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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
長谷川淳二 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えします。  本法案において処罰の対象としております構成要件は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者でございます。したがいまして、行為の外形等を総合的に勘案して行う規定も設けておりますので、方法規制でありまして、内容規制ではございません。
後藤祐一 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
でも、内容によって差があるんじゃないんですか。  例えば、国際的なスポーツ大会で、日の丸に、赤い丸にかかるような形で日本頑張れと書く場合と、全く同じような大きさで、同じような形態で、例えば、増税反対あるいは国旗損壊罪反対と例えばデモだとか集会で示す場合で、これは全く、対象になる、ならない、同じだということでよろしいですか。
長谷川淳二 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  御指摘の、国旗を損壊等する行為が、ある種の表現行為、政治的活動等の上での表現としてなされた場合でも、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法かどうかの判断は、あくまでも行為それ自体の客観的な態様やこれを取り巻く客観的な状況などを考慮して行うものでございます。行為者が伝達しようとしていた表現、メッセージの内容を考慮に入れて判断するものではございません。  そのような判断方法を取ることを、先ほど答弁したように、条文上も明らかにしているところであります。すなわち、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする旨を規定したところでございます。  したがいまして、様々今メッセージの御指摘がございましたが、そのメッセージの内容によって構成要件に該当するかどうかが判断されるわけでなく、個々の事実関係に基づいて、あくまでも行為それ自体の客観的な
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後藤祐一 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
この法律は、内心に立ち入らず、客観的な事実だけで判断すると言っていたんじゃないんですか。  じゃ、先ほどの、日本頑張れと書いた場合と国旗損壊罪反対と書いた場合で、感情に与える影響が違うから、日本頑張れはいいけれども国旗損壊罪反対はアウトになるという可能性があるのかないのか、お答えください。
長谷川淳二 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  政治活動上の表現の自由として行われたような、そういったものについては、あくまでも違法性阻却事由の有無等において判断されるものであると認識しています。  先ほど来申し上げているのは、この構成要件該当性につきましては、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者について構成要件該当性を認め、その方法の判断についても、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うということでございます。  その上で、いわゆる刑法上の正当行為等に当たるとして、違法性阻却事由においては委員御指摘のような表現行為等が考慮されることはあると思いますが、それはあくまでも個々具体的な事情に基づいて、事実に照らして判断されるものだと認識をしております。
後藤祐一 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
答えていません。差が出る可能性があるのかないのか、はっきりお答えください。
長谷川淳二 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
構成要件該当性については、さっき言いましたように、外形的に判断されるものであり、メッセージの内容について構成要件該当性に差異が出るものではございません。
後藤祐一 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
外形的という意味は、じゃ、日本頑張れだろうが国旗損壊罪反対だろうが、構成要件としては、どっちもアウトになるか、どっちもいいかであって、差が出ることはないということでよろしいですね。
長谷川淳二 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
一連の行為について、まず分けて考える必要があると思うんですね。  我々が提案している国旗損壊罪処罰法は、構成要件については、あくまでも内容規制ではなく方法規制として御提案をしています。その判断の基準についても、行為の外形等を総合的に勘案する。  その上で、表現の自由との抵触の可能性があると冒頭委員御指摘ありましたように、そうした一つ一つの表現行為が刑法における正当行為等に当たる、違法性阻却事由に当たるかどうかというのは、あくまでも個々の事情に応じて判断されるものでありまして、それについて差が生じるということを申し上げることは困難でございます。
後藤祐一 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
答えておりません。  委員長に提案しますが、日の丸に、赤い丸にかかるような形で大きく日本頑張れと書いた場合、国旗損壊罪反対と書いた場合で、両方ともこの法律の対象となって駄目ということになるのか、あるいは両方とも問題ないのか、それともその対応に差が発生し得るのかを、今、構成要件に該当するかどうかというのと違法性阻却に該当するかどうかというのを交ぜて答弁していますが、そこを整理して文書で提出いただくよう、お願いいたします。