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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○本村委員 この点についてはちょっとまだ分からないということだというふうに思います。  それで、大前提の一般論についてお伺いをしたいんですけれども、刑法の謙抑性からすれば、単に威嚇効果があるというだけで罰則を科すということは許されず、実際に法益侵害の結果が生じた場合に処罰をする侵害犯を原則とするべきだというふうに考えております。危険犯については、侵害される法益の重大性と法益侵害が現実化する危険性とを考慮して、刑罰を科すのは必要最低限でとどめるべきだというふうに思いますし、法益侵害を回避するために有効なほかの代替手段がある場合は刑罰を科すことは許されないというふうに、一般論ですけれども、思いますけれども、この点については、法務省のお考え、いかがでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  前提といたしまして、講学上の概念としての侵害犯は、犯罪の成立に法益侵害の現実の侵害が必要とされている犯罪をいい、危険犯というのは、犯罪の成立に保護法益の侵害の危険が必要とされている犯罪をいうと解されているものと承知をしております。  この前提で、この分類なんですが、保護法益や、実行行為として規定されている行為の性質などに鑑み、犯罪の成立に実際に法益が侵害されたことを要するか、あるいは法益に対する危険の発生を要するかの違いがあることによる分類でございまして、侵害犯の処罰が原則であって危険犯の処罰はできるだけ避けるべきとの御指摘は必ずしも当たらないのではないかと考えておりまして、現行法においても必要に応じて様々な危険犯が設けられていると考えております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○本村委員 じゃ、具体的にお伺いしたいんですけれども、公判期日不出頭や制限住居からの離脱が生じただけでは逃亡の危険性が高まっているとは言えない場合もあるというふうに思います。例えば、仕事が忙しいですとか、転勤を理由とする場合ですとか、刑事裁判への不安感などもあるかというふうに思います。  保護法益としては国家の拘禁作用、この侵害の危険性は低いというふうに思うわけですけれども、この時点で罰則を制定するというのは行き過ぎではないかという意見がありますけれども、その点はどのようにお考えでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行法上、保釈や勾留の執行停止をされた者が召喚を受けた公判期日に正当な理由がなく出頭しない場合、裁判所の裁量で保釈が取り消されて刑事施設に収容され得るほか、保釈されている場合には、裁判所の裁量で保釈保証金が没取され得ることとされております。  しかしながら、その刑事施設への収容につきましては、いわば被告人を保釈等される前の状態に戻すものにすぎず、また、被告人の中には納付した保釈保証金を放棄してでも逃亡する者もあり得ることに鑑みますと、これらは抑止力として十分ではございません。  そもそも、保釈等された被告人は、公判審理の確保などを目的とする潜在的な拘禁作用の下に置かれていて、召喚を受けた公判期日に出頭しない行為は、国家の潜在的な拘禁作用を侵害するものであると考えられます。  そこで、本法律案におきましては、保釈等された被告人が召喚を受け正当な
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本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○本村委員 正当な理由によって処罰を制限しているという話なんですけれども、そもそも、正当な理由がいかなる場合に認められるかというのが不明瞭でございます。予測可能性が害されているというふうに思います。公判に出頭することが急に不安になった、いろいろな、精神的な状況もあるというふうに思うんですけれども、不安になったとして出頭せず制限住居にこもっているような場合は正当な理由だというふうに言えるのかという点、お伺いしたい。  この処罰の制限は、先ほど申し上げました謙抑性ということについて、疑念を払拭させるものではないのではないかというふうに思いますけれども、その二点、お伺いしたいと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、正当な理由がなくという点でございますけれども、一般に、刑事訴訟法上、正当な理由がなくというのは、その者の責めに帰すべき事由があることを意味するものと解されておりまして、本改正法における正当な理由がなくという言葉もそのような意味で用いられることと考えております。  その上で、どのような場合に具体的に正当な理由があると言えるかにつきましては、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄でございますけれども、先ほどの、委員御指摘のように、裁判を受けるのが怖いので出頭できないという、家にこもってしまうというようなことが、それを果たして正当な理由と言えるのかどうかということにつきましては、それぞれの事案ごとに判断されることになるのかなというふうに思いまして、私がここで当たる当たらないということをちょっと申し上げることが難しいということ
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伊藤忠彦 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○伊藤委員長 本村伸子君、時刻になりました。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○本村委員 はい。  基本法であるこの刑事訴訟法の審議では、やはり、参考人質疑などをやっていただき、有識者の方から十分な意見表明をしていただくという慎重な審議が必要だったというふうに思っております。  やはり短時間での採決というのは認めることはできないということを強く申し上げ、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○伊藤委員長 次に、石橋林太郎君。
石橋林太郎 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○石橋委員 お疲れさまです。自由民主党の石橋林太郎です。  質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  今回の刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の中で、公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保するための刑事法の整備というものが提案をされているところであります。  何度も重ねて御説明いただいていて恐縮ではありますけれども、改めまして、この改正案を提案をしていらっしゃる背景を分かりやすく、簡潔に御答弁いただければと思います。