戻る

吉田雅之

吉田雅之の発言145件(2023-11-08〜2025-11-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 行為 (86) 処罰 (52) 指摘 (52) 承知 (50) 犯罪 (50)

役職: 法務省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉田雅之 参議院 2025-04-22 外交防衛委員会
先ほど外務省からも御答弁ありましたように、政府内での話合い、協議の状況でございますので、詳細については御容赦いただきたいと思いますけれども、実務担当者が加わる形で検討しているという状況でございます。
吉田雅之 参議院 2025-04-21 決算委員会
個別の事案に関わる事柄について法務当局として所見を申し上げることは差し控えさせていただきますが、一般論として、検察の捜査・公判活動が適正に行われなければならないことは当然であると考えております。検察の活動は国民の信頼の上に成り立っており、検察権の行使の適正さに疑いが生じるようなことがあれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねないものと認識しております。  検察当局においても、そうした認識の下、捜査・公判活動が適正に行われるよう適切に対応していくものと承知しております。
吉田雅之 衆議院 2025-04-16 内閣委員会
個別の事案について申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、御指摘のようなディープフェイクポルノについて、いろいろな事案があるということは承知しております。
吉田雅之 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
お尋ねは、対象となる児童が実在しているかどうか、そこに問題意識があるものと理解いたしました。  今、副大臣からも御答弁申し上げたとおり、児童ポルノ法の二条三項各号というところに、どういう児童の姿態であれば児童ポルノと言えるのかということが規定されておりまして、そこで言う児童については、実在するものである必要があるというふうに解されております。  具体的な証拠関係によりますけれども、個別の事案ごとに見たときに、問題となっているその児童の姿態というのが実在する児童の姿態だと言えるということであれば、御指摘のように児童ポルノに該当し得るというふうに考えております。
吉田雅之 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
いわゆるディープフェイクポルノの場合に、どういう形で画像を組み合わせるかというのは様々あろうかと思いますけれども、事案ごとに、問題となっている児童とされるものの姿態の画像を見たときに、実在する児童の姿態であるというふうになりますと、もちろん児童ポルノ法の二条三項各号に当たるかという問題は残りますけれども、先ほど申し上げたように、児童ポルノに該当し得るというふうに考えております。
吉田雅之 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
いわゆる児童ポルノ法七条によりますと、次のような行為、すなわち、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持すること、児童ポルノを提供すること、それから、提供目的で児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出することなどが処罰対象とされております。  その上で、今お尋ねのありました海外サイト上の売買についてでございますけれども、国内犯として処罰されるかということに関して申し上げますと、一般的な考え方としては、犯罪を構成する事実の一部が日本国内にあれば国内犯として処罰できるというふうに考えられております。したがいまして、輸出、輸入あるいは提供という行為に当たる具体的な事実の一部が日本国内にあれば国内犯として処罰することが可能であるというふうに一般的には考えられているところでございます。
吉田雅之 参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
犯罪の成否は収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、刑法百八十六条の賭博開張図利罪は、賭博場を開張し、利益を図った場合に成立し得るものでございまして、オンラインギャンブル事業者が日本国内のユーザー向けに事業を行うことについても、日本国内において賭博場を開張し、利益を図ったと認められる場合には、今申し上げた賭博開張図利罪が成立し得るものと考えられます。
吉田雅之 参議院 2025-04-03 内閣委員会
御指摘の第五次男女共同参画基本計画における売春防止法の見直しを含めた検討としては、令和四年に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が成立し、同法の附則の規定により、売春防止法第三章及び第四章が廃止され、売春防止法の見直しがなされたところでございます。  その上で、御指摘の処罰の在り方に関する検討に関して申し上げますと、今御指摘がありましたとおり、売春防止法では、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と定義され、また、第三条においては、売春する行為とその相手方となる行為がそれぞれ禁止された上で、これらの行為そのものは処罰の対象とされていない。他方で、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることに鑑み、売春の周旋等が処罰の対象とされているというところでございます。  御指摘のありましたような売春あるいは買春
全文表示
吉田雅之 参議院 2025-04-03 内閣委員会
今御指摘のありました売春防止法の第五条の規定というのは、公衆の目に触れるような方法での勧誘や客待ちなどを処罰対象とするものでございますけれども、これは、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したものというふうに理解しております。  その上で、先ほど申し上げたように、買春者を処罰するということになりますと、その実態を含めて十分に検討する必要があるというふうに考えておりまして、児童の場合には児童買春等処罰法で既に処罰対象とされているわけでございますけれども、成年、自らの判断で行動ができるとされている人についてその買春行為を処罰するという場合に、保護法益をどう考えるのか、あるいはそれとの関係で処罰対象とすべき行為をどのように規定していくべきなのかということについて慎重に検討していく必要があるのではないかという
全文表示
吉田雅之 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第一条は同法の目的について規定したものでございますが、仮に同条がなければ、同法が憲法の保障する通信の秘密を不当に侵害する、憲法違反の法律になるというものではないと考えております。