外交防衛委員会
外交防衛委員会の発言12521件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員424人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
防衛 (60)
自衛 (51)
原子力 (43)
日本 (43)
安全 (32)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○山添拓君 そうすると、これまでのその都度の合意の中でも、日本側は刑事裁判権を行使しない場合があるということを合意してきたわけですか。
|
||||
| 岩本桂一 |
役職 :外務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(岩本桂一君) いや、そういうことではございません。
|
||||
| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○山添拓君 いかなる合意をしてきたのか、これは刑事裁判権をどのような場合に主権国家として行使できるかという問題です。そのことについてはっきりしませんので、この委員会に文書で報告していただくようにお願いします。
|
||||
| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○委員長(阿達雅志君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。
|
||||
| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○山添拓君 本協定は、従来その都度行ってきた合意を一般的な協定に格上げするということにとどまらず、裁判権という主権の放棄を新たにオーストラリア軍や英国軍に対して認めていこうというものであります。
資料の一ページに、協定の二十一条二項を示しております。
軍隊を派遣した国は、自国の軍人軍属に対して自国の法令による刑事裁判権を受入れ国内で行使する権利を有するとしています。オーストラリア軍が日本を訓練で訪問中に犯した罪について、オーストラリア法に基づき日本で裁けるということです。同様の規定は日米地位協定十七条一項(a)号にもあります。同じ趣旨のものですね。
|
||||
| 宮本新吾 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。
日米地位協定でございますけれども、こちらは対日防衛義務を負い我が国に駐留する米軍の円滑な行動の確保を目的としている一方、日豪及び日英部隊間協力円滑化協定は、派遣国の部隊が一時的に接受国に滞在する際の共同訓練や災害援助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にすること等を目的としている点で異なる枠組みでございます。
その上で申し上げますと、日豪及び日英部隊間協力円滑化協定における刑事裁判権に関する規定である第二十一条は、刑事裁判権について規定した日米地位協定第十七条とおおむね同様の内容になってございます。
すなわち、両国の裁判権が競合する場合には、派遣国部隊の公務執行中の事案又は専ら派遣国部隊のみに対する事案については派遣国が第一次裁判権を有し、それ以外の事案については接受国が第一次裁判権を有することなどが規定されてございます。
お尋
全文表示
|
||||
| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○山添拓君 おおむね同じ内容だということでありました。
本協定も日米地位協定も、刑事裁判権及び懲戒の裁判権、今、懲戒の裁判権について御説明がありました、としています。刑事裁判は一事不再理の原則がありますので、日本かオーストラリアか、いずれかの国のみで訴追されるという調整が必要かと思います。
しかし、刑事裁判と懲戒処分とは法的性質が異なり、両方の処分が必要なケースがあり得ます。例えば、元陸上自衛官の五ノ井里奈さんへの性暴力に関与した自衛官らは、懲戒免職となった後、検察審査会の議決を経て強制わいせつ罪で起訴されております。
外務省に伺います。
本協定や日米地位協定では、外国軍が懲戒権を行使したものの刑事裁判権を行使しなかった場合、日本が刑事裁判を行うことは可能ですね。
|
||||
| 宮本新吾 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(宮本新吾君) まず、日米地位協定の方の扱いに関しまして、私の方から回答申し上げようと思います。
日米地位協定でございますけれども、まず、我が国で罪を犯した米国人等に米国が取った処分に対して日米地位協定第十七条八の規定が適用されるか否かは、これは、米国がいかなる根拠に基づいていかなる処分を下すかという点を始めといたしまして、事案に応じて状況が異なるため、個別の事案に応じて判断されることになります。その上で、日米地位協定の下では、米側が懲戒の裁判権を行使した場合に、その場合には、同一の事案について日本側は刑事の裁判権を行使できないこととなっております。
一方、一方、日米地位協定第十七条三の(c)におきまして、裁判権を行使する第一次の権利を有する国に対しまして他方の国が当該権利の放棄を要請する場合が想定されておりまして、要請を受けた国は好意的考慮を払う旨規定されております。
全文表示
|
||||
| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○山添拓君 二〇一一年、米軍属による交通死亡事故では、米側は五年の運転停止処分としましたが、その後、検察審査会の議決を経て起訴され、禁錮一年六月の実刑判決になっている例があるかと思います。
すなわち、米側が何らかの処分を行ったとしても、刑事裁判権を日本側で行使することは排除はされておりませんね。
|
||||
| 宮本新吾 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(宮本新吾君) こちらは御指摘の事案を受けて行われた運用の改善の例だと思われますが、二〇一一年の日米合同委員会合意によりまして、公務中に罪を犯した米軍属については、仮に米軍が懲戒の裁判権を行使した場合であっても、米軍が刑事訴追しない場合には、日本政府は米政府に対して日本側による裁判権の行使に同意を与えるよう要請することができるようになっております。その場合、米国政府は、当該犯罪が死亡等を引き起こした場合には当該要請に好意的考慮を払うと、そういった枠組みが設けられてございます。
|
||||