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法務委員会

法務委員会の発言29364件(2023-03-07〜2026-05-14)。登壇議員613人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 申請 (65) 在留 (56) 難民 (47) 調査 (44) 就労 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-25 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 繰り返しになりますけれども、口頭意見陳述の申立てがあった場合に機会を与えるかどうか、適当か否かは参与員が判断をしている。  それから、ウガンダの件につきましては、これも何回も答弁させていただいておりますが、不認定の判断をした後に、新たな事情によって、裁判によって認定が認められたということでありますのを申し添えたいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-25 法務委員会
○本村委員 インタビューに関する参与員の判断について適切だったかどうかを検証していただきたいと申し上げているんですけれども、大臣。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-25 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 私ども、明確に不適切であったというようなことがあるならば検証しますけれども、そのような状態にはないというふうに考えております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-25 法務委員会
○本村委員 御本人が希望をされているにもかかわらず意見陳述が行われていない、そのこと自体が不適切だと私は考えております。やはり、保護すべき人を保護していない、保護できていないということですので、改善することを日本政府に求めたいというふうに思います。  それで、先週の金曜日の質疑なんですけれども、齋藤大臣に、国連人権理事会特別報告者及び作業部会の方々の共同書簡について紹介をいたしました。  今日は資料も、先日は、その日に日本語訳も出ましたので出すことができませんでしたけれども、今日は日本語訳の資料を出させていただいております。  まず外務省に確認ですけれども、特別報告者の手続は、国連人権理事会で二〇〇七年六月に承認された行動綱領に基づいたものと認識をしていますが、間違いがないかという点。そして、そのときに、日本は理事会の理事国としての、この行動綱領を承認していたというふうに認識しており
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石月英雄 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○石月政府参考人 お答え申し上げます。  特別報告者は、人権理事会の決議に基づき任命された、独立した専門家でございます。  行動規範、コード・オブ・コンダクトについてお尋ねがございましたが、二〇〇七年六月の第五回人権理事会においてコンセンサス採択された決議に附属する特別手続マンデートホルダーのための行動規範、これは、特別報告者等が活動する際の基準の一つであると認識しております。また、日本は、同決議に、コンセンサス採択に参加してございます。  いずれにせよ、特別報告者は、個人の資格で任命された独立の専門家でございます。その見解は、国連や、その機関である人権理事会の見解ではなく、我が国に対して法的拘束力を有するものではないと認識しております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-25 法務委員会
○本村委員 特別報告者について、日本政府は、二〇一六年の人権理事会の理事国選挙のときに、その役割を重視し、特別報告者との有意義かつ建設的な対話の実現のため、今後もしっかりと協力していくと宣言をし、二〇一九年にも繰り返していたとの証言がございますけれども、これは事実でしょうか。
石月英雄 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○石月政府参考人 お答え申し上げます。  我が国は、二〇一六年国連人権理事会理事国選挙に立候補した際、国連人権高等弁務官事務所及び特別手続との有意義かつ建設的な対話を重視している旨表明いたしました。また、二〇一九年、同選挙に立候補した際にも同様の見解を表明しております。  これまでも、我が国としては、特別報告者を含む特別手続による報告が、客観的で正確な情報に基づき正しい理解の下になされるよう協力してきており、引き続き、関係省庁と連携して、特別報告者等に対して、日本政府の立場、考えをしっかり説明していく考えでございます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-25 法務委員会
○本村委員 先日も、大臣は、抗議をするというようなお話がありましたけれども、建設的な対話こそ必要なのだというふうに思います。  二〇二一年にも、この入管法に関しまして、国連の特別報告者の皆様などから共同書簡が送られていますけれども、今回とどのように違いがあるのかという点、これも外務省にお伺いしたいと思います。
石月英雄 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○石月政府参考人 お答え申し上げます。  二〇二一年に、入管法改正案に関して、特別報告者等が共同書簡を発出したと承知しております。  当該書簡において、特別報告者等は、監理措置を見直すべきこと、収容命令書の発付に関し事前の司法による審査が法律で規定されていないこと、収容上限が法律で規定されていないこと、児童の収容を法律で禁止していないこと、送還停止効の制限とノン・ルフールマン原則との関係性等について指摘していると承知しております。  今般発出された共同書簡においても類似の指摘がなされているものと承知しております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-25 法務委員会
○本村委員 今回の書簡というのは、突然出されたものではなく、前回、二〇二一年も出されているもので、そこに誠実に、建設的に対話をしてきたか、人権の立場から対話をしてきたかということが日本政府に求められているというふうに思います。  今回の共同書簡と同様な指摘がされた国連機関の勧告なども御紹介をいただきたいと思います。