吉田雅之
吉田雅之の発言145件(2023-11-08〜2025-11-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
行為 (86)
処罰 (52)
指摘 (52)
承知 (50)
犯罪 (50)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 23 | 70 |
| 外交防衛委員会 | 5 | 21 |
| 財務金融委員会 | 4 | 11 |
| 総務委員会 | 7 | 10 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 8 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 6 | 7 |
| 文部科学委員会 | 2 | 4 |
| 財政金融委員会 | 2 | 3 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-28 | 内閣委員会 |
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正犯を幇助した者、すなわち従犯の刑は、正犯の刑を減軽するとされておりまして、有期の懲役を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずるとされております。
刑法百八十六条一項の常習賭博罪の法定刑は三年以下の懲役でございますので、常習賭博の幇助については一年六月以下の懲役の範囲内で処断されることとなります。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-27 | 内閣委員会 |
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私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条の私事性的画像は、犯罪構成要件の一部を成すものでございまして、特定の画像がこの私事性的画像に該当するか否かは、犯罪の成否に関わるものでございます。
そのため、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますのでお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまで一般論として申し上げますと、この私事性的画像は、衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの等が撮影された画像のうちで、撮影対象者、写っている方ですが、撮影対象者において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者、この三者以外の者が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影したものではないもの、そのように任意に承諾等をしていればこの
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-27 | 内閣委員会 |
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御指摘の条例の内容については、所管外ということもございまして申し上げることは差し控えざるを得ないことを御理解いただければと存じますが、御指摘のようなディープフェイクポルノを含むディープフェイクについて、一般論として申し上げますと、捜査機関においては、個別の事案ごとに、刑法に規定されている罰則ですとか児童ポルノ禁止法に規定されている罰則など、関係法令の趣旨や内容を踏まえて刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて適切に対処していくものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-27 | 財政金融委員会 |
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御指摘の暗号資産の没収に関しては、令和四年の組織的犯罪処罰法の改正により所要の規定の整備が行われたところでございます。
その趣旨は、近年の情報通信技術の進展、普及に伴って現れた暗号資産等の新たな形態の財産が、その取得、保有、移転の容易性や匿名性の高さといった特性から犯罪に悪用されており、犯罪収益等がそうした新たな形態の財産として取得等されるようになっていることを踏まえて、犯罪収益等の剥奪を徹底するというところにございます。
検察当局においては、こうした法改正の趣旨等を踏まえて、個々の事案において暗号資産を含む犯罪収益等の剥奪の徹底に努めているものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反の罪による起訴件数等については、同法違反の罪全体の件数としては把握しておりますが、指定侵入工具の隠匿携帯といった個別の行為態様ないし罰条ごとの統計は取っていないため、お答えすることは困難でございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-22 | 総務委員会 |
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御指摘の文書については、その作成経緯や記載内容の趣旨等を把握しておらず、御質問についてお答えすることはできないことを御理解いただきたいと存じます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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いわゆる児童ポルノ禁止法上の児童ポルノは、犯罪構成要件の一部を成すものでございます。そのため、ある画像等を記録したものが児童ポルノに該当するか否かは犯罪の成否に関わる事柄でございまして、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄であることから、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまで一般論として申し上げますと、児童ポルノ禁止法二条三項の児童ポルノについては最高裁判所の決定において次のように判示されております。
すなわち、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものであって、二条三項各号に掲げる、同項というふうに判示ではなされていますが、二条三項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきであると、このようにされているところでございます。
ここでいう
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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今御指摘ございましたように、ディープフェイクポルノには様々な形態のものがあろうかと存じます。
それらが実際に児童ポルノ禁止法上のこの児童ポルノに該当するかどうかということは、個別の事案ごとに証拠に基づいて判断されるということになりますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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一般論として申し上げますと、捜査機関においては、個別の事案ごとに、刑法や児童ポルノ禁止法といった関係法令の内容及び趣旨、それから先ほど申し上げたような判例を踏まえて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知しております。
他方で、児童ポルノ禁止法については、議員立法により制定されたものでございまして、その後も必要に応じて議員立法により改正が重ねられてきたという事情がございます。
法務省としては、こうした制定、改正経緯を踏まえた対応が必要となるものと考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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法務省としては、検察官であった方が退官後に弁護士として行った発言、発信の内容やその当否についてコメントする立場にないことを御理解いただきたいと思います。
他方で、現職検察官の倫理教育という観点から一般論として申し上げますと、法務省においては検察官の経験年数等に応じた各種研修を実施しておりまして、その中で検察の理念や公務員倫理に関する講義等を実施し、職務の遂行においてそれらを徹底するよう指導しているところでございます。
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