角倉一郎
角倉一郎の発言378件(2023-08-17〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は環境委員会, 予算委員会第六分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 環境省環境再生・資源循環局次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 環境委員会 | 25 | 244 |
| 予算委員会第六分科会 | 4 | 37 |
| 予算委員会 | 5 | 18 |
| 経済産業委員会 | 8 | 17 |
| 決算委員会 | 2 | 15 |
| 災害対策特別委員会 | 7 | 11 |
| 行政監視委員会 | 1 | 8 |
| 内閣委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 1 | 6 |
| 国土交通委員会 | 3 | 3 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 2 | 2 |
| 法務委員会 | 2 | 2 |
| 財政金融委員会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 1 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 文部科学委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-19 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、廃棄物となった枯渇性の資源や再生可能資源を可能な限り効率的、循環的に資源として活用し、新たな付加価値を生み出す、こうした循環経済への移行を推進することが大変重要でございまして、そのためには、輸入した資源を最大限効率的に利用するとともに、国外で発生した廃棄物も含め、国内外の廃棄物を資源として国内で徹底的に有効利用していく、こうしたことが必要であると考えております。
こうした考え方の下、現在策定中の第五次循環型社会形成推進基本計画においては、この循環経済への移行を前面に打ち出す方針で検討を行っておりますが、その中で、今後必要とする量と質の再生材を生み出す高度なリサイクルを促進すること、こうした観点も踏まえてしっかり議論を進めてまいりたいと考えております。
さらに、先般御審議いただきました資源循環の促進のための再資源
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-19 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、地域に着目して、地域内での資源循環、これもしっかり進めていく、そうした観点も大変重要であると考えておりまして、環境省では、従来から、地域循環共生圏、こういう枠組みの下で、地域の資源をいかに有効に活用して、地域の様々なアクター、利害関係者を巻き込みながら、それぞれの地域の特色ある取組を進めていく、こういうことを進めていきたいという考えの下で、これまで取組を進めてまいりました。
具体的に御質問の関連で申し上げますと、具体例として、岡山県真庭市の事例でございますけれども、木質バイオマス発電を行うほか、生ごみ等をメタン発酵させてメタンガスとバイオ液肥に再生し、このメタンガスを活用したバイオガス発電を行うことで脱炭素化を図るとともに、このバイオ液肥を市内農地で活用する、地域に着目した資源循環の取組を進めておられます。
ま
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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参議院 | 2024-04-18 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
使用済鉛バッテリーが事業活動に伴って産業廃棄物として処理される場合につきましては、廃棄物処理法の適用を受けます。鉛バッテリーの内部の電解液はpH二以下の硫酸を含むものですので、廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物に該当し、廃棄物処理法の規定にのっとって、電解液の飛散、流出の防止、特別管理産業廃棄物の処理の許可業者による適正な処理等を行う必要がございます。
さらに、鉛バッテリーの廃棄処理方法に関しましては、平成十七年に使用済鉛バッテリーの適正処理に関する通知を私どもの方で発出しており、その通知の中で、使用済鉛バッテリーを廃棄物として適正に処理する際の取扱いに関する技術指針もお示ししているところでございます。
こうした指針に沿って使用済鉛バッテリーの適正処理が行われるよう地方自治体に周知を行っているところであり、引き続き、地方自治体と連
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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参議院 | 2024-04-18 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
環境省では、自治体の判断の参考となるよう、廃棄物該当性の考え方、何が廃棄物で何が廃棄物でないのか、その考え方を通知により明らかにしているところです。具体的には、廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思等を総合的に勘案して判断することとしております。
そうしたことから、廃棄物に該当するか否かは、解体等を行う事業者の意思のみによって判断されるものではなく、個別の事案に応じ、指導監督権限を有する地方自治体により判断されるものと考えております。
さらに、廃棄物の疑いのあるものを取り扱う事業者に対しては、廃棄物処理法に基づき、地方自治体による報告徴収や立入検査を行うこともできると、このように規定されているところでございます。報告徴収や立入検査の結果、これは廃棄物に該当する、そして廃
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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参議院 | 2024-04-18 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
ヤード内で取り扱う廃棄物につきましては、これまでも廃棄物処理法に基づき規制が行われてきたところです。さらに、ヤード内で取り扱う廃棄物以外のもののうち有害使用済機器につきましては、平成二十九年の廃棄物処理法改正により、その保管又は処分を業として行う場合には届出を行わなければならないこととしておりまして、地方自治体による立入検査等を行うことが可能となっております。
また、環境省では、合計百二十九の地方自治体を対象に、有害使用済機器等の取扱いに関する実態調査をし、実態の把握を行っているところでございます。さらに、有害使用済機器以外の機器等、これの保管や処分の取扱いについても実態調査を行っているところでございます。
今年度は、さらに関係省庁と連携をし、ヤードに対する指導を行った事例を有する自治体やヤードを操業する事業者からのヒアリングな
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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参議院 | 2024-04-18 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
今の御質問は、自動車の特に廃鉛バッテリーのことかと思いますけれども、有害使用済機器につきましては、家電四品目とか、あとは小型家電リサイクル法とか、こうしたものの対象になっている機器が対象になっておりまして、その廃鉛バッテリーは現在この中には入っておりません。
ただ、今の実態調査の中では、この有害使用済機器以外のものを含んでいるヤードについても今実態調査進めておりますので、そうした結果も踏まえながら、今後適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-12 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案は、再資源化事業等の高度化の取組を支援することにより、資源循環産業全体で再資源化を促進しつつ、温室効果ガスの排出削減効果の高い資源循環を促進することを目的としておりますが、ただいま御指摘いただきましたとおり、こうした取組、こうした推進に当たっては、適正処理の確保による生活環境の保全と公衆衛生の向上が大前提である、このように考えております。
本法律案の背景となりました中央環境審議会の意見具申である脱炭素型資源循環システム構築に向けた具体的な施策の在り方、この取りまとめにおきましても、基本的な考え方として、適正処理による生活環境の保全をベースとする、こうしたことがしっかりと明記されているところでございます。
こうした考え方を十分踏まえた上で、本法律案に基づく基本方針におきましても、生活環境の保全を前提として、しっかりと位置づけることと
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-12 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案の認定制度におきましては、認定の審査はもとより、認定後も、認定を受けた計画の変更の指示や認定の取消しを国が行うこととしており、報告徴収や立入検査等の権限を通じて国が監督を行い、不適正な処理が行われないようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
なお、認定の三つの類型のうち、再資源化工程の高度化に関する認定に関しましては、地方公共団体が廃棄物処理法に基づき既に指導監督を行っている既存の施設に関するものでありますから、引き続き、地方公共団体が指導監督を行う形となりますが、その場合であっても、国の認定に当たりまして、不適正な処理が行われることのないようにしっかりと認定の審査を行っていきたいと考えております。
こうした形で、自治体の皆様方に負担がかからないような形で、国の責任においてまずこの法律の施行にしっかり取り組んでまいり
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-12 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案の主たる目的は、ペットボトルを始め様々な廃棄物について、高度な再資源化の事業を促進し、それが資源として有効利用できるようにしていく、こういうことを狙いとしております。
こうした中で、御指摘いただきましたプラスチックの中でも特にペットボトルの問題、これは大変象徴的な事例であると思っております。
例えば、本法律案に基づく取組ですと、ペットボトルをいろいろな広いところから集めて、広域的に集めて、そしてスケールメリットを生かすことによってその有効利用を推進する、こういうことについても認定スキームによって応援することができる、こういう仕組みになってございます。
御指摘いただいたような課題の解決にも資するような形で、本法律案がうまくお役に立てるような形でどういった取組が可能か、本法律案に基づく取組の中でしっかりと考えていきたいと思っており
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-04-12 | 環境委員会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、例えば、ごみの分別収集につきましても、市民の皆様との連携、そうした方々に強く関心を持っていただいて実際の行動に移していただく、こうした取組は大変重要であり、私どもとしてもしっかり取組を進めたいと考えております。
そうした中で、やはり大事になるのは、一般廃棄物、ごみの収集、運搬に当たっての分別をどういうふうに進めていくか。こうした観点から、環境省におきましては、一般廃棄物の標準的な分別収集区分やその適正な循環的利用や適正処分に関する指針を平成十九年に各自治体の皆様方にお示ししております。そして、平成二十五年にはこれを改定し、周知を図り、各市町村の取組について技術的支援をさせていただいているところでございます。
さらに、廃棄物の分別収集区分の設定は、今、自治体によっていろいろな区分の設定がされているわけでございます
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