ギジログ
データで解き明かす
日本の議論
検索条件
最近追加された会議
このサイトについて
ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。
- 左のパネルで条件を選び、期間を指定して検索
- 詳細ページでは発言を時系列で閲覧、関連情報も表示
- データの更新状況や改善要望は「お問い合わせ」からご連絡ください
発言統計グラフ
検索結果
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 北村経夫 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
|
時間が来ておりますので、答弁を簡潔にお願いいたします。
|
||||
| あかま二郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
|
反復継続する場合にあっては弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に働きかけを強めてまいりたい、そういうふうに思っております。
|
||||
| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
|
立憲民主・無所属の小島とも子です。よろしくお願いします。
重なっている部分が多いなと思うんですが、改めてお聞かせをいただく部分もあろうかと思います。よろしくお願いいたします。
今回の改正法案では大きく四点の改正が提案をされているわけで、その中で、飛行禁止区域を対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね一千メートルの地域に拡大すること、その上で、イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行を行った者に対して直接六月以下の、先ほどおっしゃいましたけれども、拘禁刑又は五十万円以下の罰金という法定刑を科すという直罰規定が置かれようとしています。このことについてまずお伺いをしたいと思います。
今までは、イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行について警察官等による措置命令が出て、それに違反した場合に初めて罰則が規定されるということでした。今回は、イエローゾーン上空での違法な小型無人機等の飛行
全文表示
|
||||
| あかま二郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
先ほどの議論でもありました最近のドローンの性能向上、こうしたことなどによって、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的でなくなってきております。あわせて、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性、こうしたことを踏まえて、その抑止、これを図るために、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すというふうにしておるものであります。
小型無人機等の飛行禁止法では、対象施設の管理者の同意を得て、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に飛行させることが可能であります。
今委員御指摘のいわゆる萎縮効果、これを生じさせないようにという話でありますけれども、制度について引き続き国民への周知を図って丁寧に理解を得ていく、このことが重要だというふうに思っております。
今後とも、関係省庁、関
全文表示
|
||||
| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
またこの件については後で細かくやり取りをさせていただきたいと思います。
小型無人機、航空の用に供することができるものであって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。それと、特定航空用機器、これは、航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるものとされています。現行の小型無人機等飛行禁止法は、地域を限定してこれら飛行することを禁止しているというような中身です。
そこで、この特定航空用機器についてやり取りをさせていただきます。具体に、この特定航空用機器、何が含まれるのでしょうか。参考人にお伺いいたします。
|
||||
| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
|
参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
お尋ねの特定航空用機器につきましては、航空法第二条第一項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもののうち、高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限ると定められているところでございます。
これを受けまして、具体的には、小型無人機等飛行禁止法施行規則第二条におきまして、操縦装置を有する気球、ハンググライダー、パラグライダーなどの機器が特定航空用機器として定められているところでございます。
|
||||
| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
|
パラグライダー、ハンググライダー、気球も含まれますね。確認をさせてください。
|
||||
| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
|
参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
|
委員お尋ねのとおり、気球も含まれるところでございます。
|
||||
| 小島とも子 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
|
ありがとうございます。
現行の小型無人機等飛行禁止法、これ先ほども出てきました。平成二十八年、二〇一六年、ちょうど十年前に制定をされています。
昨年十二月に出された技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策に関する報告書において、この十年間のドローンの性能の向上について、先ほど御説明をいただきました三点についてです、最大映像伝送距離、そして最高飛行速度、最大積載重量等について大きな進展があったというお話でした。
最大積載量等については、さらに、例えば海外においては、狙撃銃等をドローンに積載し、地上や空中の対象に自動で照準を合わせて遠隔操作による狙撃が可能なものがあったり、独自のアルゴリズムで動的目標を捕捉、追跡、夜間でも精密な狙撃が可能と考えられるものまで出てきているというような記載もございました。
先ほど、特定航空用機器について、パラグライダー、ハンググライダー、熱気球な
全文表示
|
||||
| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
|
参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
|
お答えいたします。
特定航空用機器につきまして、現時点において、ドローンのように性能が飛躍的に向上しているという状況は把握をしてございません。
ただ、しかしながら、例えば、令和七年十月には、ミャンマーの仏教行事の会場において、モーターパラグライダーを用いた爆弾の投下によって少なくとも二十四人が死亡する事案が発生したものと承知をしており、我が国におきましても、テロリストやローンオフェンダーなどによる特定航空用機器を悪用した重大事案の発生が懸念されるところでございます。
今後、ドローンと同様に、様々な技術の進展によって特定航空用機器の性能が向上していく可能性がありますところ、小型無人機のみを想定した対策の間隙をついてテロリストなどが特定航空用機器を悪用した違法行為を敢行する危険を未然に防止する観点から、本改正法案におきまして、小型無人機と特定航空用機器の規制内容に差異を設けないこと
全文表示
|
||||