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吉田雅之

吉田雅之の発言160件(2023-11-08〜2026-06-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 行為 (87) 証拠 (57) 処罰 (56) 指摘 (50) 犯罪 (48)

役職: 法務省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉田雅之 参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
当局が所管している刑法の考え方ということで申し上げますと、死後の尊厳というもの一般を、処罰するというのは、その外延が必ずしも明確でないということもありますのでそうした規定ぶりにはなっておりませんけれども、例えば先ほど少し言及いたしました死体損壊罪というようなものがございます。これは死体を損壊したり遺棄したりという行為を処罰するものでございまして、この罪によって守ろうとしているのは死者に対する社会風俗としての宗教的感情ということでございます。  また、死者の名誉毀損罪というものもございます。これ、虚偽の事実を摘示して名誉毀損した場合に成立し得るものでございますけれども、そうした形で死者の名誉が亡くなった後も刑法によって保護がされているという状況でございます。
吉田雅之 参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
先ほど申し上げましたとおり、死者の尊厳というだけではその中身、内実が必ずしも明確になりませんので、どうした行為を処罰するのかということをもう少し具体的に考えていく必要があるということで、刑法は先ほど申し上げたような形で一定の行為を取り出して処罰しているということでございます。  その上で、さらに、死者の利益を害する行為をどこまで処罰するのかということについては、犯罪情勢、社会情勢を踏まえつつ、慎重に考えていく必要があるのではないかというふうに考えております。
吉田雅之 参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
刑法の規範も未来永劫同じでいいというものではないと考えております。犯罪情勢、社会情勢を踏まえながら、時代に即した形で、処罰すべきものを適切に処罰できるような刑罰法規にしていくということは必要であると考えておりまして、そのための不断の検討は行っていきたいと考えております。
吉田雅之 参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
売春防止法第二条では、売春とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいうと定義されております。その上で、同法第三条では、売春する行為及びその相手方となる行為がいずれも禁止されております。  これらの行為そのものは処罰の対象とされておりませんけれども、いずれも同法に違反する行為であります。
吉田雅之 参議院 2025-04-22 外交防衛委員会
先ほど外務省から御答弁がありましたように、ジェノサイド条約を締結するためには、条約上の義務と国内法制との関係を整理する必要があると考えております。ジェノサイド条約の締結の可否については、外務省を中心として法務省も加わりまして、関係省庁間で協議しつつ、先ほど申し上げた条約上の義務と国内法制との関係を検討しているところでございます。  法務省としても、外務省と緊密に連携しながらその検討に加わっているという状況でございます。
吉田雅之 参議院 2025-04-22 外交防衛委員会
先ほど外務省からも御答弁ありましたように、政府内での話合い、協議の状況でございますので、詳細については御容赦いただきたいと思いますけれども、実務担当者が加わる形で検討しているという状況でございます。
吉田雅之 参議院 2025-04-21 決算委員会
個別の事案に関わる事柄について法務当局として所見を申し上げることは差し控えさせていただきますが、一般論として、検察の捜査・公判活動が適正に行われなければならないことは当然であると考えております。検察の活動は国民の信頼の上に成り立っており、検察権の行使の適正さに疑いが生じるようなことがあれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねないものと認識しております。  検察当局においても、そうした認識の下、捜査・公判活動が適正に行われるよう適切に対応していくものと承知しております。
吉田雅之 衆議院 2025-04-16 内閣委員会
個別の事案について申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、御指摘のようなディープフェイクポルノについて、いろいろな事案があるということは承知しております。
吉田雅之 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
お尋ねは、対象となる児童が実在しているかどうか、そこに問題意識があるものと理解いたしました。  今、副大臣からも御答弁申し上げたとおり、児童ポルノ法の二条三項各号というところに、どういう児童の姿態であれば児童ポルノと言えるのかということが規定されておりまして、そこで言う児童については、実在するものである必要があるというふうに解されております。  具体的な証拠関係によりますけれども、個別の事案ごとに見たときに、問題となっているその児童の姿態というのが実在する児童の姿態だと言えるということであれば、御指摘のように児童ポルノに該当し得るというふうに考えております。
吉田雅之 衆議院 2025-04-09 内閣委員会
いわゆるディープフェイクポルノの場合に、どういう形で画像を組み合わせるかというのは様々あろうかと思いますけれども、事案ごとに、問題となっている児童とされるものの姿態の画像を見たときに、実在する児童の姿態であるというふうになりますと、もちろん児童ポルノ法の二条三項各号に当たるかという問題は残りますけれども、先ほど申し上げたように、児童ポルノに該当し得るというふうに考えております。