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田村貴昭

田村貴昭の発言1343件(2023-02-09〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 医療 (143) 負担 (66) 病院 (58) 必要 (56) 患者 (56)

所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○田村(貴)委員 自己の裁量と選択により経済活動、投資活動を行えるような環境というのは、事業者自らが仕事内容とかそして取引先を自由に選ぶことができる、そういう環境のことを言っていると思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○田村(貴)委員 この政府税調の答申は、税制は事業者の自己の裁量と選択で行う経済活動を阻害してはいけないし、ゆがませてはいけない、むしろ国民の経済活動にゆがみをもたらすことを排除しなければならないと言っているわけであります。しかし、現在の税制はこの原則を徹底しているとは言えないと私は考えます。  具体的に、インボイスの問題について伺います。  大臣、一昨日のNHKニュース、御覧になったでしょうか。去年一年間に税理士事務所の休業や廃業が相次いでいることが全国報道されました。  資料二を御覧ください。調査をした帝国データバンクの「全国企業「休廃業・解散」動向調査(二〇二三)」です。衝撃的な内容となっています。前年比で最も休廃業が増加した業種は何か、税理士事務所です。前年の三十件が八十一件へと、二・七倍も増えています。調査では、競争激化による顧問企業の減少、顧問料の低下など経営環境の悪化と
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田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○田村(貴)委員 大臣、どのくくりであっても、一つの調査結果で廃業が増えているんだったら、なぜこういうふうになっているのか、まずやはり問題意識を持つべきじゃないですか。そして、状況の把握に努めるべきじゃないですか。  そして、今から述べますけれども、税理士さんたちは全国各地で、このインボイスでどれだけの事務量になっているのか、そして、本当に大変な状況になっている。このことをやはり正面から受け止めなければいけないんじゃないですか。  NHKのインタビューを受けた税理士さんは、インボイス制度による仕事量の増加は並大抵ではないが、それを価格に転嫁できないと述べていました。全国青年税理士連盟の税理士さんたちからもお話を私聞きましたけれども、インボイス導入で、実感として事務負担は二倍になった、顧問先も税負担が増えている中で、顧問料の値上げなどとてもできないなど、深刻な事態になっていることを伺いま
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田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○田村(貴)委員 次長、私の質問は、事務量が、作業量が増大している、そして事務負担が二倍になっている、それであっても顧問先に顧問料の値上げなどできない、経営的にも、それから労働の面でも大変な状況に遭っていると。それはもう共通していますよ。そういうことについて、実態を把握するとかヒアリングを行うとか、そういうことすらさえもしないということなんですか。そこの答弁が抜けていますので、ちゃんと答えてください。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○田村(貴)委員 把握していると。今の状況について、どう把握しているんですか。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○田村(貴)委員 負担が増大しているんだったら、ちゃんとそこに関心を持って、そして、業務がこれまたできない状況になっているわけですよ。通常の業務ができないほどに事務負担が増えているわけですよ。ちゃんと把握に努めるべきです。  税理士さんによれば、免税業者から課税業者になった顧問先では、今回は三か月分の納税だったので払えたんだけれども、来年度の確定申告で四倍の納税額となればとても払えない、このような事業者がたくさんいるとのことであります。取引先に対して、課税事業者になったからと取引価格を一〇%引き上げてほしいととても言える状況にない、こんな声も多いということであります。  大臣、一番最初の議論なんですけれども、税の中立、税制が個人や企業の経済活動における選択をゆがめない、この原則に照らせば、インボイス制度というのは原則に反する事態を引き起こしているのではないですか。インボイスはやめるべき
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田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○田村(貴)委員 税理士さんの訴えにもっと耳を傾けるべきであります。  先ほどの資料に戻っていただきたいんですけれども、二〇二三年の休廃業・解散率で最も高いのが、パチンコホールの六・〇一%です。前年から急上昇した二〇二二年の四・六九%を更に上回っています。二〇二二年、二〇二三年と年を追ってパチンコホールの倒産が増えています。理由はいろいろあろうかと思います。  二月の質疑で私、指摘しましたけれども、パチンコの景品買取り業者は、インボイスでの仕入れ税額控除ができなければ破綻せざるを得ません。インボイスに対応できていないパチンコ業界が廃業、倒産しているとも考えられます。  古物商特例について伺います。  古物商特例の適用対象とした場合、古物営業法の規定に基づく取引と同様に、取引総額が一万円以上の買取りでは、相手方の住所、氏名の確認や帳簿への記載等を行うことが必要となります。また、取引総
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田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○田村(貴)委員 二月の質疑で、パチンコの景品取引所が特殊景品を買い取る場合に、特殊景品は古物に準じるものとして古物商特例の適用対象となり得る、星屋国税庁次長はそう答弁されました。  パチンコの景品取引所が特殊景品を買い取る場合も、一景品一取引ではなく、対価の総額が一万円以上という条件になる、そういう理解でよろしいですか。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○田村(貴)委員 一景品一取引でなく、対価の総額が一万円以上ということが条件となる、こういうことの理解でいいですか。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○田村(貴)委員 前回の質疑でも私、指摘しましたけれども、特殊景品を買い取るときに、本人確認をするために、お客さんに名前や住所を記録することを求めたら、これはトラブルになってしまうのではないかという懸念がありますけれども、これは現実のものとなるんじゃないでしょうか。  それから、税務調査を行うときに、パチンコの景品買取り所が古物商特例を使っている場合、今言いましたように、景品買取りのときに、一万円以上の買取りで本人確認を行っているかどうか、氏名、住所等の記載など法令にのって実施しているかどうか、これは当然調査項目の中に入ってくると思いますけれども、いかがでしょうか。