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阿部司

阿部司の発言282件(2023-02-01〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 改革 (78) 伺い (74) 問題 (68) 総理 (63) 阿部 (59)

所属政党: 日本維新の会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-12-07 総務委員会
○阿部(司)委員 ありがとうございます。  万博事務局もデジ田事務局もそれぞれの立場で万博の機運醸成と自治体のバックアップを頑張っているということで、是非お願い申し上げます。  最後に、総務省には、テレコムの先端技術実装の観点だけではなく、地方団体との連携の観点からの期待も大きいと思うんですけれども、内閣府、内閣官房と連携して、地方を元気にする観点で、人的、財政的に総務省としてより積極的な役割を果たすべきではないかと思うんです。大臣、御見解をお願いいたします。
阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-12-07 総務委員会
○阿部(司)委員 是非オール・ジャパンで頑張っていきましょう。  ありがとうございました。
阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-12-01 法務委員会
○阿部(司)議員 鈴木委員にお答え申し上げます。  今し方御説明ありましたとおり、被害者がマインドコントロールされていたために不法行為による損害を受けたと認識することができない場合には、その間は三年の消滅時効期間の進行は開始しないと解釈されております。  その上で、我々の案におきましては、裁判所が保全処分を命ずるための要件の一つとして、相当多数の個人において多額の損害が生じていると見込まれることと規定をしまして、マインドコントロールによる被害のような潜在的な被害を考慮した上で、裁判所において保全すべき財産の範囲が適切に判断されるものと考えます。
阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○阿部(司)議員 國重委員にお答え申し上げます。  十月十三日に旧統一教会に対して解散命令請求が行われましたが、この解散命令請求を受けて、財産の散逸や隠匿のおそれがあることから、今後、被害者の救済に万全を期すためには、このような行為を防止することが何よりも肝腎であると考えております。  本法案は、被害者の救済に万全を期すために、必要な範囲での財産の保全を可能とするため、弁護士法人の例に倣い、必要に応じて会社法を準用しつつ、所轄庁等の請求等の下、極めて厳格な要件を満たした場合に、当該宗教法人の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分、そして、その他の必要な保全処分を命ずることができることといたしております。
阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○阿部(司)議員 繰り返し申し上げますけれども、まず、被害者の救済に万全を期すために財産の散逸、隠匿を防がなければならない、そして、本法案では、しっかり弁護士法人の例に倣いつつ、必要に応じて会社法を準用しつつ、所轄庁等の請求の下、極めて厳格な要件を満たした場合に、当宗教法人の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分、そして、その他の必要な保全処分を命ずることができるとしております。
阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○阿部(司)議員 先ほど西村議員からも御説明がありましたが、重要なポイントですので、もう一度御答弁申し上げます。  憲法の保障する信教の自由については最大限尊重すべきであるということは、当然承知しております。他方で、旧統一教会のように、公益侵害その他著しく問題があり解散命令請求を受けた宗教法人については、相当多数の被害者がおり、被害に遭われた方々が損害賠償を請求したときに、その賠償資金が既になくなっているという事態は防がなければならないと考えております。  本法案では、このような目的のために必要な極めて限定された場面だけに適用されるよう要件を絞り込んでおりまして、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的、宗教的側面に関わる意図によるものではないこと、そして、対象法人の限定や財産保全処分の要件の絞り込みなどがなされていること、包括
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阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○阿部(司)議員 お答え申し上げます。  旧統一教会に対する被害者は、その全財産を寄附したことにより困窮している場合もあるため、個人で民事保全手続を利用する際に求められる担保をあらかじめ用意することが困難な場合もあると考えております。したがって、今回の事案に関して民事保全法に基づく保全手続は困難であると考えております。  以上です。
阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○阿部(司)議員 お答え申し上げます。  旧統一教会に対する被害者は、その全財産を寄附したことにより困窮している場合もあるため、個人で民事保全手続を利用する際に求められる担保をあらかじめ用意することが困難な場合もあると考えております。  他方、解散命令請求がされている宗教法人には、その法人に対する財産保全の規定が整備されていないため、解散命令を見越して宗教法人が財産を隠匿、散逸させるおそれがあり、その被害者の不安が高まっている状況にあります。  被害者に安心してもらうためには、個々の債権に係る民事保全の拡充では足りず、まずは、救済を受けるための資金が散逸することがないよう、公益維持の目的の観点からの保全の規定を整備する必要があります。  上記の観点から、解散命令に係る宗教法人の財産に関する保全処分の規定を設けることとしたものであります。  以上です。
阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○阿部(司)議員 お答え申し上げます。  宗教法人に対して解散命令請求が行われますと、その財産の隠匿や散逸のおそれがあることから、被害者の救済に万全を期すためにはそのような行為を防止することが必要であります。  本法案では、このような目的のために行われる保全処分の要件について、極めて限定された場面だけに適用されるよう絞り込んでおります。具体的には、公益侵害を理由とする解散命令請求等があった宗教法人に対して、当該宗教法人による不当な寄附の勧誘等によって生じた損害の賠償に係る訴訟、示談の交渉及び国の行政機関等に対する相談に係る状況等に照らし、その行為によって、相当多数の個人において多額の損害が生じていると見込まれること、そして二つ目に、当該宗教法人の財産の構成、国内から国外へ向けた多額の送金その他の当該財産の第三者への移転に係る状況その他の事情に照らし、当該財産の隠匿又は散逸のおそれがある
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阿部司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○阿部(司)委員 日本維新の会、阿部司です。  官報の発行に関する法律案及び官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対し質問させていただきます。  明治十四年以降、百四十年にわたり発行が続けられている官報について、電子官報を官報の正本として位置づける、これまで法的な位置づけがなく、慣習法としていた内容を法律に明文化するの二点が法律案の骨子であります。  データの再利用が困難などの経済界からの声を受け、デジタル臨調での会議を経て、官報の電子化方針が決定し、今般の法案提出に至ったと承知をしております。  既に様々な委員から御指摘がありましたけれども、確認の意味で、令和四年の十二月のデジタル臨調の席上で、岸田総理は、官報の電子化が我が国のデジタル化にとって象徴的な取組であると御発言をされております。まず、この発言の意図するところをお伺いいたします。  また、戦後
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