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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
尾辻かな子 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  そこで、十一月十日の予算委員会で、我が党の川内博史議員の質疑でも確認をいたしましたけれども、じゃ、こういった確認を受けて、兵庫県知事は、三号通報は保護の対象ではないという元々の解釈の、この発言の撤回はあったのか、なかったのか。あったかなかっただけで、大臣、結構でございます。お願いいたします。
黄川田仁志 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
消費者庁としては、兵庫県知事からの発言の撤回があったとは承知しておりません。
尾辻かな子 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
ということは、この兵庫県における公益通報について、発言の撤回がないということは、兵庫県知事は、三号通報は保護の対象でないという認識の下に、初動対応から懲戒処分に至る一連の対応はいまだに適切だったと主張されている状況になるわけです。  消費者庁としてこの現状は認識されているか、お聞かせください。
黄川田仁志 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
兵庫県知事から、十一月の予算委員会での質問の後になると思うんですが、十一月十一日の記者会見におきまして、法改正の趣旨などを踏まえまして、三号通報を含めた全ての公益通報に関して、法の趣旨を踏まえた体制整備を検討していく旨の発言があったと承知しております。  また、同月の十九日の記者会見においても、現在実施中の法定指針案のパブリックコメント、公益通報者保護法の改正内容、他府県の状況を踏まえて、現在、県として対応について検討準備を進めており、適切なタイミングで対応したい旨の発言があったと承知しております。
尾辻かな子 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
大臣がお答えいただいたのは、法改正後の話で兵庫県がどう対応していくかという知事の話でありまして、元々の兵庫県の文書問題に端を発した兵庫県知事の解釈の部分は実は今も変わっていないという状態なんですね、発言を撤回されていないということですから。  参考人の方で結構ですから、今も兵庫県知事は三号通報は保護の対象でないという認識を持っておられるということ、この現状認識は把握されているかどうか、お答えください。
飯田健太 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  兵庫県知事の御発言でございますので、私どもとしてどういうふうにということはなかなか難しいわけでございますけれども、いずれにいたしましても、私どもといたしましては、事務的に確認をしておりますように、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないというふうに確認しておりまして、今大臣お話しいただいたように、体制整備についても御検討ということでございますので、そのように理解をしております。
尾辻かな子 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
すごく不思議な状況が生まれていまして、つまり、何というか、カラスは黒いということでよろしいですかと兵庫県に聞いたら、兵庫県も、はい、知事もカラスは黒いと言っていますと言っているにもかかわらず、兵庫県知事一人だけが、いや、でもカラスは白いですという状態がそのままになっていて、そごが生じているというのが私は現状だということだと思います。  そして、これは結局、違法状態がそのまま今も続いている、そして、やはり三号通報として保護しなかったがために犯人捜しが行われ、そして、その中でお二人の命が失われているという大変な状況なわけです。つまり、独自解釈を貫く首長に対して、消費者庁は所管官庁として有効な手だてが打てていないということだと思います。  今日、私の配付資料のところに、公益通報者保護法でずっと発言をしてこられた上智大の奥山先生の記事を持ってまいりました。ここにも、奥山先生もおっしゃっています
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尾原知明
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  委員お尋ねのいわゆる香害に関する消費生活相談は、二〇一五年度以降、千三百九十七件となっております。ここ数年間の推移を見ますと、毎年百件から二百件ほどとなっております。
尾辻かな子 衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
私も見させていただきましたが、やはり増加傾向にあるなという状況かと思います。  そして、消費者庁も一緒になって一応啓発ポスターが作られましたけれども、これは大体何枚ぐらい印刷されて、配付先はどこに配付されているのか、簡潔にお答えください。
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2025-12-05 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  委員お尋ねの啓発ポスターは、令和五年七月に改定し、これまでに約千二百か所、約四千枚配付しております。配付先でございますが、全国の消費生活センター、都道府県・政令指定都市の消費者行政担当部局、関係省庁などに配付するとともに、関係省庁を通じた関係団体等への配付や周知依頼を行っております。