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青柳仁士

青柳仁士の発言353件(2023-01-31〜2025-12-09)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 団体 (142) 我々 (111) 自民党 (87) 献金 (87) 法案 (82)

所属政党: 日本維新の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-21 財政金融委員会
お答えします。  本法案は、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、日本共産党、参政党、日本保守党、社会民主党の野党七党共同で先週六月十一日水曜日に衆議院に提出をしたものであります。  本法案の施行期日については、ガソリンの暫定税率廃止を始め、基本的に七月一日としており、附則二条のみ公布の日から施行することとしています。  七月からのガソリン暫定税率廃止を実現するためには、今国会会期中に法案を成立させることが必要であり、そのためには五月末までが現実的な締切りであるということを自民党、公明党、維新の会の三党協議の中で幾度となく示してまいりましたけれども、結論を得るということに時間が掛かったということであります。  以上です。
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-20 本会議
地方公共団体の減収を補填するための措置についてお尋ねをいただきました。  本法案が成立し、暫定税率が廃止された場合、地方の財源たる地方揮発油譲与税が約三百三十億円減収することが見込まれます。この減収については、御指摘のとおり、法律の附則第三条において、この法律の施行後直ちに、地方公共団体の減収の全額を補償するために必要な措置を講じると規定しており、政府において速やかに対応することを求めております。  これまでも、国の減税措置によって地方に減収が生じた場合には、地方特例交付金によって当該減収額を補ってきた経緯がございます。具体例を一つ挙げますと、二〇〇八年、参議院のねじれ国会の中で租税特別措置法が年度内に成立せず、暫定税率が失効したときにも同様の措置がとられているところでございます。  今回も同様の措置により地方の減収を補填することを想定しており、可能な限り速やかに、仮に参議院選挙後に
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-20 本会議
本法案の提出の経緯と意義について御質問をいただきました。  やはり本法案の最大の意義は、食料品などの物価高の中で国民生活の下支えになることであります。特に地方において車は日常生活に欠かせないものであり、その日常的コストであるガソリン、軽油の価格が下がることは大きな効果があると考えています。同時に、ガソリン、軽油の価格が下がることは物流経費の引下げにつながります。身の回りのあらゆるものの価格が上がっていますが、そのほとんどに物流コストが掛かっていますので、広範な商品・サービス価格の引下げにつながることが期待できます。  次に、本法案提出の経緯について申し上げます。  暫定税率廃止については、今回共同で提出した七党は、それぞれに様々な形でその実現を求めてまいりました。  そもそも、日本維新の会は、今年度の修正予算が、この賛成をする条件として、自民党、公明党との間でガソリンの暫定税率の廃
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-20 財務金融委員会
お答えいたします。  まず、その前に、冒頭、石田委員の方から、この法案が唐突であるというようなお話、これは本会議でもありましたけれども。  そもそも、ガソリン暫定税率廃止については、昨年の十二月の時点で、自民党、公明党、国民民主党との間で、実施をするという内容について合意文書が交わされております。その後、三月三日に、我が党と自民党、公明党との間で、それらが税制改革大綱に盛り込まれたという事実を踏まえて、それに対する誠実な履行を行うということを合意した上で、両方とも補正予算の賛成、また、我々の場合は修正後の予算の賛成の条件として合意文書を結んだものでありました。その三月の時点から三か月間、私どもは、自民党、公明党と、今経産省から話があったことも含めて様々な議論を行ってまいりましたけれども、その中でなぜ全く何の準備もしていなかったのか、今になって突然、唐突と言うのはなぜなのか、我々からする
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-20 財務金融委員会
お答えいたします。  まず、先ほど、究極のポピュリズムだとか唐突だというのは、れいわさんのお言葉であると。それに対して私は全く賛同しませんが、ただ、今、最後に御自身の言葉としておっしゃいましたので、結局同じことかなとまず思います。高井議員のせいにするのはちょっとフェアじゃないかな。  それから、十円、措置したんだとおっしゃいますけれども、それが不十分だから今回法律を提出しているわけで。国会というのは民意を代表する場所ですよね。自民党は常に与党なんですか。過半数を得た方が国民の民意があるということなんじゃないんですか。十円じゃ足りないということが、もしここでそれが可決するなら、それが民意だということなんじゃないんですか。そこはしっかり、何か余りにも自民党のおごりのようなものを感じるんですけれども、その点は御指摘したいと思います。  それから、現場を無視ともおっしゃいましたけれども、先ほ
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-20 財務金融委員会
成立のめどは立っていると考えております。それはまさに、自民党、公明党次第なのではないかと思います。それから、国会会期がもし足りないというのであれば、延長するという方法だってあるんじゃないんですか。  極めて与党的な視点というか、自民党の視点ですね。自分たちは常に与党であり、国会の会期は自分たちが決められ、自分たちが賛同しなければ採決もさせない、自分たちが常に多数派であり、この議場を実質的に仕切っているんだ、そういうおごりが背景に見えますが、そういうおごりを抜けて客観的に考えれば、成立は、この委員会で採決を行い、賛成し、そして参議院に送れば、そこに自民党、公明党が賛同すれば、だって、逆に、ガソリンの暫定税率廃止はやると明言しているわけですから、これは成立の見込みが十分にあると私は考えております。
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-20 財務金融委員会
お答えいたします。  そういう非常にざっくりと、仕組みについてと言われても、一体何の仕組みを申し上げればいいのか分かりませんが、手持品課税の件であれば、同様の質問を後ほど上野委員からもいただいておりますので、詳しく国民民主党の方からお答えさせていただきたいと思いますが。  通告いただいた内容として、短期間では対応が難しいと言われているけれどもどう対応するのかということであれば、そういった業界の声を丁寧に聞きながら、御党も含めて三党で協議を進めてきたという認識でありますから、その結果として残った論点の一つが、まあ今回、地方税収については対応したと思っておりますが、庫出課税の問題ということに関しては、今回、自民党、公明党と議論していた還付のやり方とは違うやり方を提案しておりますので、それについて、後ほどまた説明があるかと思いますけれども、考えて提案しているというところであります。  また
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-20 財務金融委員会
お答えいたします。  その前に、今各所から出てきた問題、できない様々な理由については、我々も協議の中できちんと我々の見解を述べておりますので、どこかでお答えさせていただきたいなと思います。  例えば、外為特会の剰余金、一・四兆円は、三割分留保しなきゃいけないとおっしゃっていましたけれども、これは財務省のただの省内のルールであって法律でも政令でも何でもないですし、それから、それは過去六年間のうち二回破られていますし、それからゼロだった年もあるというめちゃくちゃな運用をしている中で、なぜ今年だけ出せないのか、全く理解できません。  それから、そもそも、我々との協議の中で、自民党、公明党は、合意文書の中で、ガソリン暫定税率廃止はやると明言しているわけですから、恒久財源をつくると言っているようなものですよね。それをどうやるんですかといったら、今年の年末までの自動車関係諸税の総合的な見直しでや
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-20 財務金融委員会
我が党の考え方は先ほど申し上げたとおりですので、繰り返しはいたしませんが、恒久財源というのは、ガソリン暫定税率廃止について合意文書を二回も交わしている自民党、公明党として、また、税制改正大綱に書き込まれているわけであって、そうなのにもかかわらず、そのことについてなぜ考えていないのか、考える責任を放棄するのかはまず分からないです。  それから、先ほど、税収上振れが恒久財源になるのではないかというふうに主張しているみたいなことを言われたんですけれども、そんなことは言っていませんので。これを想定せずに今まで協議を三か月していましたので、このことは一切議論しておりませんでした。しかしながら、この土壇場でこんなにいいかげんな話が出てくるのであれば、初めからこれを使っておけばよかったんじゃないのかということを申し上げております。
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-20 財務金融委員会
国民民主党さんのお答えするところなんですけれども、事実関係だけ申し上げると、月曜日の議論、私もおりましたので。私は明確に給付のことを申し上げておりました。  その上で、今回の法律を見ていただきたいんですが、第二条のところ、一、この法律の施行の日において揮発油の製造者又は販売業者が販売のため所持している揮発油に関しとあります。これは、揮発油の製造者に対する措置又は販売業者に対する措置又はその双方に対する措置というのを選べる形の条文にしておりまして、実務者協議で私が申し上げたこと、国民民主党さんが申し上げたことと何らそごはないと思っております。