角倉一郎
角倉一郎の発言378件(2023-08-17〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は環境委員会, 予算委員会第六分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 環境省環境再生・資源循環局次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 環境委員会 | 25 | 244 |
| 予算委員会第六分科会 | 4 | 37 |
| 予算委員会 | 5 | 18 |
| 経済産業委員会 | 8 | 17 |
| 決算委員会 | 2 | 15 |
| 災害対策特別委員会 | 7 | 11 |
| 行政監視委員会 | 1 | 8 |
| 内閣委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 6 |
| 国土交通委員会 | 3 | 3 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 2 | 2 |
| 法務委員会 | 2 | 2 |
| 財政金融委員会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 1 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 文部科学委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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参議院 | 2024-04-23 | 環境委員会 |
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○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
廃食用油の回収に関するルールでございますけれども、これにつきましては、全国油脂事業協同組合連合会からの申出を受けまして、令和五年三月に農林水産大臣が制定されましたJAS0028廃食用油のリサイクル工程管理、この中に、回収用の容器や運搬車両、回収工程に関する規格が定められているところでございます。具体的には、例えばでございますが、廃食用油の回収用の容器は、汚染、流出及び混入を防止することができる破損しにくいものでなければならないでありますとか、回収作業中は、異物混入、飛散、流出、汚染及び混載を防止しなければならないことなど、廃食用油の回収段階も含めた規格となっているところでございます。
こうしたJAS0028の取得状況や廃食用油の利用実態、使用環境等も踏まえながら、関係団体や事業者の御意見も伺い、引き続き廃食用油の有効利用を推進してま
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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参議院 | 2024-04-23 | 環境委員会 |
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○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
まず、廃棄物処理法上は、仮設トイレの構造に関する基準、特段の定めございませんので、廃棄物処理法上、カートリッジ式の仮設トイレ、それについて、そういうのはいいとか悪いとか、そういう形になっているものではございません。
廃棄物処理法との関係で申し上げますと、むしろそのカートリッジの収集、運搬、これについて廃掃法上の扱いがどうなるかということでございますけれども、廃棄物処理法上は、その一般廃棄物であるし尿のカートリッジにつきましても、その収集又は運搬のこの基準を満たしていただく必要がございます。
この基準としては、具体的には、例えばでございますけれども、一般廃棄物が飛散し及び流出しないようにすること、これ、し尿も含めてでございますけれども、そのほか、収集、運搬に伴う悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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参議院 | 2024-04-23 | 環境委員会 |
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○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
四月二十二日現在でございますけれども、珠洲市で三名、輪島市で三名入っております。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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参議院 | 2024-04-23 | 環境委員会 |
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○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、リサイクル進めるためには、やはりリサイクルの需要先の確保、これをどういうふうに図っていくのかというのが大変重要な課題であると思っております。トンネルコンポスト方式にしましても、その課題の一つが、やはりそれをどこで使っていただくかというところ、そこが課題であると私どもとしても認識しております。
特に、再生材の需要拡大、これを図っていって使っていただく先を確保するためには、必要とされる方の側から見てこの再生材の価格が十分かどうか、さらに、需要側から見て買い求めやすく使いやすいような質と量の再生材を供給していただけるのかどうか、こうしたことが課題になっております。そうした意味では、製造業側と廃棄物リサイクル業側とのこの連携をいかに確保しながら進めていくかということが一つポイントであろうと思っています。
そう
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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参議院 | 2024-04-23 | 環境委員会 |
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○政府参考人(角倉一郎君) はい。
さらに、こうした取組を踏まえまして、関係者との連携をしてしっかり取組を進めてまいりたいと考えております。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-19 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
環境省では、本年二月に有識者検討会を立ち上げたところでございます。二月十五日に第一回検討会を開催いたしましたが、第一回におきましては、課題の整理や対応策の方向性等の検討を行いまして、第二回の検討会を三月十三日に開催いたしましたが、第二回におきましては、地方自治体から取組状況等のヒアリング及びヒアリングを踏まえた論点整理や対応策に関する議論を行ったところでございます。
この二回の検討会では、特定既存単独処理浄化槽に対する措置に係る環境省指針の見直しに向けた具体的な方向性や、維持管理向上のための浄化槽台帳の整備や維持管理情報の電子化等に係る障壁と対応策等が議論となったところでございます。
本年五月には第三回検討会を開催し、清掃、保守点検の事業者団体からヒアリングを行う予定としております。国会での御審議も踏まえ、また事業者の御意見もしっかりと伺
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-19 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
ただいまいただきました御指摘も大変重要な論点であると、私どもとして受け止めております。
いただきました御指摘も踏まえまして検討会でよく議論させていただいて、今後、清掃実施率等を上げていく上でどういった条件整備を整えていくことが必要なのか、そうした観点も含めてしっかり議論してまいりたいと考えております。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-19 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
浄化槽台帳の整備が義務づけられている団体でございますけれども、都道府県のほか、保健所設置市等、ほかにも、都道府県から権限を移譲されている市町村、そうしたところも浄化槽台帳の設置義務がかかる形になっております。
具体的には、保健所設置市等であれば百十でございますし、都道府県から権限移譲がされております市町村の数は三百七十六、市区町村でいきますと合計で四百八十六、こういう形になってございます。
現在の浄化槽台帳の整備状況でございますけれども、令和四年度末時点で四十の都府県で整備済みとなっております。残りの七道県でございますけれども、この七道県におきましては、台帳作成の権限を全て市町村に移譲しているか、若しくは今後権限を全て移譲する予定、こういう形になっておりますので、これら七道県においては台帳は整備をされていない状況となっております。
市
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-19 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
浄化槽台帳の重要性、それはもう御指摘のとおりでございまして、本来、浄化槽台帳で、それぞれの地域内の浄化槽についてしっかり情報管理がされているということが大事であると私ども認識しております。
ただ、現実どうなっているかということにつきましては、ただいま御指摘いただきましたとおり、全てをカバーしている状況ではなく、実際どのくらいカバーできているかにつきましては、私ども、現在調査中でございまして、完全に把握し切れていない状況でございます。
総務省の勧告におきましても、浄化槽台帳をしっかり機能させるように、関係の事業者等からしっかり情報を得て台帳の内容を充実させるように、こういう御指摘もいただいておりますので、ただいまいただきました点も含めまして、検討会でしっかり議論させていただいて、浄化槽台帳をしっかり整備してまいりたいと考えております。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-19 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
まず、浄化槽台帳のデータの更新でございますけれども、浄化槽の清掃、保守点検の実施状況、この更新、情報の管理が行われている都道府県について、浄化槽台帳においてしっかり情報の管理ができているところは、少なくとも年一回以上のデータ更新は行われていると承知しております。
ただ、こうした清掃、保守点検の実施状況についてデータ管理がしっかり行われていない都道府県につきましては、台帳データの更新が十分に行われていない状況と私どもとしても認識をしております。
具体的な状況ですけれども、浄化槽台帳について、その都道府県内全ての市町村の維持管理情報が管理されている都道府県の数は、法定検査については三十一、保守点検については十九、清掃については十六にとどまっておりまして、浄化槽台帳におけるこれらの情報管理は十分ではないと私どもとしても受け止めております。
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