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内閣委員会

内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地域 (95) 離島 (86) ローン (74) 国境 (65) 施設 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鬼木誠
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 内閣委員会
○鬼木誠君 緊急時の対応については理解できますし、現行、保管場所が圧倒的に足りていないということについても現状理解はいたします。ただ、自宅保管ということが、やっぱり銃を使った犯罪について、先ほど言ったように、所持されている方の精神状況等については推理することはできませんけれども、より銃が身近にあることで犯罪ということに誘引する材料になっているとすれば、やっぱり保管の在り方については検討を加えていただいて、犯罪防止の観点からより良い保管方法ということについて是非御検討をいただきたいなというふうなことを申し添えておきたいというふうに思います。  それから次、ハーフライフルの使用の関係についてでございます。  先ほどもございましたけれども、認定鳥獣捕獲等事業者として認定された都道府県内で銃使用が可能というふうになっている。この認定をされた都道府県内で可能というところがちょっと引っかかったんで
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  今回の銃刀法改正により、獣類による被害の防止に支障が生じないよう、ハーフライフル銃につきましては、ライフル銃の所持許可の基準のうち、事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者という要件を広く運用することとしております。  具体的には、市町村の推薦に加え、都道府県による確認を得ることで、都道府県全域で使用できる所持許可を受けられるようにすること、都道府県があらかじめ必要性を認めた場合には、市町村の推薦を受けずとも、その都道府県で必要な獣類の捕獲のため所持許可を受けることができるようにすることとしております。現状のライフル銃に関する運用につきましては、市町村推薦が前提となっておりまして、当該市町村内だけの使用となっておりますので、それと比較いたしますと、都道府県全域に拡大して利便性を図ることとはしております。
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鬼木誠
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 内閣委員会
○鬼木誠君 ありがとうございます。  是非、そこら辺の柔軟な運用というものが可能になるように、関係機関の皆さんとの意見聴取、それから検討、協議というものを進めていただくことをお願いをしておきたいというふうに思います。  それから次に、これも関連なんですけれども、有害鳥獣駆除の報奨金についてでございます。  これも、どれぐらいですかね、ちょっと前にニュースや新聞でも報道をされたところでございますけれども、熊の出没、熊による人的被害というようなことが頻繁に聞かれる中、駆除対策の課題として、猟友会が害獣駆除に参加した場合の報酬の安さということがあるというようなことは報道をされました。  先日の農水委員会でも、我が党の徳永委員が取り上げてこの点質問をさせていただいたところでございますけれども、北海道のテレビ報道によりますと、空知管内の奈井江町で、地元の猟友会が町からの要請を受けても熊の駆除
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神田宜宏 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(神田宜宏君) お答えいたします。  委員御指摘の熊も含めまして、農作物被害防止のために行います有害鳥獣の捕獲につきましては、鳥獣被害防止特別措置法の規定によりまして、市町村が定めた被害防止計画に基づいて実施をしております。  市町村は、捕獲従事者との間におきまして捕獲や見回りなどの活動内容や捕獲した場合の報酬額等を取決めした上で捕獲活動を依頼をしておりまして、報酬の支払方法あるいは支払額でございますけれども、一頭当たりの単価を設定して頭数支払とするか、あるいは捕獲業務に従事をした日当として支払うか、また金額につきましても、市町村が地域の実情に即して設定をされているものというふうに承知をしてございます。  また、報酬額の支払につきましては、委員御指摘のように、国の鳥獣被害防止総合対策交付金を充当することができることになっておりまして、ただし、頭数支払の場合につきましては、
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鬼木誠
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 内閣委員会
○鬼木誠君 ありがとうございました。  特交八割ということでございますけれども、八割だったら二割は手出しということになりますよね、自治体がね。財政状況厳しい中で、自治体が自分のところの手出しを含めてというようなところになかなか踏み出していけないというような状況が先ほど御紹介をした北海道等の状況につながっているのではないかというふうにも思います。  是非、予算額の獲得について御努力をいただきたいというふうに思いますけれども、やっぱり上限単価の見直しというところについても是非積極的に御議論をいただいた上で、先ほど御紹介をしたような、報酬額が低いから猟友会として受けられないというような事態がやっぱり生じないような、国としての責任ある対応について今後ともお願いをしておきたいというふうに思います。  それでは次に、自作銃も含めた銃砲の悪用防止対策ということについて質問させていただきたいというふ
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  あおり・唆し罪に該当するか否かは、その行為が人に対して拳銃等を不法所持する決意を生じさせ、又は既に生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えるものであるか、そういったことにつきまして個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとなります。  典型的なケースとしましては、先ほども申し上げましたが、インターネット上に拳銃の自作方法を解説した動画や不法所持を呼びかけるメッセージを投稿したり、インターネット上に拳銃を販売する旨、価格や売主の連絡先を投稿するといったものがあると想定しております。  今委員がおっしゃられました例えばドラマなり映画なりといったものにつきましては、やはり発信する側の、情報を発信する側の故意として、そのような、あおり、唆すような意思があるのかどうかといったところで判断をせざるを得ないのかなと思っておりますし、通
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鬼木誠
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 内閣委員会
○鬼木誠君 これ、やっぱり分かりにくいと思います。決意を生じさせ、勢いのある刺激というのはよく分からないんですね。  ちょっと具体的にお聞きをしたいと思います。  例えば、銃の仕組みや構造を詳細に解説をした動画がある。これは銃を自作する際には大いに参考になる可能性があると思います。ただ、解説をしているだけでは、あおり、唆しという行為には該当しないので、これは罰則の対象になりませんよという理解でいいのかどうか。ただ、その動画に不法所持を決意させるような、あるいは促すような表現がコメントとかで加味をされていればそれは該当しますよと、そういうような判断基準という考え方、捉え方でいいのかどうか、そこを是非教えていただきたい。  それからもう一点、関連して、仕組みや構造の解説は全くないけれども、例えば3Dプリンターで手製の銃の作り方を紹介するものがあったとする。その紹介をする動画だけだと、これ
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檜垣重臣 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  いずれにしましても、あおり・唆し罪に該当するかどうかにつきましては、先ほど申し上げたようなものの観点から、個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとはなります。  それが前提でありますが、例えば、今おっしゃられていたような銃砲の詳細な構造などを解説するものがインターネット等に開示されたとして、それが完全に学術的な見地から出されているようなものであれば、これはあおり、唆すような故意がないというふうに認められるのではないかとも考えられますが、それにプラスアルファで、先ほど委員がおっしゃられましたような銃の所持を呼びかけるようなものまであれば、これはあおり、唆しということに該当し得ることも考えられると思います。  また、3Dプリンターなどで手製の銃を作る動画などがあった場合も、これもやはり同様に、それがまさにそのプリンターの性能を示すため
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鬼木誠
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-06 内閣委員会
○鬼木誠君 ありがとうございました。  こうやってお話をお聞きをすると、だんだんイメージが湧いてくるんですね、何が該当するのか、何が該当しないのか。そういう該当するしないということの境界線が曖昧なまま、例えば知らないうちに該当するようなことをやってしまうとか、あるいは知らないうちに該当するようなインターネット動画を見てしまうとかいうようなことがやっぱり起こり得るのが今の世の中だろうというふうに思っています。  そういう意味では、悪意が全くない中で罪を犯してしまうようなケースというものはやっぱり防ぐ必要があるというふうに、もちろん悪意あるものは摘発しなければならないと思いますけれども、悪意のない中で罪に該当するような行為に至ってしまうということについては事前に防いでいくというような取組が必要だろうというふうに思っています。  衆院でのやり取りの中では、ガイドラインを作るあるいは基準を示
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松村祥史
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-06 内閣委員会
○国務大臣(松村祥史君) この法案の議論の中で、委員御指摘のように、非常に、そのあおり、唆し、どういった事例なのかという御質問は衆議院の議論の中でもあったところでございます。  今局長からも答弁がございましたが、新設をいたしますあおり・唆し罪に該当するか否かにつきましては、これは個別の事案の証拠関係に応じて判断されるものでございます。どういった行為が、対象となり得る典型的なケースというのも局長から話がございましたが、例えば銃の仕組みや構造について学術的な観点から解説するにとどまるものなど、一見見て、おおよそ人に対して銃の不法所持の決意を生じさせることがない内容のものであり、主観的にも明らかにあおり、唆しの故意がないものについては規制の対象とはならないと考えております。  そのガイドラインにつきましても、まずやはり、解釈や典型的な事例といったものにつきましてはやはり国民の皆さん方に、また
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