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野村知司

野村知司の発言145件(2023-04-04〜2024-05-29)を収録。主な登壇先は法務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 支援 (250) 児童 (160) 子供 (141) 事業 (117) 野村 (100)

役職: こども家庭庁長官官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
野村知司 参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  御指摘の離婚前後親支援事業でございますけれども、今し方先生から御指摘がございましたように、令和元年度から、離婚前後親支援モデル事業として、親支援講座の開催でございますとか一人親家庭支援策に関する情報提供などなど行ったり、あるいは養育費の履行確保に資する取組を行ったりする自治体を支援してまいりました。  このモデル事業に取り組んでいただいた自治体によりますと、この事業による支援によって、離婚が子供に与える影響でございますとか、あるいは子供の心情に関する理解、あるいは離婚後の生活や子育てに関する不安の軽減、あるいは養育費や親子支援に関する取決め、履行確保の促進などの効果があったといったような評価をする声をいただいているところでございます。昨年度まではモデル事業と言っていましたけど、この事業を全国の自治体で活用してもらいながら、身近な地域で
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野村知司 参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) 御指摘のとおりでございます。  一か所でも多くの自治体においてこの事業に取り組んでいただくこと、こうした支援に取り組んでいただこうということを進めていく上では、やっぱり必要な予算を国としてもしっかりと確保していく必要性があるというふうに考えてございます。  この事業でございますけれども、自治体の主体的あるいは弾力的な事業運営を可能とするように設けられました、一人親支援策全般を計上する統合補助金のメニューの一つとして行われているところでございます。この統合補助金につきましては、本年度予算においては百六十三億円を計上しているところではございますけれども、先ほど御紹介もいただきましたけれども、今年度から一自治体当たりの補助金額の引上げなども行ったところではございます。  こうした補助金額の引上げも伴いながら各自治体の取組も進めてまいりたいと思っておりますけれども
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野村知司 参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) 委員から御指摘がございましたが、この親支援講座、これオンラインも活用しながら実施をするということは、やはり参加者にとりましてもより参加をしやすいと。つまり、会場に実際に赴くだけではなくて、今いる居場所において、いながらにして、IT機器を使ってアクセスができるということでは、非常に参加しやすい有効な取組ではないかというふうに考えております。  この離婚前後親支援事業でございますけれども、当然、この親支援講座の開催に当たっては、オンラインによる実施も含めて補助の対象ということで取り組んでいるところではございます。また、実際にこうした事業を取り組んでいただいている事例についてホームページなどで事例集のような形をお示しをしておりますけれども、その中には実際にオンラインで実施している自治体の事例も含めて実は今掲載をしておりまして、広く周知を図っているところでございます。
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野村知司 参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答えを申し上げます。  離婚がやっぱり子供に与えます影響でございますとか、あるいは子供の心情を理解するといったこと、さらに、養育費や親子交流に関する取決めやその履行を確保していくことを推進するという意味、そういった意味において、父母共に親支援講座に参加をしていただくこと、これは一つ効果があることかなというふうに思います。  一方で、これ一般論になりますけれども、やはり父親という存在を考えますと、なかなか、ほかの一般的な施策も含めですけれども、自治体の相談窓口の利用などがどちらかといえば男性というのは少なめになりがちであるということも考えられますので、どういった形で参加の、まあ促していくといいましょうか、機運というか何というか、持っていただくかといったようなことも課題ではないかなというふうに認識をしておりますし、さらには、現実問題、高葛藤の場合に、なかなかお
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野村知司 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  いわゆる子供が親や祖父母などのケアを担っている場合、これはヤングケアラーでございますが、こういったものが外国籍のお子さんの立場でも起こっているということでございます。  こういったヤングケアラーの子供たちについては、しっかりと支援をしていけるような体制づくり、こうしたことを進めていく必要があると考えております。  ヤングケアラーへの支援でございますけれども、ケアを担っている子供が外国籍の子供であるか否かにかかわらず、周囲の大人が理解を深めて、家庭において子供が担っている家事であるとかあるいは御家族のケアの負担に気づいて必要なサポートにつなげていく、こういったことが必要ではないかと考えておりまして、今、令和四年度からの三年間を、ヤングケアラーの認知度向上のための集中取組期間として、広く国民に周知を図っているところでございます。  支援体制を具
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野村知司 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  御紹介ありましたように、御党からも共同養育計画の策定についてということで、調査研究あるいは環境整備、こういったことの御提言をいただいたところでございます。  今し方法務省の方からも御答弁ありましたけれども、こども家庭庁といたしましても、離婚時に父母が養育費あるいは親子交流を含めた養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとっても望ましいことであって、そうした養育計画の作成進めていくこと、これは重要な課題であると認識をしております。そのため、こども家庭庁では離婚前後親支援事業というものを今やっておりますが、この中では、離婚の際に養育費の支払でございますとか親子交流の取決めの重要性を説明する親支援講座の開催を行うような自治体、これを支援をしているところでございます。  法務省さんの方では、先ほど答弁で御紹介ありましたけれども、養育計画
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野村知司 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  御指摘の親子交流支援事業でございますけれども、こちらは、当事者のみでは親子交流を実施することが困難な場合に備えてというか、対応するということで、自治体において親子交流支援員の配置など、離婚した夫婦間における親子交流の支援、これを行っている事業でございます。  お尋ねのこの事業における親子交流の援助の実施頻度でございますけれども、こちらは、実施要綱上、原則として一月に一回までとするというふうにしております。これは、自治体がこの事業を実施する上での援助の頻度の目安を原則として示したものでございまして、何がしか規制をするとか制限をするというようなものではありませんけれども、こういった補助金による事業の援助の頻度の目安ということを原則という形でお示しをしているところでございます。  ゆえに、支援対象となるケースの親子交流についての取決めの中
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野村知司 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  この原則一回というのは援助の頻度の目安ということであるというのは今申し上げたとおりなんでございますけれども、その上で、じゃ、なぜあえて一月に一回というような形で要綱でお示しをしているのかということなんですけれども、こちら、実際の支援の中身としては、親子交流支援員が子供を引き取って交流の相手に引渡しをしたり、あるいはその交流の場に現に付き添うなどの援助を行いながら徐々に当事者間で実施ができるように支援をしていくというような、そもそものこういった事業の観点でございますとか、あと、さらには、できれば、事業の趣旨としては、特定の親子だけではなくて支援を必要とする親子に広く支援が行き届くようにしていくという観点から、まずは一定の目安として一月に一回程度というのを原則としているという形でお示しをしていると、そういう形でございます。
野村知司 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) 一回でなければならぬとか、一回あれば十分だとか、あるいは、世の中でこういったことの取組をする際には、まあ一回が最低ラインなのか何なのかというのは位置付けはともかくとして、そういうものだというような既成的な観点といいましょうか、そういったものがあるわけではございません。
野村知司 参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) 御説明申し上げます。  御指摘の四月十九日の本会議でございますけれども、婚姻状態であるか否かを問わず、面前DVなど、子供に対する虐待になり得るような身体的、精神的な暴力は防がなければならない旨を答弁申し上げたという経過でございます。  これの趣旨といいましょうか、でございますけれども、前回のその本会議での質疑でも御指摘を、先生の方から御指摘がありました日本乳幼児精神保健学会の声明にもございますように、安全、安心が得られる養育者との安定した関係性の中で育まれると、こうしたことは子供の健やかな育成においても重要であると。その上で、面前DVなどの心理的虐待などによる心理的、失礼しました、身体的、心理的、社会的ダメージについては、御指摘のこの離婚後の共同親権の場合のみならず、婚姻中であるとかあるいは離婚の協議中であるなど、親権のありようといいましょうか有無といいまし
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