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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  感染症法の規定で、患者に加えて、今回のこの旅館業法では疑似症患者、感染症法の六条第十項、また無症状病原体保有者、先ほど御紹介いただいた、これは六条の第十一項になります。加えて、新感染症の所見がある者に該当する者を言って、宿泊することにより、旅館業の施設において特定感染症を蔓延させるおそれがほとんどないものを除くという規定になっています。  端的にここから申し上げます。無症状病原体保有者については、これは患者等に含まれるという形になります。(発言する者あり)はい。無症状病原体保有者は含まれる。一方で、濃厚接触者、これは基本的には含まれない、この時点では陰性なわけですから。  ただ、この一つ、新型コロナの経験を踏まえますと、令和四年一月に、オミクロン株の感染が急拡大した時期において厚生労働省が外来診療の対応について通知を出した、事務連絡
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倉林明子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○倉林明子君 つまり、無症状が入るというわけでしょう。そうなると、一体……(発言する者あり)無症状感染者、入るという説明じゃなかったですか。入る。済みません。
佐々木昌弘 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(佐々木昌弘君) 無症状病原体保有者、これは病原体保有、つまり陽性ですので入ると。
倉林明子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○倉林明子君 つまり、それは検査しないと分からぬのですよ。検査しないと、並んでいてもどっちが感染者かというのを特定できないんですよ、その営業者にとっては。そこまでやっぱり求めていくということが、営業者、このコロナの場合、とりわけそういうこと起こり得るわけですよね。検査してから来てくださいということになるのか。  そういう意味でいうと、営業者の裁量が入るような余地というのを非常に懸念するんですよ。本来の宿泊断ってはならないということにきちんとつなげるということになると、どんな、特定感染症に限定したといっても、無症状感染者かもしれないと思って営業者が見たら、検査を求める、病院にかかってくれと、拒否につながりかねないという懸念はやっぱりあるんですよね。  今後、どんな新興感染症が発生するかというのは想定できません。今度のコロナのような症状、経過をたどるような特定感染症も、これまでは想定されて
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 本法案が成立した場合、関係者による検討会で検討を行い、旅館、ホテルの現場で適切な対応が行われるようにするための指針を策定したいと考えており、策定に当たっては、患者団体、障害者団体等の意見もよく聴いて検討を進めていきたいと考えております。  この法案では、旅館、ホテルの現場において適切なサービスが提供されるよう、従業員に対して必要な研修の機会を与えることを旅館業の営業者の努力義務とする規定を新たに設けることとしております。この研修を通じて、感染防止対策の適切な実施、また、過去の宿泊拒否事例も踏まえ、今回の改正が感染症患者等の不当な差別的取扱いにつながることのないようにすること、障害者等の特に配慮を要する宿泊者に対して、その状態や障害等の特性に応じた適切なサービスを提供できるようにすること等が図られるようにしたいと考えており、御指摘のような障害や症状を来す疾患等への
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倉林明子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○倉林明子君 不合理な不利益や偏見、差別に絶対つながってはならないということを申し上げて、終わります。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○天畠大輔君 代読します。  れいわ新選組の天畠大輔です。  合理的配慮を制限する旅館業法等改正案について質問します。  今般の法改正の基となった旅館業の見直しに係る検討会では、感染症対策が出発点だったものの、モンスタークレーマーやカスタマーハラスメント対応も俎上にのりました。閣法は、衆議院での修正を経たものの、感染症拡大防止の大義名分を利用して、本来は全く別問題であるいわゆるカスタマーハラスメント対策が無理やりねじ込まれたという意味で、立法事実を大きく欠く法案であることに違いはありません。  本来、カスタマーハラスメント問題は、旅館業のみならず、民民契約における優越的地位の濫用や、買手が売手よりも圧倒的に強いという日本の商習慣全体の中で議論すべき事柄であるにもかかわらず、今般の法改正によって、合理的配慮が必要な障害者が更なる差別にさらされるという大きな危険に直面しています。  
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 障害者差別解消法第八条では、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利擁護、権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、障害者障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならないと規定をされておりますが、ここで言う負担が過重については、事業者において事業への影響や実現可能性等の要素を考慮し、個別具体的な状況に応じて総合的、客観的に判断することが必要と承知をしております。  本法案では、こうした法律上の文言の用い方も参考にしつつ、改正後の旅館業法第五条第一項第三号において、実施に伴う負担が過重でない要求についてまで宿泊拒否の対象とするものでないことを明らかにするため、負担が過重という文言を使用することとしたところであ
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天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○天畠大輔君 代読します。  そうです。負担が過重というのは、障害者差別解消法にある文言です。しかし、この文言を旅館業法改正で使うことは問題です。  内閣府に伺います。  何が過重な負担に当たるのかの判断について、障害者差別解消法の基本方針ではどのように記載されていますか。
滝澤幹滋 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(滝澤幹滋君) お答え申し上げます。  合理的配慮の提供における過重な負担については、障害者差別解消法に基づく政府全体の方針であります基本方針において、過重な負担については、行政機関等及び事業者において個別の事案ごとに事務事業への影響の程度や実現可能性の程度等の要素を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的、客観的に判断することが必要であることを過重な負担の基本的な考え方としてお示しをしております。  また、改正障害者差別解消法の施行日である令和六年四月からの適用に向け、本年三月に基本方針を改定いたしまして、過重な負担に当たると判断した場合は、行政機関等及び事業者と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら建設的対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討することが求められることも新たにお示しをしてございます。