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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
清水貴之 参議院 2024-04-04 法務委員会
○清水貴之君 その辺り本当に、最後、大臣にお伺いして終わりたいと思いますが、非常に大きな今流れになってきていますが、法務省として、もちろんサポートもそうですし、もっと前もって、ある程度はやっぱり見えてきている、分かる部分もあると思いますので、対応が必要ではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-04 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 今回の民法改正案の提出に当たって、あるいはその成案作るに当たって、日常的に裁判所とは意思疎通をしています、情報共有しています。そういう場面の中で、裁判官の役割が非常に重くなる、広くなる、したがって是非よろしくお願いしたいという立法趣旨を含めた御説明、お願い、意見交換をしております。  それを踏まえて、裁判所としては、適切な、この法案が成立した場合には適切な審理が行われるような対応がなされるものと承知しておりますけれども、法務省としても、これ先生からいただいたお言葉ですが、後方支援、しっかりとバックアップする、それは大事な課題だというふうに思っています。  例えば、国会審議の中で明らかになった解釈等について裁判所と適切に共有する、そういったことも含めまして、しっかり連携を取りながら、法律が成立した後の話でありますけれども、取り組んでいきたいと思います。
清水貴之 参議院 2024-04-04 法務委員会
○清水貴之君 ありがとうございました。
川合孝典 参議院 2024-04-04 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  定員法の一部改正する法律案について、まず質問させていただきたいと思います。  今日、ちょっと花粉症で喉の調子がおかしいものですから、お聞き苦しい点があったら御容赦を賜りたいと思います。  まず、通告した質問の一点目。裁判所の適正な職員定員を考える上での、令和二年から五年計画で定員合理化目標数というのが当時、内閣人事局通知で出された。それに伴って、基づいて裁判所の職員の定数の見直しというものをこれまで行ってきたわけですが、この一連の取組を行うに当たっての内閣人事局長通知の位置付け、それから進捗状況についての裁判所の評価をまずお聞かせください。
小野寺真也 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。  裁判所といたしましては、裁判所の事務への支障の有無等を考慮しつつ、政府の定員合理化に協力するための定員合理化を行っているところでございます。  裁判所は行政機関ではございませんので、政府の定員合理化計画に直ちに拘束されるものではなく、政府において裁判所の定員合理化目標数が定められているわけではありませんが、国家公務員の定員をめぐる情勢が厳しさを増す中で、引き続き裁判所としての必要な体制を整備していくためには、国家の一機関として、他の行政官庁と同様に事務の効率化等必要な内部努力を行い、定員合理化に協力することが必要であると考えているところでございます。  もっとも、事件処理に支障があってはなりませんので、その年々の状況に応じてどのような体制を整備していくべきか、裁判所が自主的、自律的に判断しているところでございます。  こ
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川合孝典 参議院 2024-04-04 法務委員会
○川合孝典君 取組は裁判所の独自の判断で順調に進めていらっしゃるということで理解しましたが、この合理化を行うに当たって、いわゆる職員さんの生首を切るような、そういう問題が生じているかどうかということについて、ともかく減らさなければいけないということで、無理を現場に掛けて減らしているのではないのかということについての懸念の声が一部あるわけですが、その点についての指摘について意見があったらお伺いします。
小野寺真也 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。  今回の減員は、技能労務職員及び裁判所事務官を対象とするものでございます。減員に当たりましては、定年等による退職に際しまして、裁判所の事務への支障の有無を考慮しつつ、外注化による合理化等のほか既存事務の見直しによる業務の最適化等を行うことによって欠員を補充せず減員することが可能かを判断をし、後任を不補充とすることにより生じた欠員について定員合理化をしているところでございます。今回の減員により職員を退職させるというようなことをしているわけではございません。
川合孝典 参議院 2024-04-04 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  次の質問に移りたいと思います。  家事事件の新受件数が年々増加していることなどによって、一部の、一部審理期間が長期化する傾向があるということが指摘されております。こうした状況の中、昨年、この法案が審議されるたびに私質問しておりますけれども、裁判所職員の労働時間管理についての現状及び労働時間の傾向について御確認をさせていただきたいと思います。  以前この質問をしたときには、労働時間管理をしていないに近い答弁をいただいて愕然としたことを覚えておりますが、その後、取組が始まったということも伺いましたので、現状の取組状況について確認させてください。
徳岡治 参議院 2024-04-04 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。  裁判官以外の裁判所職員の勤務時間管理につきましては、現在のところ、登庁簿を用いて始業時刻までに登庁しているかを確認するとともに、管理職員が勤務状況を現認するなどの方法により終業時刻まで勤務していることを確認をしております。  また、超過勤務につきましては、職員が事前に管理職員に申告をして、管理職員が超過勤務の必要性あるいは緊急性を個別具体的に判断し、実際の勤務状況、失礼しました、実際の超過勤務の状況につきましても管理職員が現認することを基本として、適切な把握に努めているところでございます。  なお、現在、職員の出退勤時刻や超過勤務の申請など勤務時間を管理するシステムの導入に向けた検討を行っており、本年一月に最高裁におきましてこのシステムの試験的運用を開始したところでございます。  また、御質問の労働時間の傾向につきましては
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川合孝典 参議院 2024-04-04 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  速やかに指摘に対して対応いただいたことについては率直に評価をしたいと思います。  その上で、五時間ちょっとということで、民間企業出身者からすると驚くほど残業時間が短いということで、そのこと自体は大変に結構なんですが、時間外労働が増えない分、審理期間が延びるということになると意味がございませんので、その審理期間への影響等について、これ審理期間が延びているような分野は何かあるかどうか、確認させてください。