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吉田雅之

吉田雅之の発言160件(2023-11-08〜2026-06-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 行為 (87) 証拠 (57) 処罰 (56) 指摘 (50) 犯罪 (48)

役職: 法務省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉田雅之 衆議院 2025-02-27 予算委員会第五分科会
個別のケースを離れまして、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局においては、法と証拠に基づいて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するものと承知しております。
吉田雅之 参議院 2024-12-19 総務委員会
○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねは個別事件における捜査の具体的内容に関わる事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、その上で申し上げますと、御指摘の事件の第一審判決及び控訴審判決は、御指摘の秘書の方の検察官調書の任意性及び信用性を肯定したものと承知しております。  例えば、控訴審判決においては、取調べにより過大な負担が生じる状況に陥ったことはないと推認され、取調べ映像からも、理解力、思考力及び表現力に特段の問題があったとはうかがわれない、担当医師の判断や当時の弁護人の面会状況等に照らすと、検察官において無理な取調べを行おうとしていたとも考えにくく、現に、取調べ映像にも検察官の言動の問題性をうかがわせる点は見当たらないなどと判示されたものと承知しております。  その上で、一般論として申し上げますと、検察当局においては、被疑者等の取調べに当たって、その体調等に十分配慮し
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吉田雅之 参議院 2024-12-19 総務委員会
○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねは個別事件における証拠の具体的内容を前提とした当事者の主張内容に関わる事柄でございまして、その当否については、訴訟手続の中で裁判所により判断されるべきものでございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
吉田雅之 衆議院 2024-12-18 文部科学委員会
○吉田政府参考人 公刊物によりますと、例えば次のような事案があるものと承知しております。  すなわち、被害者に対して不当な現金の要求をしたり、空き巣を命じたりして、被害者をいじめの対象としていた当時少年の被告人が、共犯者とともに、被害者に凶器を用いて一方的に暴行を加えて死亡させた傷害致死の事案について、懲役刑の実刑判決が言い渡された事案、あるいは、被害者に使い走りをさせたり、汚れた池に入らせたり、橋の欄干から川に突き落としたりして被害者をいじめていた当時少年の被告人が、共犯者らとともに、被害者を岸壁から海中に転落させて溺死させた傷害致死の事案について、懲役刑の実刑判決が言い渡された事案などがあるものと承知しております。
吉田雅之 衆議院 2024-12-18 文部科学委員会
○吉田政府参考人 先ほど、一つ目に申し上げた事案については、判決によりますと、懲役七年以上九年以下という不定期刑が言い渡されているものと承知しております。また、二番目に申し上げた事案については、懲役二年以上三年以下の不定期刑が言い渡されているものと承知しております。
吉田雅之 衆議院 2024-12-18 内閣委員会
○吉田(雅)政府参考人 個別事件の処理について法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪は、未成年者を略取し、又は誘拐した場合、すなわち、暴行若しくは脅迫あるいは欺罔若しくは誘惑を手段として、未成年者をその保護されている状態から引き離して自己又は第三者の事実的支配下の下に置いた場合に成立するものとされております。  最高裁判所の判例においては、親権者による行為であっても刑法二百二十四条の構成要件に該当し得るとされておりまして、行為者が親権者であることなどは行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事情であるとされているものと承知しております。
吉田雅之 参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(吉田雅之君) あくまで一般論として申し上げますと、動画を記録した記録媒体についても、刑事訴訟法上の要件を満たす限り、刑事裁判において証拠とすることができるものと承知しております。
吉田雅之 参議院 2024-06-11 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 個別事件における検察当局の事件処理に関する事柄についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、御指摘のあった虚偽記入の罪に関しましては、そうした事件の処理に当たって、動機や犯行態様、それからその不記載や虚偽記入等の額、被疑者の供述内容、他の事案との比較など様々な事情を総合的に考慮して判断しておりまして、不記載あるいは虚偽記入の金額のみによって機械的に判断して事件処理をしているものではないと承知しております。  今回の法案で新設される罰則につきましても、機械的に金額だけで判断するということではなくて、様々な事情を考慮して判断し、処理していくものと承知しております。
吉田雅之 参議院 2024-06-11 外交防衛委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 捜査共助の要請とは、外国に対して刑事事件の捜査に必要な証拠の提供を求める行為でございまして、我が国がブラジルに対して行う捜査共助の要請の例としては、例えば、日本国内で発生した詐欺事件の詐取金、だまし取ったお金がブラジルの銀行の口座に入金されて保管されていると考えられる場合に、ブラジルに対して、その銀行口座の取引履歴、お金が入ったことを裏付ける記録などでございますが、その提供を要請することなどが考えられます。  我が国がブラジルに対してこのような捜査共助の要請を行う場合、現状では外交ルートを使う必要がございます。すなわち、捜査当局においてそうした証拠が必要だと判断いたしますと、法務省などを通じて外務本省に連絡をし、外務本省からブラジルにある我が国の在外公館を経由してブラジルの外務省に連絡するというルートを使う必要がございます。  それに対して、本条約を締結いた
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吉田雅之 参議院 2024-06-11 外交防衛委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 本条約は刑事共助に関するものでございまして、逃亡犯罪人の引渡しについて規定するものではございませんけれども、今挙げていただいたような事例においてブラジルが捜査を行うということはあり得ます。その場合、ブラジルが我が国に対して、ブラジルで刑事手続を行って処罰を行うために必要な証拠というものを提供してほしいと要請してくることはあり得ます。我が国に証拠があると考えられる場合にはということでございます。  その場合、ブラジルが我が国に対してそうした共助の要請を行うに当たっては、現状では、先ほど申し上げたように、外交ルートを使う必要がございますけれども、本条約を締結いたしますと、先ほど申し上げたように、中央当局同士で直接連絡をすることが可能になりますので、現状と比較して、我が国からブラジルに対する証拠の提供に要する時間が短縮されることがあり得ます。これによって、ブラジルに
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