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環境委員会

環境委員会の発言12405件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員536人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (46) 沖縄 (45) 環境省 (44) 環境 (42) 被害 (38)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
石原宏高 参議院 2026-03-24 環境委員会
福島県内に生じました除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内の県外最終処分の方針は、国としての約束であり、法律にも規定された国の責務であります。  環境大臣を拝命してすぐに福島県を訪問し、内堀知事とお会いし、その際に知事からも、県外最終処分の実現に向けた二〇四五年までの具体的な工程を示してほしいとのお話がありました。これは、県外最終処分の実現の見通しを実感し、安心して復興に取り組みたいという趣旨だというふうに受け止めたところであります。  昨年八月に、閣僚会議では、まず当面の五年程度の取組事項をロードマップとして決定をいたしました。このロードマップにおいては、二〇三〇年頃までの道筋をお示ししたほか、二〇三〇年頃に県外最終処分のシナリオや候補地選定プロセスを具体化し、候補地の選定、調査を始めることをお示ししているところであります。  その上で、昨年十二月の二日に高市総理が福島県を訪問され、
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森まさこ 参議院 2026-03-24 環境委員会
ありがとうございます。  大臣のおっしゃるとおり、何よりも、この中間貯蔵施設の除去土壌低減を含めて、県外に二〇四五年には出すんだということを国民の皆様に理解をいただくということ、その理解醸成が鍵でございますので、大臣のリーダーシップの下、まだまだ御存じない国民の皆様も多うございますので、是非、環境省が旗を振って国民の理解醸成を進めていただくようにお願いをいたします。  二〇三〇年以降のロードマップを段階的にお示しくださるというお約束をいただきましたので、その段階、最初の第一段階がなるべく早くなりますことをお願いをいたしたいと思います。  今回、と申しますのは、中間貯蔵施設が上に乗っているのは大熊町と双葉町でございますが、三月十一日、その前日には私、毎年、それ以外の日も行っていますが、特別に三月十日はその被災地域に泊まって、そして三月十一日の朝の朝日を避難者の皆様と一緒に見るということ
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小田原雄一 参議院 2026-03-24 環境委員会
委員の方から大熊町に慰霊碑がない理由というふうに今おただしがございましたが、非常に申し訳ございません、私不勉強で、ちょっと今即答はしかねます。
森まさこ 参議院 2026-03-24 環境委員会
大臣の御答弁を受けての突然の質問だったので、ごめんなさいね。  慰霊碑が建っていない理由は、海沿いの海を臨むところに慰霊碑というのは建てるんですけれど、海沿いの土地がほとんど中間貯蔵施設が建っておりまして、それ以外の僅かな土地も帰還困難区域で人が一切立ち入れない、大熊町はそういう状況になっておりまして、一番被害がひどかったにもかかわらず慰霊碑がまだ建てられない。そのことを三・一一の朝、慰霊碑を拝んだ後、各町の町役場も私訪ねて、それが終わってから、大臣と同じ慰霊祭の方に、福島市に移動して出たんですが、大熊町の町長からは特に、我が町だけ慰霊碑が建てられない、それは中間貯蔵施設と帰還困難区域で全部海側の面が埋められている、その思いをよく受け止めてほしい、そういうお話でございました。ですので、この中間貯蔵施設の県外移転、県外移転すればあそこが海に面することができるわけです。慰霊碑も建つわけです。
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山中伸介 参議院 2026-03-24 環境委員会
お答えをいたします。  原子力事故の発生直後において放出される放射性物質の情報を正確に知ることは困難であることから、避難等の防護措置を行う際にSPEEDIの利用は行わないこととしております。  万が一の事故が発生した場合、放射性物質の放出前の段階で、原子力発電所からの方位にかかわらず、約五キロ圏内は避難をし、約三十キロ圏内は屋内退避することとしております。事故の態様によらず適切な防護措置が実施できるよう、原子力防災体制の整備を行っているところでございます。加えまして、放射性物質の放出後には、モニタリングポスト等の実際の測定結果等を踏まえまして避難等の防護措置を具体的に判断することとしております。
森まさこ 参議院 2026-03-24 環境委員会
今御説明があったように、現在、原子力災害対策指針においては、緊急時における避難や一時移転等の防護措置の判断に当たってSPEEDIは活用しない、SPEEDIによる計算結果は使用しないとしておるということです。  一方で、日本学術会議は、二〇二三年、放射性物質拡散予測の積極的な利活用を推進すべきとの提言を行いました。この提言では、現行の原子力災害対策指針におけるモニタリングデータに基づく防護策の限界を指摘した上で、予測情報を含む最新の科学に基づくあらゆる知見を総合的に集約して最善の防護措置の判断ができるようにしなければならないとしています。  実は、原発事故が起きたのは三月十一日の翌日、三月十二日に第一回目が、事故が起きました。その二か月後の五月十二日、二〇一一年の五月十二日に、私はこのSPEEDIの活用についてこの場で、国会で質問をいたしました。全部で四回質問をいたしました。SPEEDI
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浜野喜史 参議院 2026-03-24 環境委員会
国民民主党の浜野喜史でございます。  まず、石原環境大臣にお伺いいたします。  近年、自然災害が激甚化、頻発化しております。山間部や沿岸部に広がる国立公園、国定公園区域におきましても、遊歩道や観光施設等の被害が発生をしております。  自然公園法は、優れた自然の保護等を目的とする重要な法律でありますが、同時に、地域の安全確保や迅速な災害復旧との両立も求められるものと考えております。自然保護の理念を堅持しつつ、自然災害への予防措置や応急措置に対して柔軟な運用を検討していくべきと考えますが、見解をお伺いいたします。
石原宏高 参議院 2026-03-24 環境委員会
自然公園法は、優れた自然の風景地の保護に加え、その利用の増進も目的としているところであります。  昨今、自然災害の頻度や規模も増大して、公園内の様々な施設が被害を受けているというふうに認識しております。利用者に公園施設を安全に楽しんでいただくためにも、災害の復旧、予防措置を迅速かつ適切に行うことは重要であるというふうに考えております。  このため、自然公園法では、非常災害の発生に伴い必要となる応急措置は、事前の許可を不要とし、事後の届出で対応可能としているところであります。また、予防措置についても、申請内容の必要性や緊急性等も踏まえて、できる限り柔軟かつ迅速に許可を行っているところであります。  引き続き、現場の声に寄り添いながら、自然公園法を適切に運用してまいりたいというふうに思います。
浜野喜史 参議院 2026-03-24 環境委員会
関連してお伺いいたします。自然公園法における工作物の新築、改築、増築に関わる自然災害への予防措置や応急措置についてお伺いいたします。  現行の運用では、先ほど御説明がありましたように、非常災害のために必要な応急措置に限り、事前認可を要せず、着手後十四日以内に届出で対応できる取扱いになっていると承知をいたしております。この認識で間違いないか、説明をいただきたいと思います。
堀上勝 参議院 2026-03-24 環境委員会
お答えいたします。  国立公園の特別保護地区や特別地域におきまして工作物の新築、改築、増築などの行為を行う場合には、事前に申請をし、自然公園法に基づく許可を得る必要がございます。ただし、非常災害のために必要な応急措置を行うことにつきましては、委員御指摘のとおり、着手後十四日以内に届出をいただくことで許可を受けなくても応急措置が行えるようになっております。