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発言統計グラフ
検索結果
発言者 肩書 日付 会議名
沼崎満子 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
ありがとうございます。  まだ疾患の研究というところまではいっていなくて、どちらかというと発生であったりとか生殖医療に関することというふうな理解をいたしました。  また、機関が割と、私は印象としては大学等あるいは専門機関というふうに思っていたんですけれども、比較的広い範囲での場所で研究をされているということですので、よりこの法案で、しっかり実効性を持った法案にしていくことが非常に重要というふうに、今の答弁を聞いてそのように思っております。  そこでですが、今回の法案では、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植するということが禁止されることとなっています。まず、その理由についてお伺いをいたします。  先ほど、金澤委員の方が神経科学の研究をしていたということでしたけれども、実は私もゲノムを扱った研究をしておりまして、本当に、私がこの研究をする中でも、予想しないところで変異が起こって
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佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、今委員に御指摘いただいた、科学技術的には安全性、オフターゲットがあるのではないか、社会倫理的には将来世代への影響があるのではないか、これはまさに三省庁の合同の専門会議でも御指摘いただいたところでございます。  よって、これらの懸念に対して規制法を設けることが必要ということで今回の法案を提出させていただいた、こういう考え方、そして立法へのつながりということでございます。
沼崎満子 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
承知しました。改めてではありますけれども、指摘したとおりの理由だとは思います。  そこで、ここを実効性あるものにしていくためということで質問を続けさせていただきますけれども、今回の法案では、ヒトゲノム編集胚に限らず、ゲノム編集技術等を用いて加工されたヒトの生殖細胞、これが等に当たる部分だと思いますけれども、そういったところも規制の対象にしていると理解しています。これは、精子や卵子など、生殖細胞に対する遺伝的改変は受精や発生を通じて将来世代に影響を及ぼす可能性があるからというふうに理解をしています。  ヒトゲノム編集胚だけではなくヒト生殖細胞等も本法案の対象とした理由について、将来世代の観点という点からどのようにお考えになって定めたのかという点をお伺いしたいのと、あわせて、先ほどの御質問の中にもありましたが、危険な臨床利用というのは防止しつつも、有益な基礎研究の発展を不当に妨げるというこ
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佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
二点お答えいたします。  まず、一点目が、ヒト胚も規制対象とした理由でございます。この法案の中核的な内容になるのが、編集を行った場合、その遺伝情報が、受精胚、将来の世代につながっていく、この不可逆的な改変を阻止しなければならないということでございますので、そうなると、生殖細胞がそのまま受精すると同じようなリスクを負うことになりますから、ヒト胚に加え、生殖細胞も禁止の対象としたということでございます。  そして、二点目が、では、その許容される研究の用途をどうするかですけれども、先ほど文部科学省の政府参考人からもありましたとおり、既存の指針等が既にございますので、これらとの整合性を図りながら、また、国会での御指摘等も踏まえて、新たに指針等を設ける。この作業の中で、許容される研究の用途がどこまでなのかということを、これは明確に定めたいと考えております。
沼崎満子 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
この目的、用途というところを明確にしていくということが恐らくこれから非常に重要になっていくと思いますので、ちょっと後ほどの質問にもつながる点ですので、改めて指摘をしておきたいと思います。  次ですけれども、先ほど、今回、研究を妨げないために届出制にするという御答弁があったかと思います。編集胚の取扱いについては、許可制でなく届出制というふうになっております。先ほどから繰り返しになりますが、人の生命の萌芽を扱う研究で、将来世代への影響が想定されるということを踏まえると、届出制によっても十分に実効性を担保するということが非常に重要というふうに考えております。  繰り返しになりますけれども、恐らく研究の妨げにならないようにという理由だと、先ほど御答弁いただいておりますが、許可制でなく届出制にした理由についてと、その上で、届出制であっても実効性を担保するために、届出をした後の監視体制あるいは届出
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佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
三点お答えいたします。  まず、許可制ではなく届出制といたしましたが、じゃ、これは緩いかというとそうではありませんで、今委員が御指摘いただいたとおり、この法案の中では、指針の遵守義務を課しますし、届出後の六十日間の実施制限の間に国で届出内容を確認もいたしますし、さらには、必要に応じて計画変更命令や立入検査等も行うということにしております。  二つ目が、じゃ、その実効的な監督、是正をちゃんと図れるのか。実際、先ほど文部科学省の政府参考人の答弁にあったとおり、大学だけではなくて、医療機関や民間企業でもこれは行い得るものでございますので、そのために、じゃ、どうするかと申しますと、まずは、取扱いを行う方に対して、取扱いに対する記録の作成を求めます。そして、指針に適合しないものであると認める場合には、これは中止等の措置を命じます。さらには、届出を受けた後でも、報告徴収に加え、立入検査を行う。こう
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沼崎満子 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
先ほどの質問にもつながりますけれども、届出というところの用途、目的というところをやはり明確にしておくことというのが、今の、規制をする、しっかり違法なものを排除するという意味でも非常に大事だと思っております。  また、実施する機関は、どういった機関が実施をするのか、ちょっと追加でお答えをお願いいたします。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まずは、大学等の研究機関が想定されます。一方で、内容によっては、医療機関、これはクリニックまで含めての医療機関、さらには民間企業、ここまで行い得るものということを視野に入れて、この後の作業を進めたいと考えております。
沼崎満子 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
済みません、ちょっとお伝えの仕方が悪くて。実施をする人はどなたか、指導監督、監査等をする人はどういったところがやるかということで御質問いたしました。済みません、分かりにくい質問で。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
失礼いたしました。  監督等を行う者については、これは、厚生労働省等、政府の主務大臣の下の職員が行います。