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串田誠一

串田誠一の発言438件(2023-02-08〜2025-12-02)を収録。主な登壇先は農林水産委員会, 環境委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 動物 (69) 日本 (66) 非常 (64) とき (51) 大変 (50)

所属政党: 日本維新の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-21 決算委員会
消費者庁が一見して分かるようなことにするというのはすごく大事なんですけれども、ホームページを見ないと分からないということではなくて、消費をするそのものに対してロゴマークを付けるというようなことで、それがすごく世界的に基準とされているようなことで、はっきりと分かるようなものを消費者庁としてもやっぱりどんどん進めていただきたいなというふうに思っておりますので、是非進めていただきたいと思います。  消費者庁の担当大臣に関しましてはこれで終わりでございますので、御配慮をお願いいたします。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-21 決算委員会
これも二〇二二年に質問をさせていただいた、警察署に対する迷子犬とか迷子猫、あるいは鳥もそうなんですけれども、これに関して各県が情報を県別に行われているというようなことなんですが、そうしますと、これ毎度毎度いろいろな、石破総理大臣にも答えていただいたんですけど、動物は家族同然であるというふうに言っているわけで、そういう意味で、人と、飼われている方というのは余り変わらない認識で一緒にいるんですよね。  そのときに、迷子になってしまった、家からどこかに行ってしまったときというのはもうすごく必死になって探すというような状況で、まずは警察にその確認がされるということ多いんですけど、これの情報が各県ごとに行われていて、例えばそれがほかの県のところに行ってしまった場合には、もうその情報が、隣の県にいることに関しては自分の住んでいるところの県では分からないというようなこともあって、これは今の時代ですから
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串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-21 決算委員会
令和五年でしたか、質問していたときに進めていくという答弁がありまして、それが現実に進んでいるというのを聞かせていただきまして大変うれしく思っておりまして、是非、令和八年ですか、完成するというお話でございますので、是非一元化して、どこの県に連絡しても、迷子になった犬や猫、あるいは鳥なども分かるようにしていただきたいと思います。    〔理事藤木眞也君退席、委員長着席〕  特に、鳥を保護しているような団体からよく言われるのは、犬や猫の場合、まだ自分たちの県で収まるんですけど、鳥の場合にはすぐにほかの県に行ってしまうと。そうすると、もう分からなくなってしまうということでございますので、本当に家族同然に飼われている方たくさんいらっしゃいますので、どこにでも連絡をすれば分かるような、そういうシステムをつくっていただきたいというふうに思います。  実は、動物虐待についても質問したいと思っていたん
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串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-17 環境委員会
日本維新の会の串田誠一でございます。  いろいろと質問も重なってまいりまして、広島の件も御紹介いただきました。長野県でもツキノワグマの保護管理計画というものが作られているということでございますので、御紹介をいただけますでしょうか。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-17 環境委員会
人と熊とのすみ分けというものをしっかりされているのかなというふうに思いました。  この有害捕殺以外の方法というものも質問予定していましたけど、たくさん答えて今までいましたので質問ちょっと飛ばさせていただいた上で、わなに入ってしまったことについて質問させていただきたいんですが、宮城県でもわなを視察をさせていただいて見てまいりましたが、わなに入った後の熊というのは危険鳥獣ではなくなるという理解になるんでしょうか。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-17 環境委員会
結論から言うと、市街地でわなに入った後も危険鳥獣という名称のままになっているということになるのかなと思うんですけれども、今回の改正法の三十四条の二を見ますと、緊急猟銃、銃殺をすることができる事例の場合というのは、このような形で銃殺をしない限りは捕獲することが困難な場合にできるんだというふうに記載されていると思うんですよ。そうすると、わなに入っている状況というのは、生命、身体に対して危険を及ぼすこともないわけですし、麻酔銃で捕獲、安定にさせることもできるわけですから、この三十四条の二には該当しなくなるという理解でよろしいでしょうか。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-17 環境委員会
私聞いているのは、三十四条の二で緊急銃猟をすることができる要件としては、緊急銃猟をしない以外は捕獲することが困難な場合と書いてあるわけですよね。もう既に捕獲されているわけですよ。そうすると、この前ちょっとショッキングだったのは、宮城県で視察を行ったときも、わなに入った後、そのわなの外から撃つというようなこともおっしゃっていたので、これはこの法案ではできないということに条文上にはなるんじゃないですか。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-17 環境委員会
法案を離れて議論するというのはあったのかもしれませんが、条文上には、この緊急銃猟をしない限りは捕獲すること等が困難な場合かつと書いてあって、もう既に捕獲されているわけですよ。これ条文上には、完全に文言と抵触するんじゃないですか。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-17 環境委員会
今完全に論点ずらしているんで、危険鳥獣になるという、なったままであるというのは分かりましたよ。わなに入った後も危険鳥獣であるというのは分かりましたが、緊急銃猟することができるというのは三十四条の二項に書かれているわけですよ、明確に。そのときに緊急銃猟しない限りは捕獲等することが困難な場合と書いてあるんですから、もう既に捕獲された後というのはこの条文に該当しないじゃないですか。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-17 環境委員会
全くちょっと理解できないんですが、わなに入ってもう逃げられない状況になっているのであれば、緊急銃猟するんじゃなくて麻酔で何か眠らせた後に放獣するなりなんなり、いろいろと今まで環境大臣も、あるいは長野県の事例、広島の事例もあるわけですから、なるべく捕殺をしない方法というのもある中で、こういう危険である場合にはというこの法案があるという中で、三十四条二項、明言して、捕獲等をすることが困難な場合って書いてあるのに、もうわなに入って、あるいは頑丈な格子のある箱に入っているような状況のときにはもう捕獲されているわけですよね。  そうすると、それに対してどうするのかと条文上に明言してあるんだったらまだ議論をしますけど、捕獲する等が困難な場合って、もう捕獲されているわけですから、これに完全に抵触すると思いますよ。