内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 新藤義孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-03-12 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(新藤義孝君) 法令にのっとって、その要請とまた義務、こうしたものを含めて対応させていただきたいと思っております。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-12 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 同じで残念なんですけれども。
大臣、政治資金規正法第九条、全ての政治団体に会計帳簿の備付けと記載が義務付けられております。これは大臣ももちろん御存じだと思いますけれども、ということは、帳簿はあるということでよろしいですね。
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| 新藤義孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-03-12 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(新藤義孝君) 会計帳簿を備え、収支を記載しております。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-12 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 あるということですので、あとは出していただければいいんですが、公開義務は確かにございません。法律のどこにも書いていないですけれども、新藤大臣が答弁されたように、消耗品や活動費ということであれば公開しても何ら問題がないというふうに思います。政治活動の自由を阻害するものでもないというふうに思います。
何か提出できない理由でもあるんでしょうか。
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| 新藤義孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-03-12 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(新藤義孝君) 制度とまた法律は、その目的に沿ってどのような内容にするか、様々な御議論を経た上で決められたものと承知をしております。そして、その制度の中で要請されたものにきちんと応えていくのが私たちの義務だと思っておりますので、この、先ほど、何度ものことになりますけれども、この制度にのっとって、法律にのっとって対応させていただくというふうにお答えしているわけでございます。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-12 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 制度にのっとってきちっと応えるということであれば、やはり出していただきたい。
それからもう一つ、新藤大臣の政党支部、それから資金管理団体の政経アクセス、その他政治団体の新藤義孝後援会、この三つの会計帳簿を、会計帳簿というか収支報告書を見させていただきました。いずれも、住所それから会計責任者、事務担当者、全く同じなんですけれども、ところが、どの収支報告書にも光熱費の記載が全くないんですね。全てゼロなんですね。三年間調べたけれども、全部ゼロなんですね。これはどういうことなんでしょうか。
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| 新藤義孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-03-12 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(新藤義孝君) この自民党の第二選挙区支部、私の選挙区支部ですね、それから政経アクセスという資金管理団体、また新藤義孝後援会、この事務所については自民党川口支部の事務所を川口支部と共同で使っております。その中で、事務所の光熱水費は自民党川口支部が契約者となっておりまして、川口支部の方で計上されているわけであります。
私どものこの事務所の維持管理費用につきましては、第二選挙区支部がその事務所の賃料の大宗を負担をする一方、自民党川口支部が光熱水費と賃料の一部を負担する形でそれぞれが負担をしていると、これを収支に報告しているということでございます。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-12 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 ちょっとよく聞き取れなかったんですが、自民党川口支部とおっしゃったんですか。
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| 新藤義孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-03-12 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(新藤義孝君) 地域支部があるわけであります。私のは埼玉県第二選挙区支部という衆議院の選挙区支部でございますけれども、自民党の地域支部でいう川口支部というのがございまして、同じところを借りております。その中で家賃と光熱水費をどのように負担するかを話し合って、その中で取り決めて、それに基づいて支出しているということでございます。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-12 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 政治資金規正法四条三項に、これ寄附と書いてあるんですけれども、こうした、例えば事務所を使っています後援会なり政治資金団体なり、そういうところが使っているその家賃についてこの支部が負担をしているんだったら、それは寄附に当たるということで、やはり書かなきゃいけないんじゃないか、こういうことを、私、もう一回この手引も見させていただいたんですけれども、やっぱりこれは事実上の寄附なので、これは記載の義務があるというふうに私は理解しているんですけど、違いますか。
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