川田龍平
川田龍平の発言515件(2023-03-09〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
川田 (103)
龍平 (103)
廃棄 (50)
水俣病 (48)
環境 (48)
所属政党: 立憲民主・社民
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 11 | 237 |
| 行政監視委員会 | 8 | 92 |
| 環境委員会 | 5 | 85 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 2 | 29 |
| 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 | 1 | 20 |
| 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 19 |
| 決算委員会 | 1 | 17 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 1 | 15 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-05-11 | 厚生労働委員会 |
|
○川田龍平君 お願いします。
次に、将来推計人口について伺います。
先月二十六日に、国立社会保障・人口問題研究所が五年に一度の日本の将来推計人口を公表しました。これによりますと、二〇七〇年には日本の総人口は現在の一億二千五百万人から八千七百万人へと約三割減少するとされ、また、現在は総人口の二%程度とされ、占める外国人の方についても、二〇七〇年には人口の約一割を占めることになるとされています。また、出生数についても、この二〇三八年、つまり二十五年後には七十万人を下回り、二〇七〇年には約四十五万人程度まで減少する見通しとなっています。外国人増加数が上向きに見直されたことにより、人口減少のスピードは前回推計時から若干緩やかになったものの、人口が大きく減っていくというトレンドは変わっておりません。
さて、この日本将来推計人口は、五年ごとに行われている公的年金制度の財政検証に活用されるな
全文表示
|
||||
| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-05-11 | 厚生労働委員会 |
|
○川田龍平君 将来推計人口の話にも触れましたが、今後、外国人の方が増加し続けることが予測されています。
そこで、外国人介護従業者の確保に向けた取組について伺います。
厚生労働省のまとめでは、介護職員の必要数について、二〇一九年の二百十一万人と比較して、二〇二五年には二百四十三万人と、プラス三十二万人、二〇四〇年には二百八十万人と、プラス六十九万人が必要になるとの結果が示されています。正直申し上げまして、非常に達成が困難な数字ではないかとも考えてしまいますが、国としても何とか介護人材を確保するために、処遇改善、離職防止、業務の効率化など取組を進めているものと承知しています。
しかし、どれだけ施策に取り組んだとしても、最終的には人がサービスを行う必要がある業務は残ります。そのため、国内で人手を確保できないのであれば、外国人の方に介護人材として日本で働いていただく必要が出てくることは
全文表示
|
||||
| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-05-11 | 厚生労働委員会 |
|
○川田龍平君 次に、二年前の健康保険法改正案の審議の際に質問できなかった、成功報酬型医薬品の導入に関して伺います。
財政審で指摘されているとおり、薬価の改定率はマイナスが続いているものの、薬剤費の総額は経済成長を上回って推移しています。また、高齢化の進展に伴い、更なる薬剤費の増加も見込まれるところです。加えて、創薬技術の進歩で際立った有効性を持つ高額医療機器、医薬品も登場しており、脊髄性筋萎縮症の治療薬であるゾルゲンスマには一億六千万円を超える薬価が付けられており、こうした高額医薬品がこの薬剤費の膨張に拍車を掛けています。
さて、このような状況の中、世界を見渡すと、極めて高額な医薬品について、その投与した薬の効果に応じて支払を受ける、いわゆる成功報酬型の販売方式を採用しているところがあると承知しています。この日本の薬価制度では、国が公定価格を決めており、価格決定権のない企業側にとっ
全文表示
|
||||
| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-05-11 | 厚生労働委員会 |
|
○川田龍平君 大臣に二問、ちょっと大きな質問をさせていただく予定で準備していただいたんですが、時間ですので終わります。また一般などでさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
|
||||
| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-05-11 | 厚生労働委員会 |
|
○川田龍平君 私は、ただいま可決されました全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、後期高齢者支援金及び前期高齢者納付金の増大等により、財政運営が極めて困難な健康保険組合が急増していること等を踏まえ、特に財政状況が厳しい健康保険組合に対する継続的な財政支援を行うこと。
二、前期財政調整における報酬調整については、保険者機能への配慮や保険者間の公平性の観点を踏まえ、過重な財政調整とな
全文表示
|
||||
| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。
引き続き、この法案についての質疑をさせていただきます。
今回の改正案で新設することとしております確約手続について質問します。
この継続中の違反被疑行為に係る通知を受けた事業者は、第二十七条一項の規定に基づいて、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置に関する計画、是正措置計画を作成して、内閣総理大臣の認定を申請することができます。この是正措置計画が認定されれば措置命令や課徴金納付命令を受けないこととなりますので、是正措置計画が認められるか否か、つまり計画の内容が大きな意味を持ってくることになります。
そこで、まず確認いたしますが、第二十七条一項で規定する内閣府令は、独占禁止法第四十八条の三第一項について、公正取引委員会規則の第八条で定めるような規定を想定しているんでしょうか。申請書の様式や法律で定めている認定の要件を示
全文表示
|
||||
| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○川田龍平君 この独占禁止法の確約手続では、公正取引委員会が確約手続に関する対応方針を策定しています。その中では、法律で定められた措置内容の十分性と措置実施の確実性を満たす措置の典型例などが示されています。
景品表示法検討会の報告書では、この方針を参考にしつつガイドライン等で明確化を図るべきとしていますが、消費者庁として、独占禁止法と同程度の具体的な内容、このガイドラインなどで示すつもりなのでしょうか。
|
||||
| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○川田龍平君 この第二十七条第三項では、是正措置計画が、第一号で規定する、是正措置が疑いの理由となった行為及びその影響を是正するために十分なものであること、この措置内容の十分性ですね、それと、第二号で規定する、是正措置が確実に実施される見込みの、見込まれるものであることという、この措置実施の確実性、このいずれにも適合すると認めるときは、内閣総理大臣はその認定をするとしています。
この規定はかなり漠然とした、漠としたものになっていますので、具体的にはこの消費者庁の定めるガイドライン等に左右されることになるのではないかと思いますが、独占禁止法の確約手続では、ほかからの指揮監督を受けることなく独立して職務を行う公正取引委員会が明確化を図っていますが、消費者庁がこれ取り扱う確約手続では、例えばこれ、法律で定める要件の具体化というのは、これ政令で行うような慎重さが必要ではないかと考えますが、いか
全文表示
|
||||
| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○川田龍平君 次に、課徴金制度の見直しについて質問いたします。
本法律案で新設する第八条第五項では、違反行為から遡り十年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対して、課徴金の額を一・五倍、四・五%の算定率にするとしていますが、原則の算定率は三%です。この算定率が三%ということは、対象商品、役務の売上額が仮に一億円の場合、課徴金額は三百万円となりますので、事業者からすれば課徴金による影響は少ないと感じます。
現行法で規定している原則の算定率では事業者に対する抑止効果がほとんどないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
|
||||
| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○川田龍平君 この第八条第一項ただし書では、この規模基準を定めています。これは、課徴金の額が百五十万円未満となる場合には課徴金の納付を命ずることができないとするものです。百五十万円未満と聞くと、一見金額としては低く、妥当のようにも思いますが、この金額は課徴金の額であるため、先ほども申し上げたように、売上額の換算からすると五千万円未満の事業者と読み替えることができます。
課徴金対象期間にこの五千万円近くを売り上げた事業者に対して課徴金を賦課しないとするのは、この消費者を幅広く救うという観点から考えると妥当ではないと考えます。課徴金を賦課しないとする金額を引き下げることについて、消費者庁の見解をお聞かせください。
|
||||