向井康二
向井康二の発言183件(2024-04-02〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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公正 (91)
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役職: 公正取引委員会事務総局官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 19 | 164 |
| 国土交通委員会 | 4 | 5 |
| 財政金融委員会 | 3 | 4 |
| 予算委員会 | 3 | 3 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 1 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
| 財務金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
フリーランス・トラブル一一〇番は、フリーランスと発注者等の取引上のトラブルにつきまして、フリーランスの方が弁護士にワンストップで相談できる窓口といたしまして、政府から委託を受けて設置されているものでございます。
このフリーランス・トラブル一一〇番につきましては、受託している団体におきまして専用のウェブサイトを設けておるということでございます。そして、そのウェブサイトの情報につきましては、公正取引委員会等の関係省庁のウェブサイトというところにも掲載しておりますし、我々の方からSNSで発信をする、こういうサイトがあるということを発信をする、そして、フリーランス向けの説明会というものがありますとそこでも紹介するということで、様々な方法で周知活動を行っておるということでございます。
そして、フリーランス全般につきましては、公正取引委員会におきましては、例えば分かりや
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
過去にはメールマガジンという形で発信しておりましたが、現在ですと、メールマガジンよりはSNSを活用する方が有効ではないかということで、メールマガジンについては、たしかそういうサービスを廃止しておるというふうに認識しております。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
改正法案では、発注者が受注者に対しまして、協議に応じることなく一方的に価格を押しつけるという行為を禁止をしておるところでございます。
この協議に応じない一方的な代金決定というものは、実質的な協議を行わずに価格を決定することをいいまして、協議の求めを拒む、無視する、又は繰り返し先延ばしにしたりして協議に応じずに価格を決定をするということや、形式的な協議のみで必要な説明などを行わずに価格を決定する、そういうものが考えられるわけでございます。
このような考え方に基づきまして、御質問のあった電子メールでのやり取りにつきましても、発注者と受注者の間で実質的な協議を行っていると言えるものでありますと、こちらは協議の方法としては認められるというふうに考えておるところでございます。
いずれにしても、協議に応じない一方的な代金決定というものにつきましてはどういうものかとい
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
改正法案における協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定、これはあくまで、事業者間の取引で当然に行われるべき取引価格に関する当事者同士の話合いなどを求めるものでございます。
このため、受注者が希望する条件を提示した場合に、発注者が受注者の希望どおりの価格を受け入れない、それのみをもって直ちに協議に応じなかったこととなるものではございませんで、違反となるかどうかにつきましては、実質的な協議を行っているか否かを個別に判断していくことが重要でございます。
一方で、例えば、受注者がコストの上昇を理由に取引価格への反映を求めたにもかかわらず、発注者において、これに対して明確な回答もすることなく従来の取引価格を据え置くような場合には、この新しい規定に違反するということでございまして、いずれにいたしましても、実質的な協議をやっているかどうかということを個別に判断をしていく
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のございました案件につきましては、個別事案ということでございまして、お答えは差し控えさせていただきますので、一般論として説明させていただきたいと思います。
取引上の地位が相手方に優越している事業者が、その取引の相手方に対しまして一方的に著しく低い対価での取引を要請する場合、その取引の相手方が、今後の取引に与える影響等を懸念いたしましてその要請を受け入れざるを得ない場合には、優越的地位の濫用といたしまして、独占禁止法上の問題となるということでございます。
この判断に当たりましては、対価の決定に当たりまして取引の相手方と十分な協議が行われたかどうか、他の取引の相手方の対価と比べて差別的であるかどうか、取引の相手方の仕入価格を下回るものであるかどうか、通常の購入価格との乖離状況、そして対象となる商品の需給関係、このような要素を総合的に勘案して判断をするという
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
ある事業者がこの法律の適用対象となるか否かにつきましては、その事業者の資本金の額のみによって決まるものではございませんで、製造委託等の特定の委託取引を行っているか次第であるということでございますので、正確な数字というのはなかなか難しいということでございます。
一方で、法案の検討に当たりまして、信用調査会社が保有する取引データのサンプルから推計したところでございますと、業種によるものの、我が国における製造委託や役務提供委託といった取引のうち、おおむね三割から五割程度、これが現行の資本基準によって規制の対象になっていると考えられます。
今回、従業員基準を導入することによりまして、同じく業種によってまちまちでございますが、おおむね一割前後の取引が新たに規制の対象となるものと思われます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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この法律の適用対象を受けない取引におきましても、発注者が受注者に対しまして、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなる場合には、優越的地位の濫用といたしまして、独禁法上の問題となるところでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
公正取引委員会では、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させていくため、令和五年十一月に、内閣官房と連名で、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を策定しております。
この指針につきましては、価格交渉を行う際に発注者と受注者の双方が気をつけるべきポイント、行動指針といたしまして具体的にそれを示すものでございまして、指針に基づいて適切な価格交渉を行っているという場合には、通常は独占禁止法や今審議中のこの法律でございますが、それへの問題は生じないという考えを示しているものでございます。
そのため、本指針は、会社の規模や特定の業種に限定したものではありませんで、価格交渉を行う事業者に共通して当てはまる内容となっているものでございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
今回の改正法案では、価格転嫁、取引適正化をより一層推進させることを目的としているところでございます。下請などの用語も見直すことで、取引の当事者間、当事者同士が対等な関係として十分な協議を行うという意識改革も促していきたいと考えてございます。
このような機運を醸成するために、改正法の名前につきましても、なじみやすいような適切な略称を用いて周知をしていくということが重要でございます。具体的には、この法律は取引の適正化を進めるという目的がございますので、例えば中小受託取引適正化法や取引適正化法、更に略しまして取適法といったような通称を用いてまいりたいと考えてございます。
新たな用語を含めた改正法の法律の趣旨が社会全体に浸透するよう、周知活動に努めてまいりたいと考えてございます。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のように、きめ細かい普及啓発というのは極めて重要というふうに考えてございます。
公正取引委員会といたしましては、例えば法の趣旨や規制内容を分かりやすく説明した動画を作成しておりまして、ウェブ上でも公開しておるところでございます。そして、事業者団体が開催する研修会、いろいろなものがあるわけですが、職員を講師として派遣いたしまして周知を図っているところでございます。これについては、小規模の会合でありましても、申出がありましたら職員を派遣するということでございます。そして、電話相談にも丁寧に対応しておりまして、令和六年度には二万件を超える相談にも対応しておるということでございます。
今回の改正法では、事業所管省庁の指導助言権限が新たに付与されるなど、関係省庁間での執行連携が強化されるということもございますので、関係省庁、中小企業庁や事業所管省庁と連携いた
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