長谷川嘉一
長谷川嘉一の発言48件(2025-02-14〜2025-10-24)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
保険 (53)
消費 (28)
代理 (25)
税率 (21)
ガソリン (19)
所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 2 | 23 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 15 |
| 予算委員会 | 1 | 6 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川嘉一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-10-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
これより会議を開きます。
衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。
これより委員長の互選を行います。
|
||||
| 長谷川嘉一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-10-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
ただいまの尾辻かな子君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
|
||||
| 長谷川嘉一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-10-24 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
御異議なしと認めます。よって、三木圭恵君が委員長に御当選になりました。
〔拍手〕
委員長三木圭恵君に本席を譲ります。
〔三木委員長、委員長席に着く〕
|
||||
| 長谷川嘉一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-06-20 | 本会議 |
|
私は、立憲民主党の長谷川嘉一でございます。
会派を代表いたしまして、議題となりました租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案、いわゆるガソリン暫定税率廃止法案に賛成の立場で討論いたします。(拍手)
日本の物価は三年連続で二%以上、上回っています。消費者物価指数は六か月連続で四%近くになっております。特にエネルギーと食品、この物価が高騰しており、家計を圧迫しております。立憲民主党は、国民の切実な声に応えるべく、エネルギー価格高騰に対して、ガソリン価格を引き下げるために、ガソリン暫定税率廃止法案を野党七党共同で提出いたしました。
自民党からは、本日、実質的会期末であるのに、充実した審議ができない、可決、成立の見込みもないのになぜ法案を提出したのか理解できないとの御意見がありました。
私たちは、財務金融委員会において、
全文表示
|
||||
| 長谷川嘉一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
|
私は、立憲民主党の長谷川嘉一でございます。
通告に従いまして、質問をさせていただきます。
大変限られた時間でございますので、少々早口になる点は御容赦いただきたいと思います。
早速ではありますけれども、株式会社ビッグモーターによる保険金不正請求事案につきまして、代理店登録が取り消されております。また、保険料調整行為事案につきましては、独占禁止法に抵触するおそれがある行為として、公正取引委員会による排除措置命令等が発出されております。損害保険代理店や損害保険会社にとっては大変厳しい措置が取られておりますが、なぜ今回この改正が必要なのか、お教えください。
|
||||
| 長谷川嘉一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
|
御答弁ありがとうございました。
保険業法は、不正があるたびに厳しい改正が繰り返されております。金銭利得が発生する限り、この種の不正は防ぐことはできません。経営責任者の商業モラルの欠如によるもので、経営責任者にこのことをたゆまず求め続けることが監督官庁の責務と私は考えます。
次に、法案の提出背景として、株式会社ビッグモーターによる保険金不正請求事案と大手損保会社四社による保険料調整行為事案を挙げておりますが、損害保険代理店に対する体制整備義務強化について、生命保険代理店に対しても、政令において同様の措置を規定する、この根拠をお示しください。
|
||||
| 長谷川嘉一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
|
ただいまの御答弁に関しまして、乗り合い代理店の多くが生命保険と損害保険の両方を取り扱う生損保兼営の形態を取っているからといって、政令等で規制の対象や内容を生命保険まで広げることは、当法案の中から疑義が生じるということは再度申し上げますけれども、この点については、私は、この考えは厳守してまいりたいと思っておりますので、御念頭に置いておいてください。
次に、当法案の対象となる損害保険代理店についてお教えください。対象となる損害保険代理店は、特定大規模乗り合い代理店で、かつ兼業特定保険募集人と考えてよろしいでしょうか。
|
||||
| 長谷川嘉一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
|
損害保険代理店でありますけれども、このうち、乗り合い代理店は約二五%、専属代理店の約四分の一ということでありますが、収入保険料では、約七割が乗り合い代理店契約によるものです。一代理店当たりの収入保険料は、乗り合い代理店が専属代理店の約七・四倍。多くの資本力に乏しい中小の損害保険代理店が、この改正により業務運営に大きな影響を受けることがないようにしなければならないと考えます。
次に、特定大規模乗り合い代理店の基準についてお教えください。
|
||||
| 長谷川嘉一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
|
規模の定量的な基準において、現行の上乗せ規制の要件が手数料収入等を基準としているということで、モニタリングの連続性という観点から、手数料等の収入の方が適切とされているということでありましょうが、法案提出の背景事案や損害保険代理店の実態を勘案しますと、営業上の配慮が働きやすい、売上げに相当する保険料収入を取る方が改正法案の目的に沿っていると考えます。御意見をお聞かせください。
|
||||
| 長谷川嘉一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-05-14 | 財務金融委員会 |
|
手数料等の対価の総額など具体的な基準は内閣府令で定められる予定ということだと思いますが、規制等の強化の対象が不明確な状態では、代理店の業務運営への影響などを数値として把握することができません。
次の質問に移りますが、特定大規模乗り合い損害保険代理店の営業所ごとに法令遵守責任者、本店等にその統括責任者を設置し、行政処分を可能にするとしていますが、その担当責任者の立場そして権限及び行政処分の内容について御説明ください。
|
||||