吉田雅之
吉田雅之の発言160件(2023-11-08〜2026-06-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
行為 (87)
証拠 (57)
処罰 (56)
指摘 (50)
犯罪 (48)
役職: 法務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 25 | 84 |
| 外交防衛委員会 | 6 | 22 |
| 財務金融委員会 | 4 | 11 |
| 総務委員会 | 7 | 10 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 8 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 6 | 7 |
| 文部科学委員会 | 2 | 4 |
| 財政金融委員会 | 2 | 3 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-11-19 | 内閣委員会 |
|
人身取引の実態、表の統計などに出てこないところまで把握しているわけではございませんので、あくまで一般に考えてみてということになりますけれども、被害者が警察に被害を訴えることができれば、それは警察として犯罪の疑いがあるというふうに端緒を得るということは可能になると思いますけれども、被害者が警察に届けないまま、そうした被害者が例えばどこかで働かされているというようなことになりますと、これを捜査機関の方で独自に認知するということには、捜査上、困難を伴うこともあるというふうに考えております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-11-19 | 内閣委員会 |
|
いわゆる合意制度の対象犯罪は、一定の財政経済犯罪及び薬物銃器犯罪に限定されておりまして、これらに当たらない人身取引事犯については合意制度の対象とはなっておりません。
これは、先ほど御指摘ありましたように、導入されたのが平成二十八年の刑訴法改正でございましたけれども、協議、合意の要素を有する証拠収集方法を初めて導入するということで、先ほど申し上げたような罪種に限定されたものでございます。
この合意制度は、平成三十年に施行されたものでございます。現時点ではその運用状況を見守っていく必要があると考えておりますけれども、合意制度の対象犯罪の在り方については、引き続き犯罪情勢も注視しながら検討してまいりたいと考えております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-06-11 | 内閣委員会 |
|
御指摘の男女共同参画基本計画においては売春法の見直しを含めて検討を行うとされておりますところ、令和四年に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が成立しまして、同法の附則第四条により売春防止法の第三章と第四章が廃止され、売春防止法の見直しがなされたところでございます。
他方で、委員の御指摘はいわゆる買春者に対する規制についてということだと理解しておりますけれども、売春防止法では売春をする行為とその相手方となる行為そのものは処罰対象とされていないという状況にございます。
これを、この中で買春者に対する規制をどう考えるかというのは非常に難しい問題でありまして、例えば、その保護法益をどのように考えるのか、それから、当該行為をめぐる実態に照らして、その保護法益が実際にどの程度侵害されていると言えるか、また、処罰の対象とすべき行為を明確かつ過不足なく規定することができるかといった点について
全文表示
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-05-28 | 内閣委員会 |
|
売春防止法第五条の趣旨ということで申し上げますと、同条に規定する行為は、御指摘のように、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから処罰対象とされているものと承知しております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-05-28 | 内閣委員会 |
|
犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として申し上げますと、先ほど御指摘がありましたように、刑法第百八十五条に賭博罪というものが規定されておりまして、これは賭博をした場合というふうに規定されております。また、刑法百八十六条一項の常習賭博罪は、常習として賭博をした場合、さらに、同条二項の賭博開張図利罪は、賭博場を開張し、利益を図った場合にそれぞれ成立し得るものと承知しております。また、刑法六十二条の幇助犯は、正犯を幇助した場合に成立し得るものと承知しておりまして、御指摘のような行為がただいま申し上げた各条項に該当する場合には、それぞれの罪や幇助犯が成立し得ると考えられるところでございます。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-05-28 | 内閣委員会 |
|
正犯を幇助した者、すなわち従犯の刑は、正犯の刑を減軽するとされておりまして、有期の懲役を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずるとされております。
刑法百八十六条一項の常習賭博罪の法定刑は三年以下の懲役でございますので、常習賭博の幇助については一年六月以下の懲役の範囲内で処断されることとなります。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-05-27 | 内閣委員会 |
|
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条の私事性的画像は、犯罪構成要件の一部を成すものでございまして、特定の画像がこの私事性的画像に該当するか否かは、犯罪の成否に関わるものでございます。
そのため、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますのでお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまで一般論として申し上げますと、この私事性的画像は、衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの等が撮影された画像のうちで、撮影対象者、写っている方ですが、撮影対象者において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者、この三者以外の者が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影したものではないもの、そのように任意に承諾等をしていればこの
全文表示
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-05-27 | 内閣委員会 |
|
御指摘の条例の内容については、所管外ということもございまして申し上げることは差し控えざるを得ないことを御理解いただければと存じますが、御指摘のようなディープフェイクポルノを含むディープフェイクについて、一般論として申し上げますと、捜査機関においては、個別の事案ごとに、刑法に規定されている罰則ですとか児童ポルノ禁止法に規定されている罰則など、関係法令の趣旨や内容を踏まえて刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて適切に対処していくものと承知しております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2025-05-27 | 財政金融委員会 |
|
御指摘の暗号資産の没収に関しては、令和四年の組織的犯罪処罰法の改正により所要の規定の整備が行われたところでございます。
その趣旨は、近年の情報通信技術の進展、普及に伴って現れた暗号資産等の新たな形態の財産が、その取得、保有、移転の容易性や匿名性の高さといった特性から犯罪に悪用されており、犯罪収益等がそうした新たな形態の財産として取得等されるようになっていることを踏まえて、犯罪収益等の剥奪を徹底するというところにございます。
検察当局においては、こうした法改正の趣旨等を踏まえて、個々の事案において暗号資産を含む犯罪収益等の剥奪の徹底に努めているものと承知しております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
|
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反の罪による起訴件数等については、同法違反の罪全体の件数としては把握しておりますが、指定侵入工具の隠匿携帯といった個別の行為態様ないし罰条ごとの統計は取っていないため、お答えすることは困難でございます。
|
||||