串田誠一
串田誠一の発言438件(2023-02-08〜2025-12-02)を収録。主な登壇先は農林水産委員会, 環境委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
動物 (69)
日本 (66)
非常 (64)
とき (51)
大変 (50)
所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 農林水産委員会 | 10 | 119 |
| 環境委員会 | 11 | 114 |
| 予算委員会 | 6 | 95 |
| 決算委員会 | 5 | 68 |
| 予算委員会公聴会 | 2 | 14 |
| 外交・安全保障に関する調査会 | 5 | 13 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 8 |
| 本会議 | 4 | 4 |
| 情報監視審査会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○串田誠一君 その以上の措置をすることができるという、その期間を教えていただけますか。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○串田誠一君 法律的には、遺失物法九条二項二号では、遺失物法施行令三条二項で動物とするとなっているので、普通の動物の場合には二週間になるんではないかなと思うんですね。
それによって、処分は遺失物法施行令四条一項で今先ほどの説明のとおりになると思うんで、原則は少なくとも二週間は処分ができないということでよろしいですか。確認させてください。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○串田誠一君 まあおっしゃることは、例外をおっしゃるんだと思うんで、原則と例外をまず教えていただけますか。原則はどちらですか。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○串田誠一君 警察署が遺失物法上で届けられたときに、それは動物愛護管理、動物管理センターの方に委託することって多いんじゃないんですか。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○串田誠一君 そのような場合が非常に多いんじゃないかと思うんですけれども、その場合に、その管理に多大な負担があるかどうかというのは誰が判断するんですか。その愛護センターに委託するわけですよね。愛護センターからそういう回答があるんですか、それとも警察署の方が判断するんですか。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○串田誠一君 まあそれが現実の原則になっているんだと思うんですよ。警察署のところで犬と猫って飼っています、遺失物で届けられたときに。余りないんじゃないかなと、すぐ愛護センターの方に委託することが多いんじゃないかなと思うんですけれども。
何でこんな質問をするかというと、平成十九年に、犬と猫の場合には、遺失物法上は全てのものは警察署長に提出をするというのが遺失物法四条の原則ですよね、だけど、犬と猫の場合には、愛護センターにも預けて、届けていいですよと変わりました。ところが、地方自治体の愛護センターは、三日公告をした後、四日に殺処分したり、私自身じかに聞いたことがあるんですけど、五日間公告をしたら六日目に殺処分したりしている自治体があるんですよ。警察に届けられた場合には、二週間は、まあ最低でも、要するに、引き渡すまでは預かっているわけですよね。それが、愛護センターになるといきなり短くなってし
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○串田誠一君 この委員会室でも犬や猫飼われている方多いと思うんですけれど、うっかりちょっとどこかに出ていってしまったときに、三日公告した後、四日目に殺処分されていたらひどいと思いますよ、それは。この遺失物法上の警察に届ける場合には、最低でも二週間後、適正な人に渡すと言っているのに、愛護センターだと公告した後数日後に殺処分なんて、愛護センターという名前付けないでもらいたいと本当に思いますので、その点は本当、環境省、是非とも、各地方自治体に対して誤った行政の仕方というのを指摘しておいていただきたいというふうに思います。
一点だけ警察庁の方にお聞きしたいんですが、レクの段階で、二週間は、処分をするという話だったんですけど、公告は三か月間しているという話なんですが、それは間違いないんでしょうか。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○串田誠一君 そうしますと、三か月間は、こういう犬が届けられていますよ、こういう猫が届けられていますよと公告しているわけですよね。その公告で、うちのですよ、うちの犬ですよ、うちの猫ですよといったときに、いや、もう殺処分していましたって、おかしいですよね。
三か月間というのは、殺処分とかそういうことはあり得ないという三か月間ということで理解してよろしいですか。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○串田誠一君 実はこれは、その犬や猫の所有権がどうなるかということの法の欠缺だと私は思っていますので、いずれはちょっとその点については確認していきたいと思います。
遺失物法上は、適正な者に引き渡すことというふうに遺失物法上はなっているので、殺処分をするところに渡そうと思っているわけじゃないと思うので、それが殺処分されちゃうというのはちょっとおかしいなと思うのと、期間についても法の欠缺ではないかと私は思っていますので、早急に改正をしていただきたいと思っています。
次に、問いの十二の、法務省にお聞きをしたいと思うんですけれども、動物を虐待されたりしたときに助けられないということで、動物の問題を取り扱っている方々との間では所有権の壁と言われているんですね。
助けたくても虐待している人の所有物になってしまっていて助けられないんですけれども、法務省としてはこの所有権の壁というのは認識があ
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-05 | 決算委員会 |
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○串田誠一君 そこで、動物虐待した人に助けていいですかといって聞かないと、承諾しないと助けられないという。ほかの国はいろいろな意味で助けられるような法律改正どんどんしているんですけれども。
そこで、これ環境省の動物愛護法の今度改正がまた行われるんですけれども、そのときに、虐待をしているようなときには一時的に所有権が制限されてもいいというようなことを動物愛護法で改正をするようなときには、民法、所有権を所管している環境省は、これに対して協力をして、そういう改正いいですよというような形で協力をしていただけますでしょうか。
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