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吉田雅之

吉田雅之の発言160件(2023-11-08〜2026-06-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 行為 (87) 証拠 (57) 処罰 (56) 指摘 (50) 犯罪 (48)

役職: 法務省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉田雅之 参議院 2024-06-04 外交防衛委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 条約の解釈は外務省の所管でございますので、法務省としてはそれを離れて認識を述べることは困難でございますけれども、外務省からは、お尋ねの背任、収賄等の場合を含めて、個々の事案については個別具体的に判断することになるという趣旨を伺っておりまして、法務当局としてもそのように認識しております。
吉田雅之 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○吉田政府参考人 刑法における故意、過失ということで申し上げますと、刑法三十八条一項本文は、罪を犯す意思がない行為は罰しないと規定しておりまして、一般に、故意とはこの罪を犯す意思のことをいうとされております。また、一般に、過失とは注意義務に違反することをいうとされておりまして、重大な過失とは注意義務違反の程度が著しいことをいうとされております。
吉田雅之 衆議院 2024-06-03 政治改革に関する特別委員会
○吉田政府参考人 個別の事件における検察当局の事件処理に関する事柄についてはお答えを差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局は、政治資金規正法の不記載等の事件の処理に当たって、動機、犯行態様、不記載等の額、被疑者の供述内容、他の事案との比較、その他もろもろの事情を総合的に考慮して判断しておりまして、不記載等の金額のみにより機械的に判断して事件処理をしているものではないと承知しております。
吉田雅之 衆議院 2024-05-29 文部科学委員会
○吉田政府参考人 お尋ねの事案は、全日本私立幼稚園連合会の元会長と元事務局長らが共謀の上、銀行作成名義の残高証明書等を偽造した事案と、同連合会の元事務局長が現金合計約六千二百万円を横領した事案であり、東京地方裁判所において、元会長については、有印私文書偽造罪等により懲役一年六月、執行猶予三年の判決が、元事務局長については、業務上横領罪、有印私文書偽造罪等により懲役四年六月の実刑判決が言い渡され、それぞれ確定したものと承知しております。
吉田雅之 衆議院 2024-05-29 文部科学委員会
○吉田政府参考人 お尋ねは個別事件における捜査の具体的内容に関わる事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、検察当局においては、個々の事案の真相を明らかにするために、必要な事項について捜査を尽くした上で、法と証拠に基づいて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するものと承知しております。
吉田雅之 衆議院 2024-05-24 政治改革に関する特別委員会
○吉田政府参考人 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、政治資金規正法二十五条一項三号の虚偽記入罪は、政治資金規正法十二条一項若しくは十七条一項に規定する報告書である、いわゆる政治資金収支報告書又はこれに併せて提出すべき書面に故意に虚偽の記入をしたと認められる場合に成立し得るものと承知しております。
吉田雅之 衆議院 2024-05-23 政治改革に関する特別委員会
○吉田政府参考人 刑罰としての没収に関する基本規定である刑法十九条一項は、「次に掲げる物は、没収することができる。」とした上で、その没収対象物として、「犯罪行為を組成した物」、「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」、「犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物」などを掲げております。  この規定の趣旨は、危険なものが犯人の手元にとどまることにより、再び犯罪行為と関連を持つに至るのを防止すること及び犯罪による利得を剥奪することにあるなどと解されております。  政治団体が寄附等を取得した場合、その時点でその金銭は適法なものでございますところ、それを政治資金収支報告書に記載しなかった場合等においても、その不記載額等に相当する金銭については、不記載罪等の犯行に直接用いられたものではないことなどから、仮にこれを刑罰として没収することとした場合には、刑法等
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吉田雅之 衆議院 2024-05-22 内閣委員会
○吉田政府参考人 犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、売春防止法第七条第一項においては、人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春させた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処するとされております。  ここに言う、人を困惑させてとは、一般に、暴行、脅迫に至らない程度の心理的威圧を加え又は自由意思を拘束することによって精神的に自由な判断ができないようにすることをいうと解されているものと承知しておりまして、これに該当するかどうかを個別の事案ごとに具体的な証拠関係に照らして判断していくものと考えております。
吉田雅之 衆議院 2024-05-22 内閣委員会
○吉田政府参考人 先ほど申し上げましたように、売春防止法第七条第一項では、人を欺き、若しくは困惑させてとございまして、この困惑させての意味として、先ほど申し上げたのは、暴行、脅迫に至らない程度の心理的威圧を加えるなどして精神的に自由な判断ができないようにすることをいうということでございます。
吉田雅之 衆議院 2024-05-22 内閣委員会
○吉田政府参考人 今御指摘ございましたように、売春防止法の第七条第三項では未遂罪を罰するというふうになっておりますので、最終的に売春に至らなくても処罰はなされ得るということでございます。  この未遂犯が成立するかどうかについては、裁判例上も幾つかの考え方がございますけれども、一般的な考え方としては、結果を発生させる具体的な危険が生じたかどうかということで考えられている場合が多いものと考えておりまして、具体的な行為がなされたときに売春という結果に至るかどうか、その危険性を証拠関係に照らして判断するということになろうかと思います。  一概にお答えするのは難しいということは御了解いただければと思います。