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ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
松本尚 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のためのみに個人情報が利用される場合であれば、個人の権利利益に直接の影響を与える可能性は低く、個人の権利利益を害するおそれが少ないと考えております。このことは要配慮個人情報であっても基本的に変わるものではなく、統計情報等の作成のみに利用されることを確実に担保する規定を設けた上で、この規定というのは、目的外使用や第三者提供の禁止、違反に関する課徴金の賦課等々の規定でございますが、その規定を設けた上で本人同意を不要とすることとしているわけでございます。  そして、これを進めるに当たって、有識者を含むステークホルダーに対してヒアリングを行って、そのヒアリングの中で個人の利益、権利利益に対する影響の有無を十分に考慮しながら、個人との対応関係が排斥された一般的、汎用的な分析の結果の獲得と利用のみを目的としたものであれば問題はなかろうというふうに判断
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伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないように取扱いに特に配慮を要するとされています。しかし、今回の法改正は、まさにそれを提供できる、取得できるという法律なんですね。  せめて要配慮個人情報を、氏名、住所などの個人の特定につながる情報を切り分けたり、両者のひも付けを禁じたり、あるいは匿名化、あるいは仮名化したりすべきではありませんか。なぜそのような措置をとらないのですか。
松本尚 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
本特例については、当然ではありますけど、不必要に氏名等を提供することは認められません。削除できるものはちゃんと削除しなさい、それを怠って、ただ漫然とデータの提供をすることはいけませんということは明記して明示をしておるところでございます。  したがって、それによって一律に匿名化や仮名化をする必要はないというふうに思っておりますけれども、この提供を受けたデータを利用する事業者に対しては、個人情報保護委員会において不要なデータ項目を随時削除する等、リスクに応じた適切な安全管理のための必要かつ適切な措置というのを規制で定めるということにもしております。  したがって、不要なデータ項目を随時削除する等の措置を講ずる体制整備を維持することなくこのAI開発を行う行為というのは、本特例の違反ということになりますから課徴金の対象となる、こういったことを、いわゆる先ほどの言うハードル、出口部分のハードルと
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伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
本会議での質疑等に対しても、氏名等はやっぱりそれ切るのが難しいとかという議論もあったような感じがするんですが、そもそも、氏名も住所も一緒に要配慮個人情報が渡るという事実は間違いないと思うんですね。  関連して伺いますが、要配慮個人情報はデジタル化されたものには限らないのではないですか。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答えいたします。  法律上、個人情報等と定義してございまして、様々な形態のものを含めた一般的な定義になってございます。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
つまり、健康診断情報とかあらゆるデータ、台帳を含むと理解できると思うんですね。それを収集するところがデータ化して資料としていく、そういうことだと思うんですね。そのことで間違いないですか。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答えいたします。  委員がおっしゃった収集するところというのは、統計特例等の特例に該当する提供を受ける事業者のことかと思いますけれども、その事業者が、先ほど来御説明しておりますように、統計特例等の要件に該当するような使い方をする場合には、その過程で必要なデータの加工ということは行われるわけでございまして、その形態の一つとして、委員がおっしゃっていることも含まれ得ると思います。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
これまで提供してはいけないということだったと思うんですよね、個人情報は。要するに、要配慮も含めて氏名、住所等を、基本的なところで、それを。でも、受けるところがAI開発だったら全てできるようになるという法律になっちゃっているわけですよ、この法律は。  そういう意味で、AI開発のために要配慮個人情報を含む個人データの本人同意なき第三者提供を可能にしようとしていることについて伺います。  病歴など医療情報のほか、人種、信条、社会的身分、犯罪などの情報も含む要配慮個人情報も、犯罪予測のためのAI開発に利用するという目的であれば、本人同意なく提供されますね。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
法律の定義上、利用分野の限定はございませんが、まず前提といたしまして、人種、信条、社会的身分、犯罪などの情報を、まず、例えば本人から同意の上取得した事業者がいた場合に初めて提供する対象の情報があるということでございますので、そういったものがあることが前提の議論であることは御留意いただければと思います。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
そもそも、犯罪情報は国が持っていると思うんですね。それはもう、提供を受けたときに、そういうことではなく当然持っているわけです。このような提供を認めてしまえば、人種、信条、社会的身分などの特定の属性と犯罪を起こす可能性を結び付ける推論なども生成されかねません。  衆議院の委員会審議では、政府参考人はAI開発について、違法な差別が誘発されるおそれがあるAIモデルを、そのようなおそれを予見しつつ、個人情報を用いて作成して公開することは規定違反になり得ると説明しています。  しかし、なり得るということであって、それはされ得るわけですよ。そのことを考えますと、やはり、では、このような犯罪予測を目的としたAIモデルは違法な差別が誘発されるおそれがあるとは判断しないのでしょうか。違法な差別を誘発するおそれの判断基準は何ですか。