阿部司
阿部司の発言286件(2023-02-01〜2026-04-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
伺い (75)
改革 (75)
問題 (69)
総理 (63)
制度 (57)
所属政党: 日本維新の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 12 | 149 |
| 予算委員会 | 5 | 47 |
| 総務委員会 | 3 | 26 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 14 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 11 |
| 経済産業委員会 | 1 | 10 |
| 文部科学委員会 | 1 | 9 |
| 法務委員会 | 2 | 7 |
| 安全保障委員会 | 1 | 6 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 4 |
| 本会議 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2023-06-15 | 内閣委員会 |
|
○衆議院議員(阿部司君) ただいま議題となりました本法律案の衆議院における修正部分につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
第一に、この法律の目的に、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状について明記することといたしました。
第二に、定義語である性同一性の文言を、ジェンダーアイデンティティに修正することといたしました。なお、これに伴い、題名を含め、法案中の性同一性は、いずれもジェンダーアイデンティティに修正されています。
第三に、学校の設置者が行う教育又は啓発等について、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ行うものといたしました。
第四に、国及び地方公共団体が講ずべき施策の例示から、民間団体等の自発的な活動の促進を削ることといたしました。
第五に、本則の末尾に、この法律に定める措置の実施等に
全文表示
|
||||
| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2023-06-15 | 内閣委員会 |
|
○衆議院議員(阿部司君) 高木委員にお答え申し上げます。
御指摘の文言修正は、内容は維持をしつつ、法制的な意味は変わらない範囲で、表現の面で工夫を施したものであります。
衆議院に提出された各案では、性自認、性同一性と、それぞれの提出者の思いがあります、ありましたが、元々はいずれも英語で言うジェンダーアイデンティティの訳語でございまして、法制的な意味は同じでございました。そこで、協議を経まして、これを争点化させて混乱してしまうよりは、ジェンダーアイデンティティを採用するのが適当との考えに至ったところであります。
ジェンダーアイデンティティという用語を用いることに関しましては、そのような外来語を用いるには、それが我が国の社会で定着しているかどうかという観点に照らしまして、問題ないと判断をした次第でございます。
|
||||
| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
|
参議院 | 2023-06-15 | 内閣委員会 |
|
○衆議院議員(阿部司君) 高木委員にお答え申し上げます。
ここで言う民間団体等の自発的な活動の促進というのは、あくまで国、地方公共団体における必要な施策の例示の一つでございまして、この文言が削られたことによって、民間団体等の活動が制限されたり、また、この法律の対象から除外されるというものではございません。
他方、民間の団体と一口に言いましても様々な団体がありまして、一部には懸念もあったことから、あえて例示として明記するまでのことはないだろうという判断でこれを削ったものであります。
もっとも、必要な民間団体等の自発的な活動の促進を引き続き行っていくことは当然でありまして、基本計画や指針によってこうした活動の促進の適切な在り方も示されていくと期待をしておるところでございます。
|
||||
| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
|
○阿部(司)議員 ただいま議題となりました性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性につきまして、提出者としては、国民の理解が進んでいるとは必ずしも言えない現状に鑑み、全ての国民が、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様な在り方を互いに自然に受け入れられるような共生社会、すなわち、性的マイノリティーはもちろんのこと、マジョリティーの人も含めた全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できるような社会の実現を目指して、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する理解の増進を目的とした諸施策を講ずることが必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法
全文表示
|
||||
| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
|
○阿部(司)議員 お答え申し上げます。
まず、教育、啓発については、学校の役割は非常に重要であると認識しております。他方で、学校でこうした教育、啓発を円滑に行いまして共生社会の実現という理解増進法本来の目的を達成するためには、保護者の皆様の理解、協力が不可欠であると考えております。
そのため、こちらの案では、保護者の理解と協力を得て心身の発達に応じて行うという修正を加えた次第でございます。
|
||||
| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
|
○阿部(司)議員 お答え申し上げます。
国、地方公共団体が民間団体等と連携協力することが必要な場面も数多くあると考えておりますけれども、これは数多くの民間団体がある中での施策の例示であると考えておりまして、あえて明記をしなかったことでございます。
まずは、国、地方公共団体やその職員の理解を増進していくことが必要であると考え、削除をいたしました。
|
||||
| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
|
○阿部(司)議員 お答え申し上げます。
もとより本法案は理念法でありまして、具体的な規定の内容を見ても、誰かに法的な権利を与えたり権利を制限したりするようなものは含んでおりません。
したがって、女性用の施設の利用の在り方を変えるようなものではなくて、施設等の利用、男女別スポーツなどの身体的な区別が必要な場合は引き続きあると考えておりますし、本法案が成立した場合、直ちに施設等が安心して利用できなくなってしまうとも考えておりませんし、一定の方々の権利を制限するものではないと考えております。
|
||||
| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
|
○阿部(司)議員 お答え申し上げます。
国、地方公共団体が民間団体等と連携協力することが必要な場面も多く存在すると考えております。ただ、これは施策の例示ということで、あえて明示をいたしませんでした。
国、地方公共団体やその職員の理解を増進することがまず必要であると考えております。
|
||||
| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
|
○阿部(司)委員 ただいま議題となりました性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
第一に、この法律の目的に、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状について明記することといたしました。
第二に、定義語である「性同一性」の文言を、「ジェンダーアイデンティティ」に修正することといたしました。なお、これに伴い、題名を含め、法案中の「性同一性」は、いずれも「ジェンダーアイデンティティ」に修正されます。
第三に、学校の設置者が行う教育又は啓発等について、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ行うものといたしました。
第四に、国及び地方公共団体が講ずべき施策の例示から、「民間団体等の自発的な活動の促進」を削ることといたしました。
全文表示
|
||||
| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
|
○阿部(司)委員 お答え申し上げます。
既に原案十条一項で「心身の発達に応じた教育及び学習の振興」という表現がありまして、また、教育基本法六条二項で「学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。」とも定められております。
維新、国民案の表現の趣旨は既に原案に盛り込まれているということで、この修正案となりました。
さらに、同様の趣旨の表現として、教育基本法十三条に、学校、家庭及び地域住民その他の関係者は相互の連携及び協力に努めるという定めがあるとのことで、同様の定めをすることが法律としての安定性を高めるということで、この案となりました。
|
||||