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串田誠一

串田誠一の発言522件(2023-02-08〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は環境委員会, 農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 非常 (69) 大変 (66) 消費 (63) 日本 (61) 動物 (57)

所属政党: 日本維新の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 日本維新の会の串田誠一でございます。  本日は、犬や猫を飼われている方が国民にたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういう意味で、動物に対する国家予算がどの程度支出されているのか、また、その予算に対してしっかりと執行をされているのかということを確認させていただきたいと思うんですけれども。  現在における、時間の関係で、大臣、問い三からお聞きをしたいと思うんですが、現在の環境省の動物愛護管理室に関する予算と担当者数、そして、この予算と担当者数で十分な動物愛護を行政が運営できているかどうかということについての大臣の所感をお聞きしたいと思います。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 たくさんの動物がいて、また、その動物愛護管理室というのは、犬や猫とかウサギとか、そういうだけじゃなくて、アニマルウエルフェアに対する監視とか、動物実験に関してもそうだと思うんですけれども、非常に多岐にわたる中で予算が四億円台というのはさすがに少ないんじゃないかなというのと、全国いろいろと行き渡っている問題に関する担当者が十七名というのも余りにも少ないんじゃないかなと思うんですが。    〔委員長退席、理事滝波宏文君着席〕  二〇一九年に動物愛護法の数値規制ということで、繁殖業者に対するいろいろな、まあペットショップもそうなんですけれども、環境に関する数値規制というのが制定されまして、確実な数字でそれが判断できるようになったんですけれども、これに対してやっぱり実施していく、調査をしていくということが、これはやっぱり法律を作ってもそれがちゃんと実施できていなかったら意味がない
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串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 二万回というような回数の中で勧告が十一回ですか。どうしてこういうことが起きているのかというと、保護団体の方からいえば、調査に行く前に調査に行きますよと連絡するんですよね。ですから、それも、私が聞いている限りでは三年に一度とか、そんな程度ですよね。  そういうような状況で、本当に数値規制といっても、調査のときだけちゃんとやっているだけで、その後はひどい状況になっていると、本当に報道でしょっちゅう報道されていると思うんですけれども、そういう意味では、せっかく数値規制ができても、例えば抜き打ちの調査に行くとか、それが、全部じゃなくてもいいんですけど、そういうことが少しでも行われていると思ったらば、うちも来るかもしれないというようなこともあると思うんですよね。ですから、事前に連絡をしてこれから行きますよというのはやはりちょっとおかしいんじゃないかなと思います。  こういう意味で、
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串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 ちょっと我が国は動物に対する、何というんですかね、対応というのを軽んじているのかなというのが予算からもちょっと感じるところでございますが、時間の関係で、政府参考人、問い四というところ、迷子犬に関してちょっとお聞きをして次にしたいと思うんですけれども、これも、私、もう大変いろんなところで相談なり苦情というか、こういうの、おかしいんじゃないかという声をたくさんいただくんですけれども、遺失物法上の迷子犬が警察に届けられたときには、警察署として、警察としてはどういう流れで進んでいくか、説明をしていただけますでしょうか。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 その以上の措置をすることができるという、その期間を教えていただけますか。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 法律的には、遺失物法九条二項二号では、遺失物法施行令三条二項で動物とするとなっているので、普通の動物の場合には二週間になるんではないかなと思うんですね。  それによって、処分は遺失物法施行令四条一項で今先ほどの説明のとおりになると思うんで、原則は少なくとも二週間は処分ができないということでよろしいですか。確認させてください。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 まあおっしゃることは、例外をおっしゃるんだと思うんで、原則と例外をまず教えていただけますか。原則はどちらですか。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 警察署が遺失物法上で届けられたときに、それは動物愛護管理、動物管理センターの方に委託することって多いんじゃないんですか。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 そのような場合が非常に多いんじゃないかと思うんですけれども、その場合に、その管理に多大な負担があるかどうかというのは誰が判断するんですか。その愛護センターに委託するわけですよね。愛護センターからそういう回答があるんですか、それとも警察署の方が判断するんですか。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-05 決算委員会
○串田誠一君 まあそれが現実の原則になっているんだと思うんですよ。警察署のところで犬と猫って飼っています、遺失物で届けられたときに。余りないんじゃないかなと、すぐ愛護センターの方に委託することが多いんじゃないかなと思うんですけれども。  何でこんな質問をするかというと、平成十九年に、犬と猫の場合には、遺失物法上は全てのものは警察署長に提出をするというのが遺失物法四条の原則ですよね、だけど、犬と猫の場合には、愛護センターにも預けて、届けていいですよと変わりました。ところが、地方自治体の愛護センターは、三日公告をした後、四日に殺処分したり、私自身じかに聞いたことがあるんですけど、五日間公告をしたら六日目に殺処分したりしている自治体があるんですよ。警察に届けられた場合には、二週間は、まあ最低でも、要するに、引き渡すまでは預かっているわけですよね。それが、愛護センターになるといきなり短くなってし
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