外交防衛委員会
外交防衛委員会の発言14383件(2023-01-26〜2026-06-09)。登壇議員486人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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防衛 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-03-22 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 資料⑬にありますが、この沖縄タイムスの報道によれば、米国防総省は、普天間でのオスプレイ飛行再開について、オスプレイを飛来させるための整備点検飛行と説明をし、段階的な飛行再開の範囲内などと強調したということです。住民地区での上空を、落ちるかもしれない軍用機が整備点検飛行をしているのが、沖縄の日常です。また、その報道では、同省は、米国内で十二日からカリフォルニア州やハワイなどで海兵隊はオスプレイの飛行を再開していたことを明らかにしたと、こういうふうに報じています。
皆さんは、防衛省はどのような飛行が行われたかということを承知していないわけですよね。本当に、これで実際に、じゃ、最初ではないんだと、このような言い方をしているわけですが、二十年前の二〇〇四年八月十三日の普天間基地所属の米海兵隊大型ヘリの沖縄国際大学本館への墜落炎上事故も、整備点検中、点検飛行中の墜落事故でした。当時
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2024-03-22 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(木原稔君) 委員御指摘のこの資料の報道については、承知をしております。
日本国内の米軍オスプレイについては、必要な安全対策を講じた上で三月十四日以降に順次飛行を再開することについては、日米間で確認をしています。
このような中で、三月十四日、普天間飛行場においてMV22オスプレイが基地内でのまずホバリングを行った上で、その後、同飛行場を離陸して飛行を再開していることを、これは防衛省の目視情報で確認をしているところです。
これらの機体については、今般の事故の再発防止策として示された整備あるいはパイロットの教育などを行った上で、技能の練度を回復させるための基本的な飛行を行っているものであり、飛行の安全が確保されていると、そのように認識をしております。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-03-22 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 午前中の質疑でも私はこのように申し上げました。三月十四日の普天間飛行場では、資料⑤のように、午前八時五十一分にホバリングを開始して、その後、次々とオスプレイが離陸したとされている。つまり、すぐ、五十もう八分でしたか何分にはもう、すぐ基地の外に出ていっているんですね。
そういう意味では、決して慎重な飛行ではないですよ。だから、安全を点検したと言うけれども、それは言葉だけの話であって、実際にはそのようなことが行われたというふうには理解できません。本当に沖縄県民として許し難いことだと思います。
また、資料⑨のとおり、大臣は二月に沖縄県を訪れた際に上空から普天間を視察され、知事と面談後に、周辺が市街地で住宅や学校に囲まれている、世界で最も危険と言われる理由、普天間の飛行場、普天間飛行場の危険性を除去する緊急性を改めて実感した、全面返還が実現するまでの間においても基地負担の軽減
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2024-03-22 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(木原稔君) 普天間飛行場返還までの間においてもやはり基地負担軽減を行っていくということ、これは政府としてもしっかりと取り組んでいくべき課題であり、この点についてもしっかりと努力をさせていただきます。
今般のMV22のオスプレイ、これの飛行再開につきましては、事故防止対策として示されたそういった整備を行い、そして一定の教育を行い、そのパイロットの技能の練度などをしっかりと回復した上で基本的な飛行を行う。
私ども、陸上自衛隊のオスプレイも同じ機体を有しておりますから、そういったタイムラインに基づいてしっかりと準備をしていくというものでありますから、そういった飛行の安全が確保された上での飛行の再開と、そういう認識をしているところでございます。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-03-22 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 配付資料⑧のように、これはオスプレイの飛行経路図ですけれども、実際の経路の図ですけれども、普天間飛行場のオスプレイの飛行経路の直下には普天間第二小学校や緑ケ丘保育園、医療施設、高齢者施設など、更に多くの住宅があります。極めて不適切な、米軍の安全規制も日本の国内法も適用されない不法状態がずっと続いています。
一方、資料⑪のカリフォルニア州のミラマー基地を見ますと、その航空基地は、面積は普天間飛行場の二十倍、宜野湾市の五倍もあるんですね。飛行訓練は、全ての基地内で完結するか、住宅上空飛行を避けるために滑走路を離陸直後に大きく北にそれて、人が住んでいない、黄色いところですけれども、谷を通って太平洋に出る飛行ルートが設定されています。
また、資料⑫のこれハワイのカネオヘベイですけれども、その基地も面積は普天間の二倍以上、飛行訓練は全て基地内か、あるいはその周辺の海の上空となり
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2024-03-22 | 外交防衛委員会 |
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○国務大臣(木原稔君) 今委員からアメリカ本土にある米軍基地の紹介等もいただきましたが、日本国内の米軍オスプレイにつきましては、必要な安全対策を講じた上で三月十四日以降に順次飛行を再開することについて、これ日米間で確認をいたしました。
そして、事故の再発防止策、事故の原因は特定されましたので、安全対策を行った上で整備や教育を行い、そして技能の練度を回復させた後に、まずはホバリングを行い、そして基本的な飛行を行っているということ、このことは、私どもの陸上自衛隊のオスプレイと同じような手続、段階を踏んでいるということでございまして、飛行の安全が確保されていると、そういうふうに認識をしております。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-03-22 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 今大臣がお話をしたのは、通常の飛ぶときの要するに点検ではないでしょうか。まさに、この原因がどうなっているかということも含めてまだ明らかにはなっていない流れでやったということは、日米がただ合意をしただけにすぎないんじゃないでしょうか。
⑪と⑫の資料にあるように、こういう飛行経路とか、全ていろいろ規則があるんですね。これAICUZという言い方をしますけれども、そういうのは、実際これは日本にも適用されるんです。日本にも適用されているけれども、我が国がこれを米軍に求めていないわけです。そういう、少なくともクリアゾーンは米軍としては義務付けられているんですよ、軍事飛行場には、在日のですね。でも、それを一応しないでもいいという立場で運用しているからこういう状況があるんですけれども、やはりこういうところで飛ぶということの問題点をしっかり考えていただかなければいけないと思います。
こ
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省地方協力局長
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参議院 | 2024-03-22 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(大和太郎君) お答え申し上げます。
今回の事故は、航空機の機能を発揮させるために必要な構成品の中において、特定の部品の不具合が発生したことが原因であるというふうに認識をしております。
一方、今般の米軍オスプレイの墜落事故の状況や原因については、米側からは、事故調査委員会における調査には訴訟や懲戒処分などに関わるものも含まれており、事故調査報告書が公表されるまでは、米国内法上の制限により、その詳細について対外的に明らかにすることはできないとの説明を受けているところであります。
原因に関する詳細な分析内容についてもアメリカから、米側から説明を受けておりますが、先ほど申し上げた理由により、防衛省から対外的に明らかにすることができないということを御理解願えればと存じます。
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2024-03-22 | 外交防衛委員会 |
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○伊波洋一君 今の中に入っていませんでしたけれども、防衛省は、米国内法を例示として、その法律によって明らかにできないと、このように言っていまして、その理由は、米国、合衆国法典第十編二千二百五十四条という資料のことを言っています。これは資料、配付資料⑭ですけれども、これはどういうことを書いているかというと、実際は公開の法律なんですけれども、長官は、最終報告書の公表前でも、調査を継続する能力を損なうものではない、かつ、国家安全保障を危険にさらさない場合は情報公開するものとする、と規定しています。つまり、積極的に情報公開しなさいと。
しかし、この理由によって情報公開がされていないということであれば、つまりここで考えられるのは、国家安全保障を危険にさらすものであると。つまり、この原因を明らかにすることは、今のその米軍の安全保障政策に対する大きな危険を示すことになると、こういうことだと思うんです
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省地方協力局長
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参議院 | 2024-03-22 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(大和太郎君) 訴訟、懲戒処分等に関する証拠の収集、保存や公開可能な報告書の作成を目的として行われる事故調査委員会の調査については、合衆国法典第十部第二千二百五十四条において、関係する長官が求めに応じて事故調査報告書の公表よりも前に調査に関する事実関係に係る情報を公に開示するための条件を定めているものと承知をしております。
具体的には、当該情報が事故調査報告書に含まれ、かつ公表可能となるものであり、また当該情報の開示が事故調査官等が調査を継続する能力を損なわず、また国家安全保障を損なわないことが挙げられていると認識しております。
アメリカの制度のこれ以上の詳細について日本政府として有権的な説明を行う立場にはありませんが、いずれにせよ、米側からは、事故調査報告書の公表前における調査に関する事実関係に係る情報の開示に際してはこうした法的制限があるという説明を受けているところ
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