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吉田雅之

吉田雅之の発言145件(2023-11-08〜2025-11-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 行為 (86) 処罰 (52) 指摘 (52) 承知 (50) 犯罪 (50)

役職: 法務省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉田雅之 衆議院 2024-05-22 内閣委員会
○吉田政府参考人 先ほど申し上げた検討会においては、悪質、危険な運転行為、それによる死傷事犯にどのように対処していくべきかということを様々な観点から議論しております。その中には、アルコールの問題もございますし、また高速度の問題もございます。それ以外のものも含まれておりまして、そうしたことを一つ一つ議論していって、法改正すべきものがあれば、どういう方向が考えられるのかということを御議論いただくということでございます。  そういう意味で、現段階で、御指摘のような方向性が否定されているわけではもちろんございませんで、それがあり得るのかどうか、もし考えるとするとどういう問題点があるのかということを御議論いただく、そういう状況にございます。
吉田雅之 参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねの点は、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、自動車運転死傷処罰法における運転の意義については、自動車の運転者が、自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において自動車を動かす行為と解されております。ここに言う自動車には道路交通法上の原動機付自転車も含まれるということでございます。  したがいまして、お尋ねの場合についても、個別具体的な証拠関係に基づく判断として、今申し上げた意義、すなわち、運転者が、その各種装置を操作し、そのコントロール下において動かす行為であると言えるかどうかということで判断していくということになると思います。これに該当すると言える場合には、この法律の運転に該当するということになると考えております。
吉田雅之 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねの不法侵入とおっしゃられたのは、刑法第百三十条の住居侵入罪のことであると理解いたしましたが、この住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合に成立し得るものと承知しております。
吉田雅之 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の不退去罪は、ただいま申し上げた刑法第百三十条に同じく規定されておりまして、その条文上は、要求を受けたにもかかわらず、人の住居若しくは人の看守する建造物等から退去しなかった場合に成立し得るものと承知しております。
吉田雅之 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 犯罪の成否は捜査機関によって収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、先ほど申し上げたように、不退去罪は、要求を受けたにもかかわらず、人の住居若しくは人の看守する建造物等から退去しなかった場合に成立し得るものと承知しておりまして、この条文に該当するかどうかということで、個別具体的な証拠に基づいて判断されるというふうに考えております。
吉田雅之 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○吉田政府参考人 御指摘の刑法三十四条の二の趣旨について、まず前提として申し上げたいと思います。  この規定は昭和二十二年の刑法改正で設けられたものでございまして、それ以前は、個別の法律で資格制限事由として刑に処せられた者と規定されている場合には、刑の言渡しを一度受けると、その後、恩赦を受けない限り、その資格の取得や回復が永久に制限されることとなっておりました。しかし、これは刑の言渡しを受けた者の更生意欲を損なうものであると考えられたことから、刑の言渡しを受けた者について、一定期間の善行の保持を条件として前科のない者と同様の待遇を受けるという原則を樹立することによりその更生を促すという趣旨で、この規定が設けられたものと承知しております。  御質問は、仮に、個別の法律において、性犯罪の前科があることをもって、この期間を超えて事実上の欠格事由を生じさせるようなことが刑法三十四条の二との関係
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吉田雅之 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○吉田政府参考人 配偶者への暴力に及んだ者に対しては、現行制度の下でも、次のような形で指導を行っております。  すなわち、配偶者への暴力に及んだ受刑者に対して、いわゆる刑事収容施設法の規定に基づき、刑事施設において、その問題性等に応じて、改善指導として、暴力を振るうことなく生活するための具体的なスキルを身につけさせるための暴力防止プログラムを実施したり、また、配偶者暴力の類型に該当する保護観察対象者に対して、更生保護法の規定に基づき、保護観察所において、事案に応じて、保護観察の特別遵守事項として暴力防止プログラムの受講を義務づけ、配偶者への暴力につながる態度やその考え方の変容などについて指導しているところでございます。  今申し上げたのは、懲役刑など現行法で定められている種類の刑の言渡しを前提とするものでございますが、そうした位置づけを超えて、例えば、加害者プログラムの受講命令それ自体
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吉田雅之 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 侮辱罪に関して申し上げます。  令和四年の刑法改正により、侮辱罪の法定刑が引き上げられました。具体的には、改正前は拘留又は科料とされていたものが、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料とされたところでございます。  一般に、刑罰の機能として、一般予防の機能、すなわち、犯罪を犯した犯人に刑罰を科すことによって、社会の一般人を威嚇し、警戒させて犯罪から遠ざからせるという機能があるとされておりまして、侮辱罪の法定刑の引上げについても、こうした威嚇力によって侮辱罪に該当する行為を抑止する効果があるものと考えております。  また、改正法の施行後、実際に相当数の事案で侮辱罪について罰金以上の刑が科されているものと承知しておりまして、法改正には一定の効果があったものと認識しております。  法務省においては、ホームページ上での広報等を通
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吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 不起訴の理由となりますと、個別の事件における捜査や証拠の具体的内容に関わってまいりますので、お答えは差し控えざるを得ないところでございますけれども、先ほど答弁がありましたように、検察当局においては令和五年三月十四日に御指摘の一等海佐を不起訴としたものと承知しております。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど申し上げましたとおり、不起訴の具体的な理由となりますと捜査や証拠の内容に関わってまいりますので、お答えは差し控えざるを得ないことを御理解いただければと思います。