吉田雅之
吉田雅之の発言160件(2023-11-08〜2026-06-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
行為 (87)
証拠 (57)
処罰 (56)
指摘 (50)
犯罪 (48)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 25 | 84 |
| 外交防衛委員会 | 6 | 22 |
| 財務金融委員会 | 4 | 11 |
| 総務委員会 | 7 | 10 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 8 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 6 | 7 |
| 文部科学委員会 | 2 | 4 |
| 財政金融委員会 | 2 | 3 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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今、保護法益ということで御指摘ございました。
十八歳未満の児童に対して対償を供与するなどして性交等しますと、いわゆる児童買春等処罰法による処罰の対象となり得ます。これは、相手方である児童が身体的、精神的に未熟であるということを踏まえたものであるというふうに理解しております。
これに対して、そうした児童ではなく、自らの判断で行動ができるとされている成年に対するいわゆる買春行為、買う側の行為を処罰するということについては、児童との比較もありますけれども、その保護法益をどう考えるのか、自ら判断できるというふうにされている人の行為、その人に対する行為を処罰する理由をどのように整理するのか、また、その保護法益との関係で、処罰対象行為を明確に過不足なく規定することができるのかといったことが問題となるというふうに考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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先ほど申し上げましたとおり、自ら判断することができる成年の人に対して、これは女性に限らず男性も売春行為の主体となりますので男女問わずということでございますが、成年の人が売春をする行為、その行為の相手方となる行為、これを処罰するかどうかということになりますと、先ほど申し上げたような保護法益の観点からの議論が必要となってくるというふうに考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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刑法は自然人を対象とする法規範でございまして、御指摘の刑法三十六条一項の正当防衛の成否についても自然人の行為が対象となります。その上で、一般論として申し上げますと、正当防衛は、急迫不正の侵害に対して自己又は他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為について成立するものとされているところでございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 外交防衛委員会 |
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死者に対する性的行為が死者を冒涜するものであり、御遺族や国民一般の感情を害し得るという認識は、法務当局としても有しております。
その上で、死者に対する性的行為を刑罰の対象とすることについて検討いたしますと、様々な検討、あっ、課題が見出されるところでございます。例えば、性犯罪の一つである不同意わいせつ罪は、一般に、失礼しました、性犯罪は一般に性的自由又は性的自己決定権を保護法益とすると解されております。この性的自己決定権というのは、誰とどのような性的行為をするかを決定する権利ということでございます。ただ、この死者ということになりますと、自己決定をすることができないということになりますので、それでは保護法益をどのように具体的に捉えていくかということが問題となってまいります。
死体損壊罪というものが刑法にございますけれども、これは死者に対する社会風俗としての宗教的感情を保護法益とするとい
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 外交防衛委員会 |
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刑法を所管している当局の内部で、ただいま申し上げたような問題点の抽出やそれについてどう考えるかということを考えていると、検討しているという状況でございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 外交防衛委員会 |
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会議体のようなものを設けているものではございませんので、何回とか何時間ということを具体的に申し上げることは困難でございますけれども、先ほど申し上げたような検討課題などを抽出しながら検討しているという状況でございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 外交防衛委員会 |
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法務省当局として検討していないということではございませんで、先ほど申し上げたような課題がありまして、それをどう解決できるのかと、その方策があるのかということを検討しているものでございますので、引き続き十分に検討していきたいと思います。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 外交防衛委員会 |
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個別の事案についてのコメントは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、今御指摘のありましたいわゆるリベンジポルノ防止法の罪、これは、第三者が撮影対象者を特定することができる方法で私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合などに成立し得るものと承知しておりまして、これに該当するのであればこの罪が検討対象になるというふうに考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 外交防衛委員会 |
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個別の事案における捜査機関の活動については、申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-24 | 外交防衛委員会 |
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仮定の話にはなりますけれども、仮に捜査機関に対して告訴ないし告発などがなされた場合には適切に対処するものと考えております。
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