面調査を実施しているところでございます。そして、この中でこの法律に違反する行為の端緒に接した場合には、公正取引委員会、中小企業庁は積極的に情報収集を行いまして、違反行為がありますと、その違反行為を是正をさせたり、先ほども説明いたしましたが、いわゆる原状回復ということを求めるということでございます。  このような定期調査以外にも、匿名の情報提供を可能とするような、ウェブサイト
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向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおりでございまして、取引上の立場の弱い事業者が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる、そういう取引環境の整備というものが極めて重要でございます。  そして、政府といたしましては、令和三年十二月でございますが、パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージというものを作りまして、公正取引委員会におきましても、そのパッケージに基づきまして、例えば、特別調査の実施、これは、令和四年、五年、六年ということで大規模な調査をしておりまして、その調査結果に基づきまして、価格転嫁が進んでいない事業者に対して注意喚起文書を送ったり、先ほど御指摘のありました、令和五年十一月にはいわゆる労務費転嫁指針というものを策定し、周知に努めておるということでございます。  今回の改正法案が成立いた
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向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  今回の改正法が成立した場合には、委員御指摘のとおりでございまして、改正法案の趣旨、こういうものを周知徹底を図るということが重要と考えてございます。  先ほど指摘いたしました労務費転嫁指針、こういうものも改正法とは関係なく周知をするということが極めて重要でございますので、こういうものにつきましては、中小企業庁や事業所管省庁と連携いたしまして、引き続き取り組んでまいりたいと考えてございます。  そして、御指摘の、独禁法に基づく優越的地位の濫用に関する規制でございます。これにつきましても、今回の改正法に伴いまして見直しをするということを考えてございますので、そのようなガイドラインというものを見直しまして、それに基づきまして、取引適正化の推進、価格転嫁の実現というものを図ってまいる所存でございます。
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  公正取引委員会におきましては、これまで、定員の緊急増員や、取引適正化担当の官房審議官を令和六年四月に新設するなど、同じく法執行を担う中小企業庁とともに、調査、執行体制の強化に努めてきたところでございます。  今回の改正法案でございますが、各業界に関して知見を有する事業所管省庁に対しましても、現行の調査権限に加えまして、問題行為につきまして直接指導助言をする権限というものが付与されたということでございます。これによりまして事業所管省庁との連携強化を進めるということでございまして、当委員会、公正取引委員会におきましても、関係当局などとも相談いたしまして必要な体制の確保を図りまして、更なる価格転嫁、取引適正化の推進に取り組んでまいりたいと考えてございます。
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答え申し上げます。  公正取引委員会におきましては、これまでも、この法律の執行を共に担当しております中小企業庁との間で、人事交流や調査担当者同士の定期的な連絡会議などを通じまして、各種情報や調査のノウハウ、そういうものの共有を図ってきたところでございます。  また、国土交通省との間でございますが、いわゆるトラック・物流Gメンに対しまして、この法律につきまして研修を行うとか、違反のおそれのあるような行為がありますと通報をしていただけるような仕組みを設けるなど、現在連携を強化しているところでございます。  そして、先ほども御説明いたしましたが、今回の改正法につきましては、関係省庁と連携をしようということでございまして、関係省庁が問題行為に対しまして直接指導助言ができるという権限が付与される、そして関係機関間での相互の情報提供というものが行われるということでございます。  このようなも
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向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答え申し上げます。  公正取引委員会では、この法律の執行に当たりまして、違反事業者、違反行為、そういうものを積極的に調査をするというような取組をしております。  具体的には、書面調査というのを毎年やっておりまして、これは、やはり違反があっても取引構造上なかなか申し出にくいということもありますので、積極的に発注者に対してまず質問書を送る、そして、そこと取引しております受注者、そことの取引関係についても反面調査をするということで、大規模な調査対象というものを絞り込むということでございます。  その結果、例えば令和五年でございますが、重大な事案につきまして十三件の勧告をしております。勧告につきましては、その事業者名、内容につきまして公表するということになっておりまして、公表はしないものでございますが、八千件以上の指導も行っておるということでございます。令和六年で申しますと、二十一件の勧告
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向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  下請という用語につきましては、受注者が発注者よりも下であり、対等な立場ではないかのような語感を与えるということでございまして、現場の声といたしましても、そういう言葉を聞くと非常に耳障りだというようなことでございます。  そして、昨今では、取引当事者間でも、親や下請、そういう言葉を使わないようにしているというふうに聞いておりまして、特に発注者につきましても、購買担当の人に対しましてそういう言葉は使わないということを徹底しているような企業もあるということでございまして、こういう意識が変わりつつあるということでございます。  このような時代の変化、当事者間の意識の変化ということも踏まえまして、今回の改正におきまして、下請事業者を中小受託事業者などとするような、いわゆる従属的な意味合いを含まない用語に改正をしたいというものでございます。  このような改正をいたしますと
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向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まず、体制につきましては、関係当局とも相談いたしまして、必要な体制というものが講じられるように取り組んでいきたいと考えてございます。  そして、今回のこの法律におきましては、やはり関係省庁との連携というものが重要というふうに考えてございます。  従来は、中小企業庁、公正取引委員会、こちらが調査をいたしまして、問題がありましたら指導するということでございましたが、今後は、業界の知見のあります事業所管省庁におきまして調査をいたしまして、問題があれば直接指導助言ができるということになりますので、違反行為に対する抑止力というのも高まるのではないかというふうに考えてございます。  さらには、今回の改正法におきましては、勧告の内容につきましても若干の改正をしようと考えているところでございます。  具体的には、例えば減額をしたということで勧告をいたしまして、原状回復とい
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