吉田雅之
吉田雅之の発言160件(2023-11-08〜2026-06-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
行為 (87)
証拠 (57)
処罰 (56)
指摘 (50)
犯罪 (48)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 25 | 84 |
| 外交防衛委員会 | 6 | 22 |
| 財務金融委員会 | 4 | 11 |
| 総務委員会 | 7 | 10 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 8 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 6 | 7 |
| 文部科学委員会 | 2 | 4 |
| 財政金融委員会 | 2 | 3 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-22 | 総務委員会 |
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御指摘の文書については、その作成経緯や記載内容の趣旨等を把握しておらず、御質問についてお答えすることはできないことを御理解いただきたいと存じます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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いわゆる児童ポルノ禁止法上の児童ポルノは、犯罪構成要件の一部を成すものでございます。そのため、ある画像等を記録したものが児童ポルノに該当するか否かは犯罪の成否に関わる事柄でございまして、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄であることから、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまで一般論として申し上げますと、児童ポルノ禁止法二条三項の児童ポルノについては最高裁判所の決定において次のように判示されております。
すなわち、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものであって、二条三項各号に掲げる、同項というふうに判示ではなされていますが、二条三項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきであると、このようにされているところでございます。
ここでいう
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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今御指摘ございましたように、ディープフェイクポルノには様々な形態のものがあろうかと存じます。
それらが実際に児童ポルノ禁止法上のこの児童ポルノに該当するかどうかということは、個別の事案ごとに証拠に基づいて判断されるということになりますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 内閣委員会 |
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一般論として申し上げますと、捜査機関においては、個別の事案ごとに、刑法や児童ポルノ禁止法といった関係法令の内容及び趣旨、それから先ほど申し上げたような判例を踏まえて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知しております。
他方で、児童ポルノ禁止法については、議員立法により制定されたものでございまして、その後も必要に応じて議員立法により改正が重ねられてきたという事情がございます。
法務省としては、こうした制定、改正経緯を踏まえた対応が必要となるものと考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-20 | 総務委員会 |
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法務省としては、検察官であった方が退官後に弁護士として行った発言、発信の内容やその当否についてコメントする立場にないことを御理解いただきたいと思います。
他方で、現職検察官の倫理教育という観点から一般論として申し上げますと、法務省においては検察官の経験年数等に応じた各種研修を実施しておりまして、その中で検察の理念や公務員倫理に関する講義等を実施し、職務の遂行においてそれらを徹底するよう指導しているところでございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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個別の事案における犯罪の成否についてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、売春防止法における売春とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交する行為を意味しております。そして、この売春をする行為と売春をする行為の相手方となる行為、これは法律上は禁止されておりますけれども、それらの行為そのものを処罰する規定はないということでございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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突然のお尋ねでございまして、手元にデータがございませんので、申し訳ありませんが、差し控えさせていただきたいと思います。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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先ほど申し上げましたとおり、売春防止法では、売春をする行為も、それからその相手方となる行為も、いずれも処罰対象となっていないということが前提でございます。
その上で、国会でもこれらの行為について処罰対象とすべきではないかという御指摘を受けることがございまして、法務省の内部でその御指摘の点についてどのように対処すべきかということは検討しているところでございますけれども、幾つかなかなか難しい問題もございまして、十分に検討していく必要があるというふうに考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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個別の事案における犯罪の成否についてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、先ほど申し上げましたとおり、売春防止法では、売春をする行為も、それからその相手方となる行為も処罰の対象とはされていないということでございます。
一般論として、刑事訴訟法上、令状によって逮捕するためには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要でございますので、その罪、つまり、日本の刑罰法令で犯罪とされているということが前提となります。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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今の委員の御指摘、問題意識は十分理解させていただいているところでございます。
その上でですけれども、買春者の側の行為を処罰するという場合に、どのような行為を処罰対象として想定するかということにもよってまいりますけれども、売春の相手方となる行為自体、あるいは勧誘する行為、あるいは、その勧誘する行為のうちの特定の態様によるもの、様々想定されるとは思うんですけれども、それらの行為を処罰するという場合には、今御指摘ありましたけれども、まずもって実態を十分に把握するということが必要となってまいるというふうに考えております。
また、処罰対象とすべき行為を明確に過不足なく規定することができるのか、そのためにはどういうふうに規定すればいいのかということも問題となると考えております。
先ほど御指摘ありましたように、男女間の性に関わることでございまして、機微にわたる部分もございますので、国民の自由
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