野村知司
野村知司の発言145件(2023-04-04〜2024-05-29)を収録。主な登壇先は法務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
支援 (250)
児童 (160)
子供 (141)
事業 (117)
野村 (100)
役職: こども家庭庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 23 | 68 |
| 厚生労働委員会 | 13 | 31 |
| 内閣委員会 | 2 | 10 |
| 文教科学委員会 | 3 | 7 |
| 決算委員会 | 2 | 7 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 2 | 6 |
| 行政監視委員会 | 2 | 4 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 2 |
| 文部科学委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) さようでございます。
こうしたダメージというものは、婚姻関係があるかないかとか、そういったことに関係なくほかの要因でもいろいろ発生するゆえに、児童虐待というのは年間二十万件を超える相談、通報件数というふうになってございます。
そうしたところ、何といいましょうか、要因のいかんを問わずしっかり対応していきたいと、そういう旨をお答えをしたということになります。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) 面前DVに限らないと思いますけれども、子供に対する虐待になり得るような身体的なあるいは精神的な暴力につきましては、子供の心身に深い傷を残すということ、さらには、そのお子さんというか子供が成長した後においても、様々な生きづらさ、こういったものにもつながり得るものであるというふうに考えております。そういう意味では、どのような状況においてもこういったダメージが起こるということは防ぐべきであるというふうに考えておりまして、そういう意味では、離婚前後の親への支援もそうではありますけれども、やっぱり虐待の未然防止、こういう観点からも取組を進めてまいりたいと考えているということでございます。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
子供の心身の健やかな育成という観点では、養育に当たる養育者など、大人との間でしっかりとした愛着形成を基礎として、情緒の安定でございますとか信頼感の醸成、こうしたものが図られて自己肯定感を持って成長していくことができるようにしていくこと、これが重要な課題であるというふうに認識をしております。
ここで、児童虐待があるなど子供にとって適切な養育環境が確保されていないという場合、こうした場合には、児童相談所などで適切にアセスメントを行い、今御指摘がありましたように、場合によっては児童を一時保護するであるとか、あるいは施設入所、あるいは里親といったような措置をすることなどによって親子分離を行うなどの対応をしております。
こうした親子分離の対応でございますけれども、こうした対応によって、子供が暴力などで傷ついたり、あるいは必要な愛着関係が得
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
失礼いたしました、施設、里親を前提にしたようなしゃべりになって、御答弁になってしまいましたけれども、御指摘のように、確かに、施設であるとか里親のところで安定した養育環境をつくるということもあれば、令和四年の児童福祉法の改正の中で事業を盛り込みましたけど、再統合に向けての、親子再統合に向けて支援をしていく、こうした形でまた安定した養育環境を再構築していくとか、そういったいろいろな取組を児相などが関与しながら行っていくということでございます。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) 先ほどのお答えとちょっと重なるところがありますけれども、子供が育っていく過程で、養育者を中心とする周りの大人としっかり愛着そして信頼関係をつくっていくと、そしてその下で伸び伸びと、要は安心と安全ということのよりどころを得た上で、そして外の世界と触れ合っていくという、探索の拠点とかよりどころになっていくような拠点があるということが大事だということを発達の場面でもよく言われますので、こうした子供を養育していく際の環境整備、こういったものは必要、大事な課題であると考えております。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
御指摘のような事例、つまり家庭における養育などに不安が大きい場合を含めまして、保護者による養育を支援等する必要がある場合においては、市町村におけるこども家庭センター、これは令和四年の児童福祉法の改正の施行で制度に位置付けられたもので、この四月から施行が始まって、センター、全国展開を目指して各市町村に設置を進めていただこうとしているところではございますけれども、この家庭センターで個々の家庭の状況に応じたサポートプランを作成して、そのプランに基づいて家庭支援事業などによる支援を行っていくと、そういうようなことを考えております。
子供への虐待が疑われる場合の家庭に対する調査でございますけれども、専ら児童相談所のみということではなくて市町村においても行われるものではございますけれども、結果として親子分離が必要と考えられるような場合には、児童
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の児童扶養手当でございますけれども、こちらの方は児童扶養手当法第四条で、例えば、母親の場合でございますけれども、児童の母が当該児童を監護する場合というふうに規定をされておりまして、民法上の親権であるとかあるいは監護者の定めの有無と直接関係するものではございませんで、子供を監護している実態があるかどうかで支給の対象者を判断をしているということになります。さらに、児童扶養手当の支給の停止であるとかあるいは金額を決める際の所得との連動でございますけれども、こちらも同法九条で受給資格者の前年の所得というふうに規定をしておりますので、つまり、児童扶養手当の対象になるかどうかということ、さらに、その支給が止まるかどうかということ、そのいずれの面におきましても、共同親権となることについては特に影響を受けるものではなく、現に監護しているかどうかというところ
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
保護者が子供に対して行います身体的虐待でございますとかあるいは心理的虐待、こうした児童虐待については、宗教を含め、その背景のいかんを問わず、その防止などを図っていくことが必要であると考えております。
そのため、令和四年十二月、これは当時はまだ厚生労働省でございましたけれども、厚生労働省において、宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&Aという通知を作成し、児童虐待に該当し得る状態、行為などについて、全国の児童相談所などに対しお示しをしたところでございます。
その中では、宗教活動などへの参加を強制することも含め、理由のいかんにかかわらず、子供の体に外傷が生ずる、あるいは生じるおそれのある体罰を行うことは身体的虐待に該当する旨でございますとか、あるいは、言葉や恐怖をあおる映像、資料などを用いて子供を脅すこと、恐怖の刷り込みを行うこ
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-19 | 厚生労働委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
障害のあるお子さんを養いながらというか育てながら働いておられる保護者の方々への就労支援という中で、放課後であるとか長期休暇の際の居場所が課題となっているというお声、先ほど先生がお示しになった資料などからもうかがえるところでございます。
こうした就労支援という側面での対応につきましては、まずは放課後児童クラブなどの施策の中でも、障害児を受け入れる際の体制整備の加算なども行っております。こういった取組を進めることであるとか、あるいは日中一時支援の活用なども含めて、こういった障害のあるお子さんの居場所であるとか、あるいは預かりニーズへの対応、こういった体制を面として整えていくということが必要だと考えております。
その中で、先生御指摘ございました、放課後等デイサービスでございますけれども、こちらの方は、支援を必要とする障害のあるお子さんに対しまし
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-19 | 厚生労働委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
今般の報酬改定の中では、放課後等デイサービスにつきましては、個別支援計画に基づいて発達支援を行った場合には三つの時間区分、御指摘の、預かり対応のための延長支援加算、この部分については時間区分としては二つの区分を基本として評価する体系としているところでございますけれども、こうした基本報酬の見直しや延長支援の加算の見直しだけではなくて、専門的な支援を提供するための体制や計画的な実施への評価、あるいは、家族支援の充実を図るため、家族への相談援助に対する個別の評価などの取組なども併せて組み込んだところでございます。
このように、放課後デイサービスの事業所への報酬につきましては、延長支援加算に加えて、いろいろな基本報酬や様々な加算を含めまして、全体を考慮しながら充実を図ったところでもございます。
今般の報酬改定で見直した加算の活用状況の実態も把握し
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