外交防衛委員会
外交防衛委員会の発言12521件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員424人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西永知史 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(西永知史君) お答え申し上げます。
複数の国、機関からの退避支援の要請でございますけれども、その要請は受けておりますけれども、関係国との関係もありまして、その詳細について申し上げることは差し控えたいというふうに思います。
なお、四月二十四日、ポートスーダンからジブチに退避する際、自衛隊機の余席利用について要望を聴取いたしましたが、その当時、複数の退避オペレーションが行われていたため、特段、自衛隊機の余席利用について要望がなかったというふうに承知しております。
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| 羽田次郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○羽田次郎君 いろいろやはり要望はあるんでしょうが、もちろん我が国の、邦人の退避が最重要ですし、もちろん我が国の自衛隊を余りにも危険にさらすような状況になってもいけないと思いますので、その辺、そうはいっても、他国や国際機関から今までも支援を受けておりますので、可能な限り積極的な御対応をいただけたらと思います。
次に、議題となっている日豪、日英部隊間協力円滑化協定について伺います。
協定第一条の(c)では訪問部隊の定義を定めています。日豪、日英RAA共に同様の規定ぶりであるところ、日豪RAAの合意議事録では、「両締約国は、訪問部隊の定義に関し、個人及び集団を含める意図を有する。」との記載があります。他方、日英RAAにはこのような合意議事録は付されていません。
訪問部隊の定義に関する両協定の相違について御説明を願います。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) ただいま御指摘のとおり、日豪、日英、いずれの協定におきましても、第一条(c)において同一の文言によって訪問部隊の定義を規定しております。したがって、その内容に差異はございません。
なお、これも御指摘のありましたとおり、日豪の合意議事録の一においては、訪問部隊には個人及び集団を含める意図を有する旨を規定しておりますが、この規定は、訪問部隊の解釈を明確化する趣旨で、いかなる者が訪問部隊を構成し得るかにつき両国の認識を一致させることを意図して作成されたものであります。
一方、日英の合意議事録には同様の規定はございませんが、訪問部隊の意味するところについて、この日豪、日英、両協定の間に差異はない、こういうことでございます。
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| 羽田次郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○羽田次郎君 ありがとうございます。合意議事録ではそういうことは書かれていないけど、まあ差異はないということで。
防衛省のウェブサイトに掲載されている日豪防衛協力に関する資料には、防衛省と豪州国防省との間で、また陸上自衛隊と豪州陸軍との間で、それぞれ職員、要員の相互派遣が行われているというふうに承知しております。
こうした個人についても日豪RAAの適用を受けるのかどうか、その点について伺います。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) まず、この協定が適用される協力活動としましては、基本的に、これまでにも活動実績のある共同訓練や災害援助といった活動が中心となるものと考えております。一方、御指摘のような我が国と相手国との部隊により相互に派遣された要員が本協定の適用対象となる可能性も排除されていないと考えております。
いずれにしましても、個別具体的な協力活動の内容は、両締約国の法令の認める範囲内で、その都度両国間で適切に判断し、相互に決定することになっております。
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| 羽田次郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○羽田次郎君 こうした協定ができたことによって様々円滑化されるという趣旨で合意しているわけですから、個人もそこに含まれるということで承知いたしました。
協定第七条の五では、訪問部隊又は文民構成員の公用のための資材等を税の免除を受けて接受国に輸入することができると規定されています。この点、日英RAAでは接受国の法令によって認められる範囲内でとの条件が付されていますが、これはなぜなのか理由をお示しいただきたいのと、また、自衛隊が訪問部隊として公用のための資材等を持ち込む際に豪州と英国でどのような違いが生じるかについて、もし違いがあれば御説明ください。
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| 中込正志 |
役職 :外務省欧州局長
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(中込正志君) お答え申し上げます。
今御指摘ありました協定七条五でございますけれども、専ら訪問部隊又は文民構成員の公用のための物品で売却を目的としていないものの免税輸入等について規定をしておりまして、日英間の協定においては公用品の税の免除を受けた輸入は接受国の法令の認める範囲内に限定されておりますけれども、日豪間の協定においてはこのような限定はございません。
これら二本の協定については、それぞれの相手国との間で交渉を重ねた結果、署名に至ったものでございまして、日英の協定についても同様でございます。
それから、自衛隊による英国及びオーストラリアへの資材の輸入に際しての免税でございますけれども、イギリスについては英国の法令によって認められる範囲のものを税の免除を受けて輸入することが認められますけれども、オーストラリアにつきましては、この協定が適用される協力活動のために
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| 羽田次郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○羽田次郎君 ありがとうございます。
協定第七条六及び七は、訪問部隊の構成員及び文民構成員の合理的な数量の身回り品、家具、家庭用品、自動車一台について税の免除を受けて接受国に輸入することができると規定されています。これは、訪問部隊の要員が比較的長期にわたって接受国に滞在することを想定した規定と理解してよろしいのでしょうか。また、どのような方々が、こうした自動車ですとか、そうしたものを輸入するものと想定されているのでしょうか。
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| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(岩本桂一君) この両協定では、派遣国の部隊が一時的に接受国に滞在する際の部隊間の協力活動を円滑にすることなどを目的としております。
その前提で、本協定が適用される協力活動の期間については、協定上には規定はございません。例えば、共同訓練の事前調査等を目的として一部の者が長期間滞在する場合等、その内容いかんによっては長期間に及ぶ可能性もございます。そのような場合も含め、訪問部隊の構成員又は文民構成員が個人使用を目的として家具及び家庭用品や自動車を輸入する可能性は否定されないことから、こういった可能性に対応するべく本規定を設けたものでございます。
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| 羽田次郎 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-27 | 外交防衛委員会 |
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○羽田次郎君 一時的な滞在という意味では、その自動車ですとか家具ですとかというのを輸入することに若干違和感も感じるところはあるんですが、まあ一定の滞在もされる人を想定されているということで承知いたしました。
協定第十七条の一では、訪問部隊及び文民構成員の接受国における資材、備品及び役務の取得、利用に対する租税等について、接受国の部隊に適用される条件と同等の条件で取得、利用することができると規定されていますが、ここで言う接受国の部隊に適用される条件について、自衛隊が日本国内で資材、需品、備品及び役務を取得、利用するに際して租税等の特例措置があればお示しください。
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