野村知司
野村知司の発言145件(2023-04-04〜2024-05-29)を収録。主な登壇先は法務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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野村 (100)
役職: こども家庭庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 23 | 68 |
| 厚生労働委員会 | 13 | 31 |
| 内閣委員会 | 2 | 10 |
| 文教科学委員会 | 3 | 7 |
| 決算委員会 | 2 | 7 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 2 | 6 |
| 行政監視委員会 | 2 | 4 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 2 |
| 文部科学委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 総務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
一人親家庭の親御さんというのは、やはり、仕事などを通じて家計を支えるということと子育てを一人で両立をしなければならないという、非常になかなか難しいといいましょうか、大変な暮らしをしておられるというふうに承知をしております。
こうした子育てをしながら経済的により自立をしていけるようにしていくということが、政策上、重要な論点であるというふうに考えております。就業支援を柱としつつ、個々の家庭に寄り添ったきめ細かな支援を展開していく必要があるというふうに考えてございます。
今し方先生から御指摘ございました高等職業訓練促進給付金でございますとか、あるいは自立支援教育訓練給付金でございますけれども、今年度予算におきましては、高等職業訓練促進給付金については対象となる資格の拡大を行い、自立支援教育訓練給付金については、給付率、つまりカバー率を上昇させる
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-09 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
子供食堂でございますが、御指摘のように、様々な目的とか、あるいは運営方法、スタイルで行われていると承知をしております。
それら子供食堂、いずこにおきましても、やはり、地域の中で子供たちに対して無料あるいは安価で栄養のある食事や温かな団らんなどを提供する場として機能しているというか、活用していただいているものと承知をしております。
その子供食堂を利用される方々ですけれども、確かに、これもまた御指摘のように、低所得世帯の子供などに限らず、誰でも参加できるような場所も多くなってきているように承知をしておりまして、その機能としては、食の支援にとどまらず、子供の居場所であったり、あるいは食育推進の場としての機能を持っていたりとか、あるいは、それこそ親御さん同士の情報交換とか、子育てに関する助言をお互いにやり合うとか、そういった場としての機能もしてい
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
養育費の取決め、受領の状況については、先ほど先生から御指摘のあったとおりでございますけれども、養育費の取決めを促進する、そしてその履行を確保していくということは非常に重要な課題と考えております。
こども家庭庁では、離婚前後親支援事業というものをやっておりまして、この中で、養育費確保に関する弁護士などによる相談支援でございますとか、公正証書の作成支援などの、履行確保に資する取組を行う自治体の支援を行っているところでございます。
さらに、令和六年度予算におきましては、この事業の中で、養育費の受取に係る弁護士費用の支援についても補助対象ということで、拡大をしたところでございます。
引き続き、法務省とも連携しながら、履行確保に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
こども家庭庁におきましては、離婚前後親支援モデル事業という形で、令和元年度から、親支援講座であるとか、あるいは養育費の履行の確保、さらには親子交流の取決めの意識を持ってもらうとか、こういった取組をするような自治体への支援を行っているところでございます。
これは先ほど先生から御指摘がありましたけれども、六年度からは、モデル事業というのを位置づけを改めまして、離婚前後親支援事業という形で、意欲を持つ自治体がしっかり取り組んでいただけるようにということで、一自治体当たりの補助金額を増額するといったこと、さらには、モデルという位置づけからいわゆる一般の事業に変更して、より普及を図っていくというような位置づけの見直しを行ったところでございます。
さらに、親子交流支援事業というものももう一つやっておりまして、自治体における親子交流支援員の配置を促進し
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねは、児童扶養手当の支給に際して収入がどう扱われるのかということと、それと、事実婚認定が共同親権になるとされてしまうのか、この二点というふうに理解をいたしました。
まずは、収入の方からお答え申し上げますと、児童扶養手当でございますけれども、これは先生からも今御指摘ございましたように、子を監護している実態があるかどうかで支給対象者を判断をさせていただいております。つまり、民法上の親権とかあるいは監護者の定めがあるかどうかにかかわらず、その子を監護している実態があるかどうかということが判断のポイントというふうになっております。そのため、離婚後の父母が共同して親権を行使するというようなことになった場合でありましても、子を監護している実態があるかどうかで手当の支給対象者を判断することとなりまして、実際に子供を監護している方が引き続き手当を受給する
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
御指摘の一時保護時の司法審査でございますけれども、若干経緯的な話になりますけれども、国連児童の権利委員会による日本政府に対する総括所見、こちらの中で、児童を家庭から分離するべきか否かの決定に関して義務的司法審査を導入することというものがまず要請をされました。
こうしたことも踏まえまして、社会保障審議会の児童部会社会的養育専門委員会において議論を重ねていただきまして、令和四年二月に取りまとめられた報告書の中では、この一時保護の開始に関しまして、より一層の判断の適正性や手続の透明性を確保する必要があるということから、独立性、中立性、公平性を有する司法機関が一時保護の開始の判断について審査をする新たな制度を導入するということの必要性が提起をされたところでございます。
こうした提起を踏まえて、令和四年の改正児童福祉法で新たに導入すること
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) 御指摘の試行運用でございますけれども、これまで御指摘のように、五月の二十四日までということで、複数の自治体の児童相談所で、実際に進行している複数の事案について、この一時保護の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル案というのを一月にお示ししておりますので、それを使ってみた上で、請求までの流れ、一時保護状の請求の流れ、請求までの流れを試行的に実践をしていただいたところでございますけれども、このマニュアル案におきましては、一時保護状請求のために裁判所に提出を申し上げる書類については、児童相談所、今弁護士の配置などもされてはおりますけれども、そういった弁護士だけではなくて、児童相談所の職員が作成するということを想定しております。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
今般の一時保護時の司法審査の導入によって、児童相談所の中で限られた期間内に相当量の事務が生ずるという声もありますので、今回、事務にどのぐらい影響が出るのかというのを調査主眼として置いてやっているところではございます。
このマニュアル案におきましては、そもそも、より的確な資料提供というものを、提供資料を準備するということによって裁判官の判断に資するようにということで、一時保護が必要だと判断するに至ったその該当性であるとか、あるいは、一時保護の必要性などを裏付ける資料としてどのような要素を備えるとよいかなどについても、その具体的な例などをお示ししているところでございます。これにそぐうような内容の書面を作ってもらいたいということでマニュアルは提供しているわけでございます。
この試行運用でございますけれども、実際に進行している事案におい
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
人権擁護シンポジウムと提言の関係でございますけれども、従来から、今お答えもありましたけれども、家庭裁判所では、親権などに関する審判では、家庭裁判所調査官を活用するなどして子の意思を把握するように努めて、年齢、発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないというふうにされていると承知をしております。
今般の民法改正案では、子の人格を尊重すべきということが明確化をされておりまして、この中に、子の意見、意向等が適切な形で尊重されるべきであるという趣旨も、これは指すものというふうに承知をしております。
こども家庭庁といたしましても、子供の最善の利益を確保する観点から、こうした手続がしっかり運用されていくことが重要であると考えております。法務省や関係府省と連携しながら、環境整備に努力をしてまいりたいと考えております。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
児童相談所でございますけれども、全ての子供が心身共に健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮することができるよう、子供及びその家庭などを援助することを目的として、常に子供の最善の利益を優先して、個別の相談事例が児童虐待に該当するかどうかの判断を含めた相談援助活動などを行っているところでございます。
児童虐待の被害を理由とする支援措置申出書に係る確認書の送付を児童相談所が受けました場合は、児童相談所において、この確認書における申出者の状況に相違ないものかどうか児童記録票などの記録に基づいて確認した上で対応を行っていくと、かような段取りになってございます。
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