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吉田雅之

吉田雅之の発言160件(2023-11-08〜2026-06-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 行為 (87) 証拠 (57) 処罰 (56) 指摘 (50) 犯罪 (48)

役職: 法務省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉田雅之 衆議院 2026-04-08 内閣委員会
個別の事件における事情を申し上げるのは立場上難しいのでございますけれども、再審請求があった場合に検察官としてどのように対応していくかということは、証拠関係などにも応じて異なってまいります。もちろん、再審手続を迅速に進めなければならないというのは当然のことであると考えておりまして、そのために訴訟関係人がやるべきことをしっかりやるということは非常に重要であると思いますけれども、事件によってやはり様々でございますので、その要因、どうして違いが生じるのかということを一概に申し上げることはなかなか難しいということは御理解いただければと思います。  その上で、もし検察官の方から再審請求をすべきものがあれば、それは、検察官から請求するということを含めて、適切に対処すべきものであるというふうに考えております。
吉田雅之 衆議院 2026-04-08 内閣委員会
再審請求にどのように対応するかということについては先ほど申し上げたとおりでございまして、例えば、一般論としてでございますが、再審請求者の側から新しい証拠として提出されたものがあれば、それが確定判決における証拠構造にどのような影響を与えるのか、どの証拠の証明力を揺るがせることになるのか、また、揺らいだ場合に、その証拠が元々持っていた、原判決の証拠構造の中で持っていた位置づけを前提として、原判決の認定をどのように揺るがせるのかといったことを検討しながら対応するということになると思います。  そのように、証拠関係によって対応の仕方というのはやはり変わってくるものでございます。事案が軽いから重いからということではなくて、あくまで再審請求者の方からの主張と証拠にも照らして、それを踏まえて判断していく、対応していくということになるというふうに考えております。
吉田雅之 衆議院 2026-04-08 内閣委員会
これまでの再審請求審における対応について、今御指摘があったような御批判があることは真摯に受け止めなければならないというふうに考えております。  今までは、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命じるかどうかのルールが法律上明文がない中で実務上対応してきたところでございますけれども、それが御指摘のような事態を生んできたということは原因として大きなものとしてあるのではないかというふうに考えております。そうした観点から、法制審議会でも、そうした点についてのルールを明確化することについての議論が行われたところでございまして、法制審議会から法務大臣になされた答申にも、それが証拠の提出命令制度ということで入っているということでございます。
吉田雅之 衆議院 2026-04-08 内閣委員会
まず、法律案の内容については、現在、与党内で御議論いただいているところでございますので、政府としてこの段階でその法律案の内容について申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、その前提となった法制審議会の答申の内容について申し上げますと、法制審議会の刑事法部会においても、証拠の提出命令をすべきかどうかが問題となるのは、確定審段階で開示がされなかった証拠の中に無罪を示す証拠が含まれている可能性があるということを、そういう問題意識を踏まえた上で、どのような制度とするのが適切かという議論が行われたものと認識しております。  その具体的な範囲については、法制審議会の答申の案では、再審請求理由に関連する証拠ということを前提とした上で、その提出を受ける必要性と提出した場合の弊害を考慮して相当と認めるときに、すなわち、必要性が弊害を上回る場合に裁判所が検察官に提出を命じるという制度とされた
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吉田雅之 衆議院 2026-04-08 内閣委員会
罪を犯していない人が処罰されることがあってはならないのは当然のことでございますので、検察官としても、事案に応じて、もし証拠に照らして再審の開始が認められるべきであるという事案については、それは、そのような方向で適切に対処することは重要であるというふうに考えております。
吉田雅之 衆議院 2025-11-26 内閣委員会
売春防止法を所管しているのが法務省でございますので、その立場から申し上げたいと思いますが、我が国の売春防止法が先ほど御指摘になったモデルのどれに当てはまるのかということを一概に申し上げることはなかなか難しい面がございます。  その上で、現行の売春防止法について申し上げますと、先ほども御指摘ございましたが、売買春それ自体に関しては、売春をする行為とその相手方となる行為の双方を禁止した上で、ただ、それらの違反についてはいずれに関しても罰則は設けないというふうになっております。また他方で、そうした売春を助長する行為等については罰則を設けて処罰の対象としているという構成になっております。
吉田雅之 衆議院 2025-11-19 内閣委員会
現在、法制審議会の刑事法部会におきましては、再審制度の在り方について御議論いただいておりまして、その中で、御指摘のいわゆる再審請求審における証拠開示に関する規律の在り方についても議論がなされております。様々な議論がなされておりますが、これまでの議論状況としては、委員、幹事から、この点についての法整備を行うこと自体に反対する意見は示されていないものと承知しております。  もっとも、実際に法整備を行うこととするかや、法整備を行うこととした場合にどのような規律を設けるかといった点については、今後更に法制審議会で議論がなされるものと承知しております。
吉田雅之 衆議院 2025-11-19 内閣委員会
事務当局をつかさどっている法務省として法制審議会における議論について評価的なことを申し上げるのは、基本的には避けざるを得ないということは御理解いただきたいと思います。  その上で、今御指摘があったように、法整備を行う必要があるという御意見が複数示されているのも事実でございます。また、理論的に問題のないものであればそのような法整備を行うことも考えられるといった形で、法整備を行うことに賛意を示されている、そういう御意見もあったということでございます。
吉田雅之 衆議院 2025-11-19 内閣委員会
今後、法制審議会の議論の状況を御説明する機会がありましたら、議論の状況が正確に伝わるように、御指摘を踏まえて適切に対処してまいりたいと思います。
吉田雅之 衆議院 2025-11-19 内閣委員会
一般論として申し上げますと、人身取引の被害者が、今御指摘になった詐欺を含めて何らかの犯罪を行った場合に、人身取引の被害者であるという一事をもって、法律上直ちに犯罪が成立しないとなるわけではないというふうに考えております。  もっとも、例えば、人身取引の被害者がその被害に起因して罪を犯すに至った、人身取引の被害が原因となって何らかの犯罪を犯すに至ったというようなことが認められる場合には、検察官において、起訴、不起訴の判断の際に、そうした人身取引の被害者であることも含めて、そうした様々な事情ということになりますが、それを考慮した上で適切に対処する、起訴、不起訴を決定するということになるものと承知しております。