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吉田雅之

吉田雅之の発言145件(2023-11-08〜2025-11-26)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 行為 (86) 処罰 (52) 指摘 (52) 承知 (50) 犯罪 (50)

役職: 法務省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉田雅之 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
個別の事案における犯罪の成否についてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、売春防止法における売春とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交する行為を意味しております。そして、この売春をする行為と売春をする行為の相手方となる行為、これは法律上は禁止されておりますけれども、それらの行為そのものを処罰する規定はないということでございます。
吉田雅之 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
突然のお尋ねでございまして、手元にデータがございませんので、申し訳ありませんが、差し控えさせていただきたいと思います。
吉田雅之 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
先ほど申し上げましたとおり、売春防止法では、売春をする行為も、それからその相手方となる行為も、いずれも処罰対象となっていないということが前提でございます。  その上で、国会でもこれらの行為について処罰対象とすべきではないかという御指摘を受けることがございまして、法務省の内部でその御指摘の点についてどのように対処すべきかということは検討しているところでございますけれども、幾つかなかなか難しい問題もございまして、十分に検討していく必要があるというふうに考えております。
吉田雅之 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
個別の事案における犯罪の成否についてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、先ほど申し上げましたとおり、売春防止法では、売春をする行為も、それからその相手方となる行為も処罰の対象とはされていないということでございます。  一般論として、刑事訴訟法上、令状によって逮捕するためには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要でございますので、その罪、つまり、日本の刑罰法令で犯罪とされているということが前提となります。
吉田雅之 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
今の委員の御指摘、問題意識は十分理解させていただいているところでございます。  その上でですけれども、買春者の側の行為を処罰するという場合に、どのような行為を処罰対象として想定するかということにもよってまいりますけれども、売春の相手方となる行為自体、あるいは勧誘する行為、あるいは、その勧誘する行為のうちの特定の態様によるもの、様々想定されるとは思うんですけれども、それらの行為を処罰するという場合には、今御指摘ありましたけれども、まずもって実態を十分に把握するということが必要となってまいるというふうに考えております。  また、処罰対象とすべき行為を明確に過不足なく規定することができるのか、そのためにはどういうふうに規定すればいいのかということも問題となると考えております。  先ほど御指摘ありましたように、男女間の性に関わることでございまして、機微にわたる部分もございますので、国民の自由
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吉田雅之 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
今、保護法益ということで御指摘ございました。  十八歳未満の児童に対して対償を供与するなどして性交等しますと、いわゆる児童買春等処罰法による処罰の対象となり得ます。これは、相手方である児童が身体的、精神的に未熟であるということを踏まえたものであるというふうに理解しております。  これに対して、そうした児童ではなく、自らの判断で行動ができるとされている成年に対するいわゆる買春行為、買う側の行為を処罰するということについては、児童との比較もありますけれども、その保護法益をどう考えるのか、自ら判断できるというふうにされている人の行為、その人に対する行為を処罰する理由をどのように整理するのか、また、その保護法益との関係で、処罰対象行為を明確に過不足なく規定することができるのかといったことが問題となるというふうに考えております。
吉田雅之 衆議院 2025-05-16 内閣委員会
先ほど申し上げましたとおり、自ら判断することができる成年の人に対して、これは女性に限らず男性も売春行為の主体となりますので男女問わずということでございますが、成年の人が売春をする行為、その行為の相手方となる行為、これを処罰するかどうかということになりますと、先ほど申し上げたような保護法益の観点からの議論が必要となってくるというふうに考えております。
吉田雅之 参議院 2025-04-24 内閣委員会
刑法は自然人を対象とする法規範でございまして、御指摘の刑法三十六条一項の正当防衛の成否についても自然人の行為が対象となります。その上で、一般論として申し上げますと、正当防衛は、急迫不正の侵害に対して自己又は他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為について成立するものとされているところでございます。
吉田雅之 参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
死者に対する性的行為が死者を冒涜するものであり、御遺族や国民一般の感情を害し得るという認識は、法務当局としても有しております。  その上で、死者に対する性的行為を刑罰の対象とすることについて検討いたしますと、様々な検討、あっ、課題が見出されるところでございます。例えば、性犯罪の一つである不同意わいせつ罪は、一般に、失礼しました、性犯罪は一般に性的自由又は性的自己決定権を保護法益とすると解されております。この性的自己決定権というのは、誰とどのような性的行為をするかを決定する権利ということでございます。ただ、この死者ということになりますと、自己決定をすることができないということになりますので、それでは保護法益をどのように具体的に捉えていくかということが問題となってまいります。  死体損壊罪というものが刑法にございますけれども、これは死者に対する社会風俗としての宗教的感情を保護法益とするとい
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吉田雅之 参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
刑法を所管している当局の内部で、ただいま申し上げたような問題点の抽出やそれについてどう考えるかということを考えていると、検討しているという状況でございます。