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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  私たち、宗教というものは、心の安寧とか文化の礎とか、耐えられないぐらいの理不尽から立ち直るための大切な心の救いだと思います。こういった宗教の課題と、そして、被害者の方がいる、これを救出するんだというものをこの会で皆さんと一致して作っていければと思いますので。  ありがとうございました。
武部新 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○武部委員長 次に、田中健君。
田中健 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○田中(健)委員 国民民主党の田中健です。よろしくお願いいたします。  今日、これまでの委員会の質疑を聞いておりまして、やはり、それぞれの案、いいところもあれば足らざるところもあると思いますので、是非、今何ができるのか、そして、皆さんが言っておりますが、被害者の救済をどのように前に進めていけるかという視点で、私、法律の条文から質問をさせていただければと思っています。  まず、自民、公明、国民案についてお伺いします。  第十条の第三項について、宗教法人法の第二十四条の規定では、宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反した行為は無効とするとありますが、今回はそれとは異なり、その境内建物又は境内地以外の不動産の処分等についても無効とすることとしておりますが、まず、その趣旨について伺います。
山下貴司 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○山下議員 お答えします。  御指摘の規定は国民民主党の提案を踏まえて盛り込んだ内容でございまして、宗教法人法第二十四条により無効となる不動産の処分等は、境内建物若しくは境内地である不動産に限定されている。これは、宗教法人やその信者にとっては重要な意義を持つ境内建物、境内地といった宗教財産の流出の防止を図る目的であるということでなっております。しかし、本法案は、被害者の迅速、円滑な救済に資するための法律でございまして、これは、対象は特定解散命令請求等がなされた宗教法人に限っているということでございます。  そうだとすると、第十条三項による無効化の対象とする処分というのは、被害者の救済のために、より幅広い規定として、境内建物等に限定しないこと、通知なく行われた全ての不動産の処分を対象としたというものでございます。  また、こうした法人においては、結局、財産が宗教用の施設か、あるいは個人
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田中健 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○田中(健)委員 これまでの規定ですと、その不動産、かなり限定したものだったということで、私も統一教会がどれほどの財産を持っているのか分かりませんけれども、やはり、救済のためにあらゆる財産をしっかりと把握し、そしてそれが救済につながるために、していかなければならないと思っておりますので、是非、これによって財産を可視化していくということにつなげていってほしいと思っています。  引き続きまして、三年間の時限立法に今回はしたんですけれども、この施行期日の目標を、附則の第六条の中では検討項目を入れております。この検討項目を入れた理由についてお聞きします。
柴山昌彦 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○柴山議員 この御指摘の規定も、全ての被害者が救済されるまで当該措置を続けるべきという国民民主党の御提案を踏まえて盛り込ませていただいた内容でございます。  すなわち、附則第五条第一項によって、この法律は、今御指摘になられたとおり施行後三年で失効してしまいますことを踏まえて、附則六条で、施行後三年をめどとした検討条項を設けさせていただきました。すなわち、この附則第六条では、この法律の延長を含めこの法律の規定について検討を加えることとし、そこでしっかりとした状況を確認をさせていただく機会を設ける、そういうことでございます。
田中健 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○田中(健)委員 これまで解散請求、命令を出された宗教団体におきましては、オウム真理教、これは七か月であったというんですけれども、もう一つあります明覚寺は三年を要したということで、三年ですとこの実効性が担保できないんじゃないかということで、提案をさせていただき、また、今回の法律に検討事項として附則を盛り込ませていただいたんだと思っています。  おっしゃってもらったように、やはり全ての人が救済されるまでがこの法案の意義だと思っておりますし、必要性だと思っておりますので、是非この期間というものもしっかりと考えた上で実効性を持っていただければと思っています。  引き続きまして、第三条の第四項においてです。  これは先ほど来議論が出ている法テラスについてでありますが、この利用に当たっての費用等の償還、支払いを必要な範囲で免除できるものとしていますが、通常に比べてこの免除の範囲というのをどれく
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○大口議員 田中委員にお答えいたします。  本法案では、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るために、被害者が将来の償還への不安から民事事件手続の利用をちゅうちょすることがないように、必要かつ相当な範囲で償還を免除することができるようにしたものでございます。免除について言いますと、実費とか弁護士費用、これについての支払いの猶予とともに、免除ということが考えられるわけでございます。  これにつきましては、今後、法務省、法テラスにおいて、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るための特例であることを踏まえてしっかり検討していくことになると思いますが、これは、与党として、また、国民民主党さんも入れての共同提案でございますので、しっかり予算を確保していくということを、本当に、これまでの免除の範囲よりも広げていきたい、こう思っています。そして、ちゅうちょなくこれが使えるようにしていきたい、こう思います。
田中健 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○田中(健)委員 先ほど来の議論の中でも、訴えたくても訴えられない、その費用が心配だという声がやはりありました。法テラスを使えると言ったとしても、実際に使えないのでは意味がありませんし、これまでも法テラスは何度も拡大やまた充実ということを図ってきたんですけれども、それでも足りないということで今回この法案に盛り込まれているかと思いますので、是非、今、予算の件については言及がありましたけれども、しっかり確保できるような対策を取っていただきたいと思います。  さらに、この法テラスの中では、第三条の第一項第二号において、民事保全手続に附帯する担保の提供とあります。これについても、担保金を用意できないんじゃないかと、皆さん、苦しくてそんなことをやれる余裕がないという声がたくさんありました。実際そうだと思っています。  この立担保の上限については、現時点の運用というのは実際どうなっているのか。さら
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○大口議員 田中委員にお答えしたいと思います。  今、担保を立てるに当たっては、被保全債権の一、二割、あるいは不動産の二割とか、こういう担保を立てなきゃいけない、こうなっているわけでございます。  そうしますと、今、現状はどうかと申し上げますと、立担保の援助の保証限度額、これは金融機関との保証の委託をするわけでありますが、それは、申立て一件について二百万円であり、同一人が複数申し立てた場合は一人につき合計一千万円までの援助ができる、こうなっているわけですね。更にこれを超える場合でも、援助の実施が必要かつ相当と認められる場合は援助が可能である、現行法でもそういうふうになっています。  しかし、今回、この特例制度が導入されましたので、民事保全手続についての援助を受ける特定被害者であれば、その資力の状況にかかわらず立担保援助を受けることが可能であり、そういう点では資力要件は要求されなくなる
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